転勤命令拒否→解雇→訴訟 断とう!育児介護否定の構図 / 北海道に先進判決あり(’97年)

子育て・家族介護を理由として転勤不同意に対する解雇を無効とする訴訟提起に関する内容が今日(6/25)の朝日新聞朝刊に掲載されました。持病を持つ母親と長男の3人暮らしの男性社員が大阪から川崎への転勤を命じられ、これを拒否したことに対する解雇とのことです。会社と男性社員は昨年夏から勤務先について話し合いがもたれていて会社は最大限の配慮をしているし問題無いとしています。

2019年6月25日 朝日新聞朝刊の記事詳細はこちらです。

介護育児休業法や労働契約法では育児・介護に対して企業への配慮を明示しています。具体的な取り組みは企業に委ねられているとはいえ、地域・企業によって水準や程度に差があるのは法の趣旨に照らし不合理の極みです。また、今般の少子高齢化による労働者不足や地域存立基盤崩壊の危険性及び社会保障崩壊の危機は国全体で取り組む重要課題です。子育て・介護が可能な働き方に対して知恵を出し合うことが必要と感じます。今回の裁判と同様の事例に対する判決が1997年7月23日に札幌地裁で出ています。当時としては先進的であり、現在においても見習うべき判断です。

1997年7月23日付 札幌地裁 地位保全仮処分命令申立事件 判決要旨はこちらです。

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相談現場から‐34 どんな理由でも賞与支給の減額はつらい 

6月になると夏季賞与(組合でいう一時金)が話題に上がります。札幌祭の時季と重なることもあり夏季一時金交渉にも力が入ります。賞与支給内容決定にあたり会社裁量が大きくて当然とする意見が良く聞かれます。賃金支払いの中に月例賃金の他に「賞与」を設定するかどうかは会社の決めることです。ただ、一旦就業規則・雇用契約に定めた「賞与」支給の内容は、規則・制度によって運用されなくてはなりません。社長の好き嫌い、社員間の受けの良し悪し、性別による差を設ける等の運用は不可です。当然、労基法や労働に関係する法律の趣旨に反するものも無効となります。そんな相談が寄せられました。

【相談内容】
1.某市内保育園勤務の保育士。6月10日が夏季賞与支給日。算定期間は前年11月から
  当該年4月まで。
2.本人は前年8月8日に出産した。8月9日からは産後休業8週間を取得した。
3.また、10月7日から今年4月まで1出勤日に1時間の時短勤務の適用を受けた。
  これは法人が定める育児休業規定による措置。法人が育児休業法に基づき制定した。
4.6月10日の支給日前に本人は園長・事務長と面談し、出勤率が賞与支給規定に定める
  90%を下回るので全額(基本給×2カ月)不支給とするとされた。
  ただし、救済措置として、共済会から10万円の祝い金を支給するとされた。
5.本人は、出勤率算定にあたり控除対象となるのは勤怠不良とされる欠勤・遅刻・私傷病
  休業なので労基法や会社の育児休業規定による休業は除外されるのではないかとした。
6.会社は、そのような理解はしていないし、入職時にも説明済みであるとした。
7.本人は出産間際迄勤務し出産休業による人的不足をカバーしようと努力してきた。
8.法人の対応は合理的と言えるのか。

【次のようにアドバイスしました】

1.賞与規定は合理性の範囲内で事業者が任意に規定できる。法人の出勤率90%に関わる
  定めは従業員の出勤率を向上させ、貢献度を評価して、従業員に高い出勤率による高水
  準の支給を確保するとのことであり、まずまずの経済的合理性がある。
2.本人が行使した産後休業や勤務時間短縮措置による育児時間取得はそもそも国法である
  労基法等に保障されるもの。
3.この法益を保障する法の趣旨を実質的に失わせるような賞与支給要件は無効。
  本件90%条項が産前産後休業や育児休業等を取得した保育士に減額・不支給を許すと
  いうことは法益を著しく損ねる。不合理の極み。
4.当然、本人には通常賞与が支給される。
5.堂々と通常支給を請求することです。訴訟案件となるが、労組対応とし交渉案件とする
  ことも可能。是非労働組合(個人加盟労組等)加入を検討してはどうか。
6.ちなみに共済会からの10万円は賃金の代替措置とはならないので、通常支給であって
  も受け取り可能。

