尊厳を守ための団結には歴史がある・・・ということでしょうか!?

 昨年の暮れ北海道内地方紙にも芸能界の労働環改善に関係する記事が掲載されました。今日、CUNNメール通信で同様の内容が配信されました。以下の通りです。俳優さんの労組活動は結構歴史があるとは聞いていました。北海道出身の名優室田日出男さんも労組役員としてストライキに参加した逸話を日テレで披露していました。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1646 2020年1月20日
               1カ月ほど前の配信記事ですが送付します。

1. (情報)俳優ら労災保険加入要望 けが・休業補償拡大も 
      フリー就労保護へ後押し        2019年12月21日共同通信配信

 俳優らでつくる「日本俳優連合」(日俳連、西田敏行理事長)が、俳優やダンサー
など芸能分野で働くフリーランスを労災保険の適用対象に加えるよう厚生労働省に求
めることが21日分かった。俳優らは個人事業主などとして雇用関係がないことが多
く、仕事でけがや病気になっても公的な補償が受けられない。兼業・副業を推進する
政府は、増加が見込まれるフリーランスの就労や契約問題に対し、保護策の検討を進
めており、今後の議論を後押ししそうだ。
 労災保険は原則企業などに雇われた人が対象。フリーランスのような自営業者でも
労働者と似た働き方をしていると認められる場合、例外的に「特別加入制度」が設け
られている。個人タクシーの運転手や建設現場の一人親方などの職種が対象で、治療
費や休業補償などが受けられる。ただ、保険料は雇用主が支払う労働者の場合と異な
り自己負担となる。
 日俳連によると、俳優らは所属する芸能事務所を通じて仕事を受注し、現場では監
督や演出家の指揮下で活動することが多い。労働者に近い働き方とされる。
 芸能分野では俳優らが舞台で殺陣やダンスを披露したり、技術スタッフが大道具を
製作したりする際にけがのリスクがある。最近では、パワハラなどハラスメントが深
刻化し「うつ病になり仕事を切られた」などの相談も増加。途絶えた収入や自費扱い
となる治療費への補償を求める声が強まっていた。
 厚労省も300万人超とされるフリーランスの労災の対象拡大に向け検討を進めて
おり、昨年は家政婦などを追加。日俳連や落語芸術協会など芸能分野の複数の団体は
20日、対象拡大を要望することを確認。実現すれば約1万人が新たな対象になり得
るという。
 特別加入制度には、タクシー運転手や一人親方などが入るグループ以外に農作業や
介護作業などをまとめた「特定作業従事者」がある。日俳連はこれに「芸能実演家」
の追加を要望。日俳連が中心となり、加入申請の受け皿となる「特別加入団体」を設
立し、厚労省に認可申請することを検討している。

芸能実演家に加入の道を

 日本俳優連合の理事長で俳優の西田敏行さんの話
 一般の雇用労働者が仕事中や通勤途中にけがをしても労災保険が適用されて安心し
て仕事に取り組めるが、私たち俳優は撮影や舞台でけがをしても労災適用が極めて難
しく、困っている人も多い。341万人ものフリーランスの増加と多様化する働き方
に対応するため、国が労災の適用業種を広げようとしている今が、私たちが労災保険
を手に入れるチャンスで、芸能実演家に加入の道を開くよう要望していく。実演家が
安心して芸能生活を送ることで、より豊かな文化が生まれ育つよう願っている。

労災補償、望む声強く 骨折やうつ、後絶たず

 芸能人や音楽家らが新たに労災保険へ加入できる可能性が出てきた。フリーで働く
これらの人々は、仕事中にけがをしたり、取引先からハラスメントを受けて病気に
なったりしても公的な補償を受けることができなかったが、通院、休職時の補償やサ
ポートへの要望は強くあった。
 芸能関係者によると、ダンサーの多くに骨折の経験があるほか、倒れた舞台セット
の下敷きになるなど、舞台や撮影の現場ではけがをする人が後を絶たないという。
 日本俳優連合など、フリーランスが所属する3団体が今夏、約1200人を対象に
行った調査では、「芝居中に骨折した共演者がいたが、誰も責任問題にしようとしな
い」(30代女優)「職場が原因でうつ状態と診断された途端、契約解除された」
(20代女性ダンサー)「殴られたり蹴られたりして通院で休んだ」(映像製作技術
者の30代男性)など、多くの悲痛な体験が寄せられた。
 ハラスメント被害も、パワハラを受けた経験がある人は6割、セクハラは4割だっ
た。その結果「心身に支障を来し、通院または服薬した」と答えた人は2割に上っ
た。
 このほか「仕事への意欲が減退した」「眠れなくなった」「仕事を休むことが増え
た」などの訴えがあり、体も心も追い込まれている実態が浮かんだ。
 調査を担当したフリーの編集者杉村和美(すぎむら・かずみ)さんは「フリーは仕
事でけがをしても自己負担が当然になっている。けがだけでなくハラスメント被害も
労働上の災害だが、声すら上げられないのが現状」と指摘。「俳優を中心とした取り
組みが先行することで、他業種でも救済策の整備が必要という意識が広がっていくの
ではないか」と期待する。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2019年暮れに新聞に紹介された俳優さんの労組活動の記事です

