第201回の通常国会で未払賃金の消滅時効期間が原則5年、当面3年とされました。事前の労政審の「まとめ」を受けての決定でした。未だに納得がいきません。この法律の狙いはどこにあるのかを考えれば、だらしない労務管理なくすよう企業を戒めること、長時間労働を減らしていくこと、そして労働者・生活者の健康を守ることにあるのではないかと思います。金さえ払えば働かせられる、金がもらえれば多少辛くても長時間勤務するということの抑制にあると思います。それを考えれば、企業の準備経費・期間確保が大変であることを理由に当面3年を決定したのは腑に落ちません。時が来て、原則5年になったとしても、この法律が刑罰から逃れるための準備期間として作用するだけと感じます。今日も長時間労働、賃金未払及び労働災害の労働相談が寄せられます。
連合石狩地協は7月11日(土)に恵庭地区で労働相談電話を開設します。札幌地区ユニオンスタッフは引き続き相談員として応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。
7月11日(土)恵庭地区 0123‐33‐7971 10時~17時