今年は一時金・賞与に関する相談が増えています。7月頃まで支給時期とする会社が多く、相談はまだ増えると思います。一時金・賞与減額に「始末書」「訓戒」等の懲戒を理由とされることがあります。否定はしませんが、これもあくまでも規則に則った範囲のことです。

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「介護事業所」 労基法違反撤廃急務! 地域総がかり行動が必要

5月31日北海道労働局は平成30(2018)年に介護事業所を対象に実施した監督指導の結果を発表しました。監督指導を実施した101の事業所の中78事業所に労働基準関係法令違反が認められ、是正指導を行ったとしています。主な違反事項は①労働時間に関する事項48件 25.7%②健康診断の実施に関する事項45件 24.1%③割増賃金の支払いに関する事項 33件 17.6%です。監督指導は定期的に又は労働者からの申告等を契機として、事業場(工場や事務所など)に立ち入り、機械・設備や帳簿などを調査して関係労働者の労働条件について確認を行うもので、法違反が認められた場合には事業主などに対し是正を指導します。危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行います。労働者が申立できないケースを含めると介護事業所内に起きている労働基準関係法令違反は今回発表の件数を大きく上回ります。求人活動が常態となっている介護事業所の就労環境は求人受付前に立ち入り検査が必要なのではと思います。北海道労働局が5月31日に発表した内容は以下のとおりです。

2019年5月31日付北海道労働局 Press Releaseはこちらです。

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休業4日以上の労災事故 高齢者に集中!26%超 が「60歳以上」

5月17日、厚生労働省は平成30年度の労働災害発生状況を公表しました。死亡者数は909人(対前年比7.1%減)と過去最少であったものの、休業4日以上の死傷者数は127,329人(対前年比5.7%増)と3年連続で増加したとしました。同省の「第13次労働災害防止計画」で指定する重点業種全てで前年度を上回ったとしました。また、被災労働者に占める高齢者の割合が高く、50%が50歳上、26%が60歳上であるとしました。労働力確保のために高齢者雇用施策を適用され職場に残る、生活維持のために働かざるを得ない等高齢労働者が働く動機は様々です。しかし、70歳までは現役で働くことを推奨する政策の中で、いかに労働環境が未整備で且つ立案者の目配りがお粗末であるかが浮き彫りになる結果です。高齢者の転倒事故増加が断トツであるというのは情けないの一言に尽きます。この概要は6月17日の読売新聞朝刊に報じられました。

2019年6月17日読売新聞朝刊の記事はこちらです。

また、厚生労働省のプレスリリースは同省ホームページで閲覧できます。

厚生労働省ホームページ

こんな悲惨な職場に多発しているのが労災隠しです。労災隠しがあるから悲惨の度合いが増します。労災明けの職場復帰が適わず、解雇されるという事例もあります。国会議員の皆さんで、一度手分けして全国の労基監督官と一緒に労災発生現場を視察されてはどうでしょうか。労災防止指導員の職場視察もなくなったようなので。

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「無期雇用転換」という「罠」を仕掛ける会社

最近、「無期雇用転換」の権利発生直前に雇止めとなるという労働相談が増えています。期限付き雇用契約で働く非正規社員が5年以上働けば雇用期間を無期限にできるのが「無期雇用転換」ルールです。権利発生の直前に雇用契約更新拒否を通知される労働者の苦痛と不安は相当なものです。このような事態に厚生労働省が安定雇用確保に向け対策に乗り出す、という記事が6月16日の日本経済新聞朝刊で報じられました。しかし、このような分かり易い方法は消えつつあります。今の主流は、無期雇用転換後に正社員と同処遇とすると宣言して、正社員と同様の人事制度を適用される、という「罠」を仕掛けることです。人事異動により他都市への転勤を命じられる、36協定に定める変形労働時間制適用社員となり最長で15時間勤務となる、無期雇用転換後正社員定年の制度が適用され半年後に再任用の嘱託社員(6カ月雇用)となる等々無期雇用転換前の労働条件より厳しいところに押し込まれるというものです。元々正社員で勤務する方々は、相応の賃金・福利厚生水準で勤務しているので、厳しいとはいえ対応は可能です。しかし、貧困層ギリギリで働いてきた非正規労働者が無期雇用転換後にこのような「罠」にはまると、いやおうなしに職場から離れたいと感じます。「罠」にはまり苦しむ同僚を見た非正規労働者は無期雇用転換には見向きもしないという実態が存在します。加えて、2020年4月より施行予定の「パートタイム・有期雇用労働法」の対象には無期雇用転換となった非正規雇用労働者が含まれません。無期雇用転換後に低賃金が固定化するということも確実に発生します。将来の「罠」です。労働現場のリスクに対する豊かな思考力が必要です。

