労働相談現場から-20 派遣労働者の受難は止まぬ!

「無期契約でも1カ月間仕事を探しても見つからなければ退職」

派遣会社はしたたかだなぁ~、こう思わせる出来事が報道され、労働相談にも寄せられました。11月20日、日本経済新聞は派遣社員の「雇用安定措置」である「3年ルール」の無力化を強行する派遣会社の実例を紹介しました。派遣期間が3年を経過した場合、無期契約に切り替えるものの、会社が当該社員に業務を1カ月間提示できず、その旨通知して30日経過すると退職になるというものです。厚労省からは注意喚起の呼びかけがネット上に流されました。

中途解約も依然横行しています。

労働相談では中途解約の事例も寄せられています。派遣先・派遣元が一体となって進めています。法律を学ぶ、守る、活かすという姿勢が欠如しています。

【相談内容】

1.派遣労働者。業務は不動産会社のデーター更新業務。
  勤務時間は9時~17時、1時間休憩。
2.3カ月の派遣契約。10月1日から派遣先不動産会社で勤務している。
3.11月19日に更新の件について話し合いたいと派遣元営業から申し出があった。
4.本人は次の内容を理由に断った。派遣契約の際に提示が無い業務がどんどん追加され、
  野外・社外でのデーター収集業務も加わっているため。
5.この発言と共に派遣先管理者の顔が険しくなり派遣元の担当営業の顔色も変わった。
6.そして、その直後、11月末をもって派遣期間を終了すると言われた。
7.これは、法律違反ではないのか。どうしようもできないのか。

【以下のようにアドバイスしました】
1.派遣法で禁じている「中途解約」です。
2.本人には11月末以降12月末日までの賃金請求の権利があり会社には支払い義務が
  あります。是非請求しましょう。
3.また今回の派遣契約には派遣元・派遣先会社による契約不履行(契約外業務の強要)が
  あるので退職について慰謝料請求(解雇予告相当)が交渉によっては可能です。
4.組合対応を前提に検討してはどうですか。
5.行政担当窓口は北海道労働局の雇用環境均等部、又は職業安定課需給調整事業室です。

雇用安定措置の無力化は「無期雇用転換」の申請時にも見られます。「無期雇用転換」により正社員同様の就業規則が適用となった結果、地方への転勤・配転の対象となる、みなし残業手当支給の対象となり長時間労働を命じられる、そして定年制の対象となり60歳で定年を余儀なくされ以後1年毎の契約社員に転ずる(無期雇用転換前は定年の定めなし)等です。これじゃ何のための法律改定議論をしたのかわかりません!

それでも諦めずに皆で相談しながら働きましょう!

労働相談電話

札幌パートユニオン 011-210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195