相談現場から-61 日にちまたぎ勤務と最賃適用

北海道地域の最低賃金も4業種の特定最低賃金が12月1日又は12月6日に発効され全ての金額が決定しました。北海道労働局は全事業所への周知に努めると頑張るものの、相談は結構寄せれらています。今日もありました。

【相談内容です】

1.24時間営業の定食屋店員。アルバイト。所定労働時間は22時~5時、1時間休憩。
2.10月2日が勤務であった。勤務開始10月2日22時、休憩26時~27時、
  勤務再開27時~29時。勤務終了29時(午前5時)。
3.給与は最低賃金+深夜割増手当。10月3日から最低賃金が861円となった。
4.10月2日の本人の賃金は24時以降は861円で計算されるのか。
  それとも835円で開始しているので835円のままか。 
5.支給された給与明細は確認しないまま、捨ててしまった。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労働基準法では、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合で
  も一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日
  の労働とする。」(昭63.1.1基発第一号・婦発第一号)となっている。
2.なので、日付をまたいだ場合は始業時刻の属する日の勤務とされる。
3.今回の勤務は10月2日開始の勤務であり、旧の最低賃金835円が適用される。

北海道の最低賃金一覧を添付します。参考にして下さい。欄外下の●部分も見どころです。

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