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6/17千歳地区労働相談ひらく 夏の賞与 不透明・格差・切り下げ 悲鳴続く

6月15日、千歳地区連合会館で石狩地協主催の2019春闘千歳地区なんでも労働相談が実施されました。札幌地区ユニオンから、山本書記長と新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が参加しました。午前中は電話が1本入りましたが、午後には複数の来館者があり長時間の相談を受けました。相談は全て夏季賞与に関わるもので、事業所の強権裁量により労働者の生活が苦しくなったというものです。最近の会社労務担当者は中々口が重く、説明することが苦手なようです。沈黙は金とでもいいたげなようです。説明不得手な労務担当者はどうでしょうか!やはり、人材難なのでしょうか。

私だけが前年比1/3、説明もない、賞与になっていない!

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未払い賃金請求時効延長反対の理由が「設備投資が莫大」とは酷い!

残業代等の賃金未払の請求範囲を現行の過去2年から5年に延長するという厚労省案が「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」で議論されていますが未だに結論が出ていません。2017年12月26日に第1回が開催され今年6月13日に第9回を迎えました。労働側は厚労省案を是として「5年延長」を主張しています。経営側は賃金台帳の保管期間延長に伴うシステム改修への設備投資が莫大であり延長は反対としています。今朝の朝刊では日本経済新聞と朝日新聞に解説記事が掲載されました。2020年に施行される改正民法では賃金請求の時効が現行の1年から5年に延長されます。民法改定が良くて労基法改定はダメとは理に適わないのではないでしようか。内部留保が450兆円を超すといのに設備投資の資金捻出が大変として未払い賃金支払いに関わる改定案に反対するという姿勢は「守銭奴」と言われても仕方がない!経営の人材難これにあり!

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最賃引上げの声 「全国一律1500円」高らかに挙がる!!

6月3日、2019年度の北海道地域最低賃金決定に関する審議会が北海道労働局内で開催されました。公開とはいえ席数が少なく公募も分かりづらく気が付かれた方は少ないと思います。この日から、新北海道地域最低賃金の10月1日発効に向けた議論が開始されます。報道を通じて議論経過を周知してくれればと思います。一方東京では同じく6月3日に「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」(下町ユニオン、郵政産業労働者ユニオン及び全国一般全国協等で構成)が衆議院第二議員会館内で最賃の大幅引き上げを求める集会を開きました。全国一律1500円を求めるとしたこの集会には地域のユニオン組合員の生の声が印象的です。埼玉県のクリーニング店で働く組合員、生協労連の柳委員長の全国一律価格の商品を売りながら、格差のある地域最賃で働く矛盾等耳から入って脳の中で広がるような分かり易さです。この様子はCUNNメール通信NO.1563(下記)で配信され、毎日新聞が6月8日に報じています。最低賃金引上げ頑張りましよう!

2019年6月8日の毎日新聞の報道記事はこちらです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1563 2019年6月11日

1.(報告)1500円の実現迫る好機/労組などが院内集会/最賃を参院選の争点に                          
                            190611連合通信・隔日版
 地域別最低賃金の金額(目安)審議や夏の参院選を控え、最賃の大幅引き上げを求
める世論と運動を広げようと6月6日、さまざまな労働組合が集まって国会内で集会
を開いた。参加者は「全国一律で時給1500円実現を迫るチャンスだ」と訴えた。
 主催は、下町ユニオンや郵政産業労働者ユニオン、全国一般全国協などでつくる
「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」。
 同委員会事務局の河添誠さんは数年前までは実現困難と思われていた1500円に
ついて、共感が集まり始めていることや、参院選に向けた野党4党1会派の共通政策
に盛り込まれたことを紹介。
「今、全国一律で1500円に近づける運動が求められている」と述べた。
全国一律制は世界の大勢だとし「地域別なのは日本とカナダ、中国、インドネシアの4カ国
だけ。日本以外は国土の広い国ばかりであり、日本が地域別にしている必要はない」
と強調した。
 
 同委員会は参院選に際して各党に対し(1)1500円(2)全国一律(3)中小
零細企業への支援策(4)最賃引き上げの手法(5)党の最賃政策――についてアン
ケートを行い、公表する予定だ。