 俳優さん・声優さんも、自分一人が良ければめでたしというものではありません。人間の尊厳が守られているという前提があり労働者としての権利を堂々と主張し業界全体の労働条件改善に努めてきたということでしょう。そのためには一人ではなく多くの人が団結するということが大事ということを長い歴史の中で実践されているということです。私たちも大いに参考に指せていただきましょう!

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

オスプレイ・日米共同訓練反対を叫んできました!

1月18日(土)連合北海道・北海道平和運動フォーラム・北海道農民連盟等7団体は札幌市共済ホールで航空自衛隊千歳基地を補給拠点として活用する日米共同訓練反対集会「日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する全道総決起集会」を開催しました。連合北海道杉山会長の日米共同訓練には反対が前提という挨拶の後、東京新聞編集局社会部の半田滋論説兼編集委員による「問題だらけのオスプレイ~強行配備を許さないために~」と題する講演が行われました。半田さんはオスプレイの訓練中の事故等を例に、実務に適さない欠陥が多々認められていること、特に寒冷地では飛行不能になる程の欠陥があること及び米軍関係者も欠陥性能を指摘し認めていることを挙げ、北海道に限らず生活地域で運行する事は認めるへきではないとしました。

東京新聞半田滋さんの講演、いつもながらの分かり易さと迫力に全参加者が聞き入りました。

今年のノーザンバイパー(米海兵隊の実動訓練)は1月22日~2月8日に北海道大演習場、矢臼別演習場、帯広駐屯地及び航空自衛隊千歳基地で行われる予定です。北海道農民連盟西原正行委員長は居住地帯広の今朝の気温は-18度であるのに、寒冷地に適さないオスプレイが頭上を飛来するのは許しがたいとし全道民の総意で反対しようと団結ガンバロー三唱を呼び掛けました。

参加者600名による全道民・全国民に参加を求める団結ガンバロー!

同集会に参加した600名の市民・労働組合員等は15時から大通西3丁目まで3梯団に分かれて30分程度のデモ行進をしました。シュプレヒコールに合わせて札幌地区ユニオン参加者10名(内札幌パートユニオン8名)は「北海道にオスプレイはいらない」「日米共同訓練反対!」「オスプレイから酪農を守ろう!」等のアピールをしました。

いざ行かん、札幌地区ユニオン・札幌パートユニオン
日陰は零下3度、風が吹くともう少し寒く感じます。それでもデモ中は熱い熱い・・・

半田さんは今日の講演で米軍・政府は兎に角、居住地に飛行させるという実績を残していくつもなのだろう、そのことで沖縄の基地負担軽減の名のもとに全国に基地化を進めて行くのではないかと提言したように当組合としては理解しました。とても怖いことであり、自衛隊派遣が国会議論を経ないまま内閣の一任で実施される今日にあっては少しでも・誰でも声を挙げる、できることからやっていくという姿勢が必要と感じました。参加した皆さんご苦労様でした。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

相談現場から-68 有給休暇の有効活用 職場で協議しましょう!

職場の高齢化が進んでいます。高齢とは言えまだまだ職場では貴重な人材「頼りにしてます!」と言われる社員がたくさんいます。そんな社員の方も年令に応じて様々な「所要」が出てきます。その「所要」に応えるのも社員の生き方にとっては重要な作法です。そんな相談です。

【相談内容】

1.ビジネステナントビルの管理人として勤務。7階迄のフロアーに25社が入居。
2.ビルは23時閉館。午前7時開館。日中1名、夜間1名の勤務体制。
  4名でローテーション。
3.原則1名勤務。有給休暇取得が丸1日単位なので、取得に際し代番の確保を
  確認しなければならない。
4.2時間程度からの時間単位有給休暇が取得できれば都合が良い。
  年令相応の用事(役所手続き・通院等)があるが、一日までの用事ではない。
5.会社の有給休暇の短時間取得の規則はないが、頼めば何とかなるのか。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.労使協定を締結すれば年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇取得が可能。
2.また、半日単位であれば、労使協定が無くても会社・使用者双方が同意すれば可能。
3.何れにしても会社と一度は話をしなくてはならない。
4.会社との対応について不安であれば来館して相談されたい。

