7月15日厚生労働省は、裁量労働制のあり方などを検討してきた有識者会議「これからの労働時間制度に関する検討会」(座長:荒木尚志東京大学大学院教授)の整理・骨子(案)をまとめ公表しました。裁量労働制の適正運用に向け、専門業務型についても労使委員会の活用を促すべきと提言する一方、裁量労働制で働くことが不適切と労働者本人が判断した場合は制度の適用から外れることを可能とする必要があるとしました。また、対象業務の範囲は労使の議論をもとに見直す必要があるとしました。同検討会は2021年7月に設置され、2019年の裁量労働制に関する実態調査の結果を踏まえた制度改革案を検討しています。
R4年7月15日厚労省ブレスリリース「「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告書を公表」
解雇の金銭解決制度もしかり、裁量労働制を必要とする労使は一部であり、その中においてさえ、当該労働者の合意は取れにくいのが実態のようです。「裁量」とは誰のためのものか、当該労働者の差配が及ばないものであれば過重労働と長時間ノルマによる災害が多発します。本当に裁量労働は必要なのでしょうか。いよいよ、職場内の自主的労働者議論の場確保に向け真剣に考えなくてはなりません。民主的な職場確保を自由意志で議論する労働組合で実現しましょう。プレスリリースにある別添1から別添3の資料は注目です。