●格差とデフレの処方箋

 あいさつした立憲民主党の初鹿明博衆院議員は「地域の人手不足の一番の原因は賃
金格差だ。外国人を増やしても都市部に集中してしまい、低賃金が固定化するだけ。
 時給千円未満では、まともに生活ができない。労働者を安く使い倒す企業と、それを
後押しする政府の姿勢を改めさせよう」と訴えた。
 日本共産党の大門実紀史参院議員は「デフレを打開するには賃金を上げるしかな
い。最賃アップは政治主導でやれる。米国やフランスで成功したように、中小企業に
対して大胆な支援を一気に行うことが必要だ」と述べた。

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◆狭い日本で最賃格差?/労組が取り組みを報告

「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」の院内集会(6月6日)では、労働
組合から最賃引き上げの取り組みが報告された。
 生協労連の柳恵美子委員長は「生協の商品は全国同じ値段なのに、なぜ賃金が違う
のか」と述べ、各地の時給で買える朝食食材を比較した学習資料を紹介。神奈川の時
給1025円では食パンやポークウインナーなど7品買えるが、鹿児島の時給764
円ではこのうちヨーグルトとえびグラタン、スイートコーンを断念せざるを得ず、4
品にとどまるという。時給額の違いは最賃の影響を受けているためで、全国一律で最
賃を引き上げる必要があると強調した。
 全国一般三多摩労組の渡辺香織さんは、東京と埼玉に約100店舗を展開するク
リーニングチェーンで働いている。「時給はほぼ最賃額。埼玉は東京より時給が87円
安い。店舗間を異動するケースもあり、生活できないからと退職していった人も見て
きた」
 東京東部労組メトロコマース支部の後呂良子委員長は、自らの職歴を振り返って
「私は失業手当をもらったことがない。時給が低くて、(基本給がベースになる)失
業手当ではとても生活できないからだ。せめて次の仕事が見つかるまで安心して暮ら
せる手当が必要で、そのためにも時給1500円はギリギリの線だ」と訴えた。
 わたらせユニオン(全国一般全国協)の嶋田泰治書記長は「地方ではコンビニの時
給が地域相場引き上げの足かせになっている」と指摘。5年前からコンビニ本部など
に時給アップを要請してきたとし、「低賃金にこだわっているのは中小企業ではな
く、コンビニなどの大企業だ」と述べた。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
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6/10東京キタイチユニオン矢部さん解雇撤回裁判傍聴行動に集結!

6月10日13時30分より札幌地裁712号法廷で東京キタイチユニオ執行委員長矢部尚美さんの解雇撤回訴訟証人尋問(公開)が開催されました。証人には原告から矢部執行委員長、被告からは総務社員の澤田氏が出廷しました。本件は矢部執行委員長が被告(株式会社東京キタイチ)の労災休職明け解雇を無効として提訴したものです。本訴訟前の労働審判では2018年11月7日、被告に解決金支払を命ずる審判が下されましたが直ぐに不服を申し立てし2019年1月24日から本件訴訟が開かれています。尋問は被告側から始まり、解雇理由に「仕事が出来そうもないと思ったので」及び「治療に長期間かかるとまた悪化すると思うじゃないですか・・」等の感想が列挙されました。一方、原告矢部委員長は症状固定の3カ月前より、職場復帰が可能であることを医師の所見も提示しながら主張してきたし、解雇理由も具体的なものは説明されていないとしました。今日の証人尋問には札幌地区ユニオンの4単組から12名が傍聴に参加し、次回期日8月8日に向けた戦術会議を開催し団結ガンバロー三唱で散開しました。代理人の浅野高宏弁護士及び上田絵理弁護士からの強いご支援の下、札幌地区ユニオンは全組合員の総意で本件解決に取り組みます。

札幌地方裁判所前で決意の記念撮影!(撮影 浅野高宏弁護士/矢部執行委員長は後列右から3人目)

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パートタイム・有期雇用労働法の欠陥あらわ! 6/8石狩地区の労働相談 

6月8日、石狩地区連合会館で石狩地協主催の2019春闘石狩地区なんでも労働相談が実施されました。札幌地区ユニオンから、山本書記長と新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が参加しました。午前中から来館相談者があり、有期雇用契約の不具合の労働相談を受けました。無期雇用の転換がパートタイム・有期雇用契約労働法に定める同一労働・同一賃金の対象から除外されるという不具合が内容です。改善が必要です!

無期雇用転換で差別が放置されたという相談、ひどいです。

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