相談現場から-53 頑張ろう!アルバイト諸君 

おとなしい学生アルバイトさんは結構、店主のいいように遇されます。退職したくてもできない、試験の準備に専念したいが残業を強いられる、出席日数が不足しそうなのに契約外の勤務をはめ込まれる等々、厳しい店長要求を断り切れず辛い目に合うアルバイトさん、もう少し、口を開く努力をしようよ!そんな相談です。

【相談内容です】

1.ファストフード店勤務アルバイト、半年契約更新で勤続3年6カ月。
2.今年9月末で契約は切れている、更新手続きはしていない。
3.店長に、契約書不更新について質問した。
4.店長からは「まあ・・・、いいんじゃない」と言われそのままになっている。
5.本人の本音は9月末日で退職したいし、期間満了で退職するつもりであった。
6.今月末で退職するにはどうしたらよいか。来春の卒業を控え、退職したい。
7.夜番勤務が主。18時~22時勤務。週6日勤務。時間給制。

【以下のようにアドバイスしました】

1.折角なので、有給休暇を全て消化して退職してはどうか。
2.おそらく26日程度はある。
3.11月末日退職日として指定し有給消化で退職する旨、退職届を提出すること。
4.有給休暇取得開始日と退職日必ず明記して早々に提出すること。
5.雇用契約書のないまま、勤務することは労基法違反。事業主が罰せられる。
6.そもそも雇用契約が切れ、勤務する意思がないのに出勤することがNO!
7.具体的な進め方は、来館して相談しませんか。

おとなしくて、人当たりが良くても無法状態を助長するような結果になっては辛さは増します。誰かに頼ることは生きるためにはアリです。是非相談してみてください。時に、八千草薫さんが亡くなりました。テレビでは前略おふくろ様シーズン2の料亭「川波」の女将「竹内かや」で活躍、娘役は木ノ内みどりさんでした。映画「男はつらいよ」第10作「 寅次郎夢枕」では寅次郎の幼馴染でパーマネント店の女将「お千代さん」、「船を編む」では加藤剛の妻役で松田龍平と共演等など、心と前頭葉に張り付く女優さんでした。「日輪の遺産」では戦争の惨さを静かな目で表現してくれました。誠に惜しい・・・!

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相談現場から-52 新最賃861円未適用は罰金対象です

北海道地域最低賃金が10月3日から時間給861円に改定されました。北海道内の全ての事業所に適用されます。でも、861円未満の賃金で働いているという相談はあります。今日もありました。

【相談内容です】

1.某会社のパートタイマー。パン製造・販売店の会社。店舗の販売店員を担当している。
2.9月16日採用。時間給850円の給与。1日5時間、週3日~4日勤務。
3.給与締め日が15日、給与支払は当月25日。
4.10月25日の給与が、全て850円計算であった。
5.報道等では10月3日から新最低賃金861円が適用されるとしていた。
6.契約途中の場合は861円が適用とならないのか。
6.次回給与からという事になるのか。採用されたばかりで店長には聞きづらい。

【以下の様にアドバイスしました】

1.10月3日の労働日から適用です。
2.会社・店の最低賃金法違反行為です。摘発されると罰金40万円が科せられます。
3.是非、北海道労働局又は労働基準監督署へ申し出て下さい。匿名はOKです。
4.なかなか敷居が高くて、と二の足を踏むようでしたら、当方へ再度電話ください。
5.具体的な請求方法を相談しましょう。

給与計算日の初日が最低賃金の起算日とする、と誤った理解をしている会社もあります。10月3日に働いた分から新最低賃金が861円が適用されます。労働基準法の一日は午前0時から午後12時までを指します。ホテルや警備・病院の宿泊勤務などの継続勤務は二暦日にわたる場合があります。この場合は一勤務として扱われるのですが始業時刻の属する日の労働日となります。10月2日の17時から勤務し10月3日の午前9時まで勤務した場合、10月2日の労働日として計算されます。特殊な例です。始業時刻が10月3日の労働は全て時間給861円以上の賃金でなければなりません。

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相談現場から-51 残業時間への対価は適正に!手練手管の経費削減思想は「排除」しよう!