有給休暇の取得促進について、取得しやすい環境を整備するのも方法の一つです。労使で知恵を出し合い有給休暇の完全消化を実現しましょう。

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元気のアピール 札幌地区連合会新年旗開きに参加しました。

連合北海道札幌地区連合会は1月15日18時よりホテルポールスター札幌で2020新年旗開きを開催しました。組合員、各級議員、事業団体、行政及び企業関係者等約400人が参加し新年の交流を深めました。札幌地区ユニオンからは6組織16名が参加し、新規組合結成として昨年結成された3組織(エフジェイ道路労働組合、極東機械ユニオン、全りるむ・くるひと労働組合)が紹介されました。後半の「お楽しみ抽選会」では、札幌地区ユニオンから3名の当選者が出て、新年の抱負等を述べました。世情、波乱含みの年明けです、力を合わせてガンバローと意見の交換をしました。

今年1年、ガンバローと杯を挙げる札幌地区ユニオン参加者
力を合わせて難局を乗り越えようと締めの挨拶!札幌地区連合会 鈴木賢一 会長代行

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平和な社会 オスプレイは不要! 日米共同訓練抗議集会・千歳に参加してきました!

成人の日の1月13日、千歳市文センターで「日米共同訓練の中止を求める全国基地問題ネットワーク抗議集会inHOKKAIDO」が開かれました。札幌パートユニオンの加盟する北海道平和運動フォーラムなどで構成する「全国基地問題ネットワーク」が主催し、道内各地から労働組合員等約500名が参加しました。札幌地区ユニオンからはプロスタッフユニオン、札幌パートユニオン等約10名が参加しました。集会では名古屋学院大学飯島滋明教授、東京新聞の半田滋論説委員兼編集委員等が千歳市で行われる軍事訓練について憲法違反の観点から講演をしました。今日の北海道新聞朝刊にも報じられました。

1月14日北海道新聞の朝刊で報じられた内容です。

私たちは今の生活に軍事訓練は不要と考えています。当然オスプレイは不要ですしみたくもありませ

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北海道ウィメンズユニオン第19回定期総会に参加しました!

今日1月11日(土)13時30分から札幌教育文化会館で札幌地区ユニオン加盟組合の北海道ウィメンズユニオンの第19回定期総会が開催されました。お招きを受けましたので札幌地区ユニオンから山本書記長が参加しました。昨年1年間の継続案件も含めた18件の争議交渉案件について報告をうけました。労働組合が組織されている職場でおきた事件が数件あり、被害組合員と共に自力で正義を貫く姿に喝を入れられた気持ちになりました。総会終盤の意見交換では、小さい組織ではあるが、労働法制や裁判制度の不備を見極め指摘し、全ての女性がいきいきと活躍できる社会を創っていこうと確認しました。山本書記長の「失策」で写真はありません。労働組合の主張は社会正義に適うものでなくてはならないと痛感しました。広いネットワークを以って社会的労働に取り組み「社会正義」の貫徹に取り組みましょう!

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原則5年を当面3年で評価できるか!? 理由がないです。

昨年末12月27日に第158回労働政策審議会労働条件分科会が開催されました。議題は「賃金請求権の消滅時効の在り方について」ということで、この間の議論のまとめ報告と厚生労働大臣へこのまとめ報告を建議することの確認です。「この間の議論」とは、2020年4月の改正民法施行では賃金請求権について従来の1年を消滅時効が5年に改定されるが、これに合わせて労基法の賃金請求権の消滅時効を現行2年から5年に延長するのか、ということです。その結果については当面3年の消滅時効」ということでほぼ強引にまとめられた感じです。その様子は以下の新聞報道を参考にして下さい。

この議論が始まった当初から使用者側委員は、企業経費の負担増が尋常ではないので2年据え置きを主張していました。この時点から議論に違和感を感じています。賃金を支払わないということは労基法第24条を犯す行為であり使用者は労基法120条に基づき罰金刑に処せられるのです。被害者である労働者がそのような経済苦中で賃金回収行為は、民法を上回る期間を設定し「労働者の権利保護」とすべき、との観点から現行の労基法上の消滅時効2年が設定されています。これが、何故、民法を下回る期間に甘んじなければならないのか、理由がわかりません。使用者の脱法行為による被害者・労働者がなぜ従前より不利益な状態を受け入れることになるか、議論経過を見る限り全く解明できませんでした。そもそも使用者側の経費負担増とは賃金台帳に関連する資料保存経費や請求額の負担増を指しているので、公正な経営であれば問題のないものです。

