労災基準に「パワハラ」追加 証明の難易度変わらず!

厚生労働省は5月29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正したと発表しました。6月1日からパワーハラスメント防止対策が法制化されたことなどを踏まえ、同認定基準を改正したものです。改正のポイントは、労災認定基準に「パワーハラスメント」を追加し「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」と明記したことです。評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るとしているとしています。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要のPDF版はこちらです。

厚生労働省のホームページに掲載される心理的負荷による精神障害の労災認定基準の資料です

パワハラ被害者救済の難しいところは、立証方法です。いつ、誰に、何を、どのように行われたかを、精神的被害を被った身で明らかにすることし至難の業です。証拠確保の方法や権限を持つ相談場所の設置等、被害者のための措置が必要と思います。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 
6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時

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