人手不足による影響が残業時間の増加に表れています。統計的数値は把握していません。しかし、労働相談に寄せられる声には人手不足を現有の人員でカバーするよう命じられ残業時間が増えているという内容が多くなっています。また、残業時間が増えても、思ったほど残業手当が支払われていないという声もあります。そんな相談でした。

【相談内です】

1.通信会社系携帯電話ショップ勤務。携帯電話販売の他、情報機器の販売・設置等も取り
  扱っている。
2.携帯電話販売事業部はショップと呼ばれ札幌市内10店舗、他道央圏に10店舗展開。
3.本人は札幌市内5店舗の地区責任者。第一エリアマネージャーとされている。
4.本人管轄の5店舗はいずれも従業員が6人~9人。正社員は1人から2人、その他は
  半年契約の契約社員。
5.会社では店舗一つを1事業所として就業規則を作成し所定労働時間を週44時間として
  いる。本人も第一エリアマネージャーとして週44時間の適用を受けている。
6.実務上は5店舗全て同一営業内容、同一規則なので特に就業規則を分ける必要もない。
7.従業員の異動もある。
8.この場合、同一事業所として捉え、週40時間とすべきではないかと思うがどうか。
9.賃金の構成は基本給+職務給+住宅手当+家族手当となっている。
  これに交通費、残業手当が加算される。
10.残業手当の算定基礎は基本給+職務給のみで住宅手当と家族手当は加算されない。
11.住宅手当と家族手当は労基法第37条5項と労基法施行規則21条により該当しない
 というのが会社の見解。管理職に質問したところ暫くしてそのような回答があった。
12.時間単位に支払われるものではないから、とのこと。
13.確かに、家族手当は、配偶者や子どもの数により金額が決定されるので理解はする。
14.住宅手当は誰彼差別なく一律に持ち家3万円・借家2万円。
15.これは含まれるのではないか。

【次のようアドバイスしました】

1.5店舗は本人の認識・見解りとおり1事業所として捉えるべき。
2.同一業務を同一規則・同一管理者の下で、実施するのであれば、5店舗それぞれが
  地域別担当部門であり同一事業所内の事業とみなすべき。人事的異動が存在するの
  であればなおのこと。
3.週40時間の主張は当然。請求に踏み切るべき。
4.労働基準法施行規則のと扱いでは、住宅形態により一律に支給されるという状態の
  金額は算定基礎に含まれる、としている。今回の例が正にその内容。
5.算定基礎は(基本給+職務給+住宅手当)の合算額となる。
6.差額の請求はすべきです。

人事労務の管理に「手練手管」は不向きです。法に準じて適正に運用するというのが就業規則です。就業規則の内容を見ればその会社の姿勢が判ると唱えた有名な人事部長もいました。正にその通りです。皆さんの就業規則を良く見直して、労働時間と給与明細を見比べてみてはどうでしょう。残代請求可能かもしれません。

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求む! 実効性あるパワハラ防止指針!!

本年5月に成立したパワーハラスメント防止関連法に基づく指針素案が10月21日、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会に提示されましたた。同案にはパワハパワーハラスメントに該当する例及び該当しない例を示すとともに、事業主が講ずべき責務を示しています。審議会の議論では、原案通りの策定を求める使用者側と、素案が対象を狭めているなどとして改善を求める労働側の主張が対立しています。実効ある指針が策定されるようチェックしましょう!

職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案(資料1-1)はこちらです。

10月21日に開催された厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会の様子を報じた記事はこちらです。

日本労働弁護団の「パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明」はこちらです。

CUNNメール通信NO.1607はこちらです。

CUNNメール通信NO.1608はこちらです。

労働相談電話に寄せられるパワーハラスメントの被害は悲惨です。年々その厳しさというか惨さが増しています。家庭内の虐待の背景がここにあるのではないか、とも感じます。被害根絶に資する実行性のある指針を策定しましょう!

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相談現場から-50 せめて有給休暇取得促進は実現しよう!

国が有給休暇取得を促進しても地方では中々進みません。罰金を科そうが、企業名が公表されようが「それがどうした」と言わんばかりの振る舞いです。様々な意見が出された中で決まった法律が守られない、というのは近代国家の恥というか、民主主義を否定する行為です。大変に危険です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.会員制のリゾート娯楽施設。これから芸術祭及びその類の催事が多くなる。
2.本人は、同施設の接客スタッフ。勤続15年。学齢期の子ども3人との世帯。
3.12月14日・15日に3人のうち2人の子供の3者面談がある。
4.学校には、予定催事を直接本人に早めに通知してもらえるようお願いしてある。
5.どうしても優先しなければならない学校行事。
6.今から、有給休暇の申請書を提出した。
7.上司は、12月14日・15日は、施設の年末催事設定日であり多忙である、
  として、申請不受理とした。
8.本人は、多忙日とはいえ1カ月半前の申請を却下するのは不合理であるとした。
9.施設側は、時季変更権の行使であるとした。しかし、変更日は特定していない。
10.施設側対応に違法性はないのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.施設側による労働基準法違反行為、完全な有給休暇の取得妨害。
2.1カ月半前の申請に対して人員確保に窮するようでは、管理者の才覚を問い直すべき。
3.時季変更権を行使する際の事情は、経営を揺るがすほどの事態を想定している。
4.毎年、決まった時期に到来する多忙日は、時季変更権の対象とはならない。
5.対応としては、本人は申請の基づき有給休暇を行使すること。
6.この行使に対して何らかの不利益を施設側が強いるのであれば再度相談してください。
7.管轄行政への改善申入れ及び労組を通じての施設への団体交渉申入れ等を検討すべき。
8.一緒に相談しましょう!

