2020年4月の改正民法施行時の未払い賃金請求期間の対応について厚生労働省が現行の2年を3年に延長する方向で検討に入ったことが今朝10月21日付日本経済新聞で報じられました。この改正民法の対応に関する事業主側反対意見や日本労働弁護団の反対声明は10月18日の更新時で報告した通りです。厚労省は今年度中に労政審でまとめ国会へ労基法改正案を提出するとしています。その前に11月から3月にかけて全国の労働局では地方労働審議会を開催します。地方の公労使が厚生労働省の施策を基に地域労働政策を議論します。全国の労働側委員から改正民法を上回る期間設定とすべく声が出て欲しいものです。