10月1日から北海道地域最低賃金が835円に改定されました。従前の810円から25円引き上がりました。厚労省も全国の労働局を通じて周知チラシを配布しています。10月1日以降、突如賃金が時給表示から日給表示に変更され、得した気分になったものの、ヨクヨク考えるとおかしいのかな?という相談が寄せられています。その一例をご紹介します。
【相談内容】
1.札幌市中央区内で営業するレストランバー勤務。アルバイトウエイター。 2.勤務時間は19時から25時まで。 時間給1000円で勤務していた。 3.10月1日から日給6000円として雇用契約書を作り直した。 4.アルバイトウエイターはオープン・クローズ業務にはタッチしていないので残業はない。 5.受け取る金額に変更はなく何故雇用契約書を作り直したのか店長(社員)に質問した。 6.店長(社員)は最賃の関係と返答した。 6.どういうことかわからない。こちらでわかれば教えて欲しい。
【次のようにアドバイスしました】
1.10月1日以前の時間給1000円の時点では、深夜割増手当の未払いです。 2.22時から27時まで間は25%の深夜割増手当を支給することになります。 3.19時から22時まで1000円の時給であれば 22時から25時までは1250円が 時間給与となります。1時間につき250円の未払いです。 4.会社は、それを踏まえ日給表示に切り替えるよう店長に指示したと推測できます。 5.10月1日以降は、835円が最賃なので、これに併せて日給6000円の内訳を検討する と、時間給890円以下となります。 6.そうすると、賃下げになるので、労働条件不利益変更となります。 7.10月1日以降は、時間給1000円、22時以降1250円との内容を雇用契約書 で確認すべきです。 8.また、10月1日以前の不足分は未払いとして請求すべきです。
皆さんから労働相談をお待ちしています。
札幌パートユニオン011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
北海道労働局が配布している2018年10月1日最低賃金改定のチラシはこちらです。