有給休暇とは一体何ですか?私たちも有給休暇が取得できるのか?有給休暇を取得すると次の契約は無い、と言われた。有給休暇取得に関する相談事例の定番です。相談を寄せられる方々は主に、小規模事業所に働く短時間パート・契約社員等の雇用身分でした。今は、有給休暇に対する認知・理解度は広がらないまま、相談主たる雇用身分は正社員・公務員にまで広がっています。労働が苦役になり増税におびえる国民の姿は「租・庸・調」に押しつぶされた民の姿と重なります。これではいけない、全く「万歳」どころではありません。

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何故3年なのか?

2020年4月の改正民法施行時の未払い賃金請求期間の対応について厚生労働省が現行の2年を3年に延長する方向で検討に入ったことが今朝10月21日付日本経済新聞で報じられました。この改正民法の対応に関する事業主側反対意見や日本労働弁護団の反対声明は10月18日の更新時で報告した通りです。厚労省は今年度中に労政審でまとめ国会へ労基法改正案を提出するとしています。その前に11月から3月にかけて全国の労働局では地方労働審議会を開催します。地方の公労使が厚生労働省の施策を基に地域労働政策を議論します。全国の労働側委員から改正民法を上回る期間設定とすべく声が出て欲しいものです。

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気になる情報2件 CUNNメール通信から

とても気になる情報が2件CUNNメール通信から発信されました。1件はN0.1603で紹介する厚生労働省発行の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第4版)です。総括マニュアル、事業主向けパンフレット、労働者向けパンフレット、建設業、製造業、医療機関など計17社の取組事例を紹介しているハンドブック等、多彩大量な内容です。気になるのが「事業主向けパンフレット」でした。予防の取り組みとして「社内での周知・啓蒙」を挙げています。他のマニュアル・資料でも予防についての社内取り組みの重要性を説いていますがそこは「周知・啓発」です。今時、「啓蒙」等という見下した単語は使わないでしょう!「啓発」に統一すべきです。

厚生労働省発行の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」はこちらをご参照下さい。

もう1件はN0.1604で紹介された日本労働弁護団の声明「労基法を速やかに改正し賃金等請求権の消滅時効を改正民法に合わせることを求める声明」です。2020年4月施行の改正民放では、現行1年とされている賃金債権の請求権が5年に延長されます。そうすると、労基法の請求権2年を上回ることになり労働者保護に資する労基法の趣旨が崩れることになります。そのため、7月から労政審で議論を続けているのですが、使用者側の大反対が続き未だまとまっていません。これに抗議する趣旨を含んだ(当方の推測)声明です。使用者側のコスト増大を理由とする反対意見が酷すぎます。

日本労働弁護団の「労基法を速やかに改正し賃金等請求権の消滅時効を改正民法に合わせることを求める声明」はこちらです。

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相談現場から-49 採用は労働条件合意後に決定です。

就職面接を繰り返し中々決定しない。周りが急かす・・経済的不安が募る・・、そんな時、ついつい、空返事のまま面接事が進んでいるということがあります。よくありません。でも、双方の合意があっての雇用契約成立です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.今月11日に面接。ガレージ、外壁・屋根及び資材の販売施行会社の営業職。
  求人誌に掲載されていた企業。
2.面談の際は、履歴書を持参し、前職の職歴や勤務開始希望日等を尋ねられた。
3.また、給与・月収と勤務時間、仕事内容等が説明された。
4.しかし全体的によく把握できないと告げると労働条件通知書を送付すると言われた。
5.お願いしますといった。
6.面接の際に説明された仕事内容は慣れるまではアフター中心の得意先回り、慣れて
  くると、訪問営業の新規開拓ということが説明された。
  給与は残業手当込の賃金体系とだけ説明され、その他は労働条件通知書に記載して
  いるとされた。
7.15日に採用内定の電話があり、労働条件通知書と共に入社予定日などの通知を送
  付すると言われた。
8.今感じているのは労働条件などが漠然とし過ぎていること。不安。
9.労働条件通知書が送付され、疑問点を質問し、待遇に同意できない場合は、内定
  辞退をしてもかまわないのか?
10.また、その場合、違約金などのような金銭支払いは発生しないか?