第158回労働政策審議会労働条件分科会で承認された「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」はこちらです。

議題となった「賃金請求権の消滅時効の在り方について」の報告(以下、「報告書」という)を当方でまとめてみました。

➀ 賃金請求権の消滅時効期間は5年。但し当分の間は3年とする。起算点は現行のとおり。
➁ 年次有給休暇請求権等の賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は現行の2年を維持。
➂ 労働者名簿や賃金台帳等の記録保存義務原則として5年。但し当分の間は3年。
➃ 付加金の請求期間は原則5年。但し当分の間は3年。
➄ 施行期日は民法一部改正の施行日(2020 年4 月1 日)とする。
➅ 施行期日以後に賃金支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効につき改正法を適用する。
➆ 改正法施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加える。

➀の消滅時効を原則5年とししつも当面の間3年とする、の理由は、労使関係の安定を図るためと、紛争の早期解決・未然防止への影響も考えたうえでの配慮とのことです。そもそも、賃金をまともに支払わない使用者に対して労使関係の安定を持ち出すことに違和感を覚えます。労働局の集計を見ても残業時間の違法な状態の増加と残業手当不払は年々増加しています。このような状況下で使用者限定の「徳政令」のような3年の時効消滅は、何の解決にもになりません。そして、更に不可解なのは、⑦の5年経過後の検討です。今、3年にする理由が判然としないのに、5年経過して「消滅時効は5年が適当」となるかどうかです。審議会の議論の中に、職場に対する想像力というかイメージが貧困すぎると言わざるを得ません。日本労働弁護団は12月24日の第157回労働政策審議会労働条件分科会でこの報告書が提示された後、すぐに反対声明を出しています。

2019年12月26日付日本労働弁護団反対声明

多くの労働争議を担当し解決してきた弁護士グループだけに大変理路整然と報告書の欠点を指摘しています。ただ、中小・零細で働く組合員で構成する地方の地場労働組合としては、民法規定を上回る10年程度に消滅時効を伸ばしても良いのかなと感じます。賃金未払の未然防止を考えれば、労基法の罰金刑が「30万円以下」と抑止力には乏しい中、被害者たる労働者の権利行使の期間を優遇することが最善の未然防止策になると考えるからです。労働組合の最大組織「連合」も事務局長談話を2019年12月27日付で出しました。

2019年12月27日付連合事務局長談話はこちらです。

何と言って良いのか複雑な思いで読みました。多方面に気配りをするとこうなるのかなというのが感想です。でも、この談話を読んで「よくぞここまでやってくれた」と思う組合員はどれだけいるでしょうか。使用者側委員の意を汲んで、いつ改正されるかも担保されない、民法規定を下回る「消滅時効3年」を受け入れた理由が全く説明されていません。今、連合では各地域で産別に加盟できずに「地域ユニオン」「地区ユニオン」として活動する単組が相当数存在します。私たち札幌地区ユニオンもその一員です。約40単組・900余名の組合員が職場内外で活動しています。これら小さな組合を「ゼネラル連合」とかいう名称で取りまとめる構想があるとかないとか・・・職場の状況から乖離する談話を読んだ組合員が果たして、この構想に諸手を挙げて同意するかどうか、大変不安であるのが正直なところです。

まだ国会の議論が残されている!最後まで頑張ろう!

この報告書は、こののち通常国会の議論に付されます。党派限定ではなく私たちの意を汲んでくれる議員との意見交換を深め少しでも前進し、次の改正が速やかに図れるよう頑張りましよう!

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相談現場から-67 パートだから我慢しては なし!

 パートタイマー・短時間なので、多少の融通は聞いてちょうだいと迫られることはありませんか。それぞれの都合で工夫して働いていることを尊重しないゾンザイな対応に我慢することはありません。そんな相談です。

【相談内容です】

1.事務用品卸会社の倉庫業務。在庫管理と商品発送業務。
2.自宅から近く徒歩通勤可能であるからと応募したところ採用となった。
  10月1日付採用。
3.パート雇用、10時〜14時迄の勤務、休憩時間なし。
4.今年2月1日から、12時から13時まで1時間を休憩時間とするとされた。
5.理由は、パートで同様の働き方の従業員が本人以外全て退職したためとのこと。
6.他の職員はパートも含めて7時間以上の雇用契約。
  本人に対しては1時間の休憩を取得して3時間分の賃金とするか、12時〜13時迄を
  休憩時間とし、13時から15時迄の勤務とするか何れかを選択せよとされた。
7.これは、どちらかの選択肢しかないのか。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.今までの12時から13時までの仕事を合理的理由もなく取り上げるということ。
  不利益変更のなにものでもない。
2.会社が合理的根拠を説明できなければ本人の雇用契約を同意なく変更はできない。
3.今後の取り組み方については、種々あるが、会社との交渉は必至。組合対応がよい。
  当方に来館されてはどうか。
4.労基に一度相談してみるのも良いが、会社に労基からこの件で指導することはない。
  不適切との判断はする。監督指導に適する内容ではない。

