職場の苛め・嫌がらせ・パワハラの相談が続いています。国内ではパワハラ防止法が成立し、ILO総会ではハラスメント禁止条約が採択されました。日本も賛成票を投じています。あらゆるハラスメントから人を守ろうとする時流の中、身近な職場で旧態依然の苛め・嫌がらせ・パワハラが存在するのはやり切れません。苛めは無益であることを是非、認識しましょう。そして苛めを知っていながら放置し・利用する上司事業主の罪は大きいです。そんな相談です。
【相談内容です】 1.社会福祉法人介護施設に勤務する社会福祉士。正職員。 ソーシャルワーカーとして勤務している。 2.勤続3年強。採用は2016年3月1日。 3カ月後には生活相談室室長として辞令が降りた。 3.その日から、事務職員・看護師等からの嫌がらせが始まった。 4.職歴も経験年数も浅いのに室長職・管理職になるのはとんでもない、とのこと。 5.この理屈を日々言われ続け、院長・事務長に相談しても、気にするなの一言。 6.本人、昨日心療内科を受診した。当面1週間の安静療養が必要と診断され、 診断書も交付された。 7.今日、施設に提出し同期間の休暇が了解された。 8.その途端、気持ちが晴れやかになったのでこの施設にはもう務められないと感じた。 9.そこで、療養期間中に職探しをしようと思う。療養期間中の職探しはまずいか。
【次のようにアドバイスしました】
1.全く問題ない。病気の改善に繋がる行動であれば治療の一種と理解できる。 2.むしろ、苛め放置の違法性が問題。ただ違法性の損害について争うと、気分が悪くなる というのであれば、求職活動に専念し療養明けには新職場決定するという目標を持った 方がよい。 3.苛めを放置する職場・法人には在籍する価値もない。
2019年6月5日から6月7日、そして6月21日の日本経済新聞朝刊にもパワハラに関する記事が掲載されています。