3月30日、厚労省は「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(座長:山川 隆一東京大学大学院法学政治学研究科教授)の報告書を公表しました。労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1764号で4月1日配信しました。以下のとおりです。
●無期転換権発生時の通知の義務化等を提起/厚労省研究会報告書 厚生労働省は3月30日、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を 公表した。無期転換ルールについて、「根幹から見直さなければならない問題が生じて いる状況ではない」としつつ、としつつ、労働者が無期転換ルールを理解した上で申込 みを判断できるよう、転換権の発生時に申込機会と転換後の労働条件についての通知を 使用者に義務付けること、無期転換をめぐる紛争防止のため、更新上限の有無や内容を 労働契約で明示することなどを提起している。なお、報告書では、JILPTの調査シ リーズが紹介されている。 3月30日付厚労省発表 「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を 公表します。 報告書概要 報告書 調査シリーズNo.224「多様化する労働契約の在り方に関する調査 (企業調査、労働者WEB調査)」 調査シリーズNo.202「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」 連合事務局長談話
労働契約法附則第3項は、同法施行後8年を経過した場合、改正労働契約法第18条の規定に基づく無期転換ルールについて、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」と定めています。この内容に沿った見直しのはずが、懸念の「ただ無期」はそのままでした。無期になっただけで、その他の労働条件に変更・改善がなければ過重労働か早期定年退職で職場を追われるケースが多発します。そんな相談も寄せられています。労組職場からです。