相談現場から‐76 就業規則不利益変更増える年度末

大半の事業所は間もなく年度末。新年度への準備に忙しいところです。労務管理担当の方は36協定の更新や働き方改革に適応する就業規則の改訂作業に追われていると聞きます。こんな中、就業規則の不利益変更の相談が結構寄せられています。不利益変更による労働条件低下は離職者を増やします。この人材確保難のときに何のための不利益変更なのか・・・!

【相談内容】

1.保育園の正職員保育士。
2.3月中旬に全保育士を集め法人本部の就業規則改定説明会が開催された。
3.60歳以降の雇用の件で2つの改定をするとのこと。
4.一つは60歳退職について。60歳に達した年度の年度末が退職日なので
  職員の定年退職日は3月末日付で統一されている。
  これを60歳に達した月の末日退職に変更するとのこと。
5.二つ目は、60歳退職日以降の再雇用について。
  65歳となった年度の年度末を再雇用の限度としている。
  これを60歳となった月の末日の退職日から、1年毎の雇用契約とし、
  雇用継続の有無は都度判断に変更するとのこと。
6.これは不利益変更ではないのか。
7.対応方をどのようにすればよいか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則の一方的不利益変更はできない。
  法律違反であること及び労働契約法第10条により不利益変更可能とする手続き
  においても、合理的理由の存在と納得を得る真摯な説明が必要とされている。
  これを全職員が理解し、不利益変更反対への意思統一を形成することが大事。
2.園側よりまず、従業員・職員側の意思統一が最初。
3.その上で当面は従業員代表を先頭に、反対の主張をすること。
4.それでも園が強行しようとするのであれば労組対応で対抗することを勧める。
5.是非、今からでも来館し労働組合に相談しましょう。
6.国、道、札幌市やハローワークなどが保育士確保や定着率向上、そして子育て
  環境改善に向けて頑張っているところで、何故こんな保育事業主が出てくるのか?
  大変不謹慎です。政労使一体でこのような事業者の指導をすべきです。

保育士さんは子育環境改善にはなくてはならない人材。社会的人材資源といっても過言ではないです。長く安定的して働いてもらう事が社会の財産になります。保育士さん負けないで頑張りましょう!応援します!

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