【次のようにアドバイスしました】

1.まだ、正式合意ができていない。先方が「内定」と一方的に宣言しているだけ。
2.送付される労働条件通知書の開示が正式な提示。
3.その内容に質問や改善要求することは全く問題はない。
4.結果として待遇面で受け入れられないとし入社しないとすることは全く問題無い。
5.双方の合意を最終的確認するのが雇用契約書。雇用契約書への合意表示は記名押印
  が原則。
6.注意しなくてはいけないのは、雇用契約となり得る口頭発言。
  「とにかく働きます。」「条件は後で良いので働きます」等はNG。
7.今回の場合は、労働条件通知書の内容を待つ段階なので合意有とはならない。
8.したがって、労働条件通知書を確認した後、内定辞退を通知してもOK。
  「金銭請求」が来ても応ずることはない。請求があれば再度相談されたい。

常に求人情報が出ている事業所には、何故人手が不足するのか又は何故人が定着しないのか情報開示して欲しいものです。働きやすいところは、きつい仕事でも魅力です。就職情報のトラブルは第一にハローワークへ相談することです。セカンドオピニオンとして当組織もご活用してはどうでしょうか。

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世の中からこのように見られていることを意識しなくてはならない!

今朝10月12日の日本経済新聞社説のタイトルは「日本の労働組合は変わらねばならない」でした。連合は結成当初政治への影響力も大きく2度の政権交代を支えてきたが野党分裂と共に政治への影響力は落ちた、結果野党の存在感も薄れている、経済・社会構造の変化と共に組織率も低下しているところ、未だに企業活動にブレーキをかける労働規制に取組んでいる、これからは労使協議を深めて実効ある政策提言に尽力すべきだ、ということでしようか(間違っていたらすいません)。私たちは、連合に加盟する地域の小さな労働組合の集合体です。非正規労働者・高齢者・障がい者等様々な立場の組合員で構成されています。今の政策に我が生活への明るい兆しを持っている組合員は皆無です。私たちの認識は、地域・弱者の声を聞かない政治はあり得ないということです。まとめて労働組合も変わるべきと括られても、大変迷惑な話しで、変化はあっても順番が違うだろうと感じます。私たちの知り得る限り、現在の労働組合、特に小さいながらも知恵と勇気を寄せ合い活動する労働組合は間違いなく正義を主張しています。連合加盟に頓着せず共助・互助の精神で集まり声を出すこともあります。私たちは、現スタイルを堅持して地域活動を展開していきます。また、連合に加盟する労働組合として経済団体・世論からこの様な評価を受けているということを肝に銘じて、本来の趣旨に違わぬよう活動していきます

 

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相談現場から-48「有給休暇はヤル! でも代番は探してこいヨ !!」労働基準法違反です

コンビニエンスストアの人手不足は中々収束しません。まじめに長期間働くアルバイトは学生とはいえ貴重な戦力です。学生アルバイトは学業が本分ですし、就職先への準備も兼ねた研修等に時間を費やすケースもあります。そんな学生アルバイトが活用するのが有給休暇です。しかし、労務管理に疎い店側はとんでもないことを言って困らせます。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.コンビニ店勤務のアルバイト。勤続4年6カ月。週3日勤務。1日6時間。
  主に週末や祭日などの夜間帯の勤務。
2.就職も決まり、準備もあるので11月末日退職を申し出た。
  同時に有給休暇17日分(これは店長も存在を認めている)の消化を申し出た。
  11月末退職・週3日の勤務なので10月第3週から休みに入らなくてはならない。
3.店長は、有給取得は了解するとしたが、代番を自分で用意することが条件とした。
4.本人が、これを用意できずに有給取得とした場合どうなるのかとしたところ、
  ただの欠勤とするとした。
5.これは法律上許されるのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法違反です。有給休暇の取得妨害に該当します。
2.代番は用意できないとし、有給取得を宣言しましょう。
3.給与支給日に有給取得日の賃金が支払われていなければ、賃金未払の労基法違反。
4.労基に賃金未払の申立てをしましょう。
5.当方へ相談されても良いです。労働組合の交渉で未払い賃金を確保しましょう。

このような相談事例を聞くたびに思う事があります。起業・開業の申請にあたり労務管理の基礎知識に関する共通一次試験を実施、基準点以下であれば認めないというのはどうでしょう。

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