副業議論 労災適用の前に8時間超の残業時間はどうなる!

厚生労働省は12月10日に「複数就業者への労災保険給付の在り方について」を議題として「第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催しました。この議論では、複数就業者が被災した場合の給付額は、「非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当」としました。また、脳・心臓疾患の発症は、「複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うことが適当」などの考え方が示されました。12月12日の朝刊でも以下の様に報じられています。

12月12日の朝日新聞、読売新聞で報じられた副業と労災認定の内容は次の通りです。

第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の議論内容は以下の内容を参照してください。

第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料

複数就業者に係る労災保険給付(これまでの論点整理)

労災の適用の前に、やはり通算した労働時間が8時間を超えた場合、きちんと残業手当を支払う事を明言して欲しいものです。

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