日本労働弁護団が「賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書」を提出しました。提出を公表した際の声明は次の通りです。
2020/2/3 第158回労働政策審議会労働条件分科会において諮問された改正民法に関連した 労基法115条の在り方等に関する「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」に ついて、日本労働弁護団では本日意見書を出しました。 要綱は、 ➀改正法の適用を賃金債権発生時としたこと ➁施行日を改正民法に合わせて2020年4月1日としたこと ➂賃金債権の時効を改正民法にあわせて5年としたこと は評価できるものです。しかし、 ➃賃金債権の時効を「当分の間、3年」としたこと は労基法の趣旨に反するものであり、反対です。➃については端的に削除するべきです。 仮に➃を残すとしても、明確に期限を付すべきです。下記に意見書を掲載しました。 是非ご考察ください。 【賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書(20.02.03)】(PDF)
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国会の議論ではこの意見書の内容を重く受け止めて真摯に議論して欲しいものです。閣議で提案を法律案提出を了解したようです。札幌地区ユニオンとしては賃金未払いの請求時効は10年でも少ないと思いますが、せめて民法を下回るようなことは是が非でも撤回して欲しいと考えています。