 雇用契約という民法の範疇で対処するもので、適用する法律は「労働契約法」となる。その前に、本人の怒りが前面に出ても良い案件。面接のときの本人動機を確認して要請すべきです。

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札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンの1月行動に参加しませんか!

2020春闘が動き始めています。札幌地区ユニオンの2020春闘準備も着々と歩を進めています。その前段行動として、札幌パートユニオンと共に次の取り組みを展開します。日程が合えば参加してみませんか!

1.平和行動

➀「日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する全道総決起集会」
  日 時:2020年1月18日(土)13:00~16:00
  場 所:札幌市・共済ホール(中央区北4条西1丁目 共済ビル6階)
  主 催:日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する
      全道総決起集会実行委員会
      (構成団体:連合北海道・北海道農民連盟・北海道退職者連合・
            北海道平和運動フォーラム・DPI北海道ブロック会議・
            立憲民主党北海道連合・国民民主党北海道総支部連合会)
  内 容: 12:30 受付・開場
       13:00 開会・主催者挨拶
       13:15 講演
           (講師は東京新聞編集局社会部 論説兼編集委員 半田滋氏)
       14:30 決意表明・集会アピール採択・団結がんばろう
       15:00 デモ行進(共済ホール出発→大通西3丁目流れ解散予定)
       16:00 終了
➁戦争をさせない北海道委員会 総掛かり行動
  日 時:2020年1月19日(日)13:00~13:30
  場 所:札幌国際ビルディング前(札幌市中央区北4条西4丁目)
  主 催:戦争をさせない北海道委員会
  内 容:13:00~街頭宣伝行動 ※デモパレードなし

2.労働法制改悪反対と阻止のための行動

➀均等均衡待遇の実現を求めて ~「同一労働同一賃金」の現在~
  日 時: 2020年1月27日(月)午後6時30分から
  場 所: 自治労会館3階中ホール(札幌市北区北6条西7丁目)
  主 催: 日本労働弁護団北海道ブロック
  内 容: 第1部 報告「同一労働同一賃金の現在の到達点・成果」
        報告者 平澤卓人弁護士 (主に労契法20条違反の裁判例の報告)
       
       第2部 労働現場当事者の声(当事者の訴え 3~4名) 30分程度
        ※札幌パートユニオンからも発言あり
       
       第3部 残された課題について意見交換         45分
        報告者 桑島良彰弁護士 
    ※下のチラシを参照してください。

手作りのチラシです。色々な話が出ます。聞いてみましょう!

 今年4月施行の同一労働同一賃金ルールはパートタイム・有期雇用労働法により運用されます。「正社員・フルタイム無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」の不合理な待遇差を解消するためとしています。でも、その起案は事業者・会社の専権事項です。よって、当該対象労働者が就業規則改定を中心とする事業者・会社の起案に対してどう関与できるかが重要となります。この集会で体験事例や法解説を聞き、「いざっ」に備えましょう。

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相談現場から-66 有給休暇の前倒し付与を「返せ!」は無し。

従業員を何とか引き留めようとして色々手段を講じた結果、やっぱり辞めてしまった。この結果について、社内に問題があるのではないかと斟酌するのではなく、辞めた元従業員に「こんなに良くしてやったのに・・・」と怒りをぶつける、という相談でした。

【相談内容】

1.シティホテルコック(洋食)、正社員。
2.8月1日付入社。知人紹介で結構優遇され就いた。しかし、12月末日付け退職。
3.同僚・上司と合わず、また他の社員ともしっくりいかない。
4.そして、10月頃より、業務指導指示の在り方がきつく感じだした。
5.結果メンタル疾病にかかり、通院を余儀なくされた。
6.それでも総務から6カ月勤務後に付与される10日間の有給について先取りの付与可能
  とされた。紹介者の口添えらしい。
7.しかし病状は改善に向かわないため12月16日に12月31日付け退職を申し出た。
8.料理長からは了解されが、その後、総務より通知が来て、先取り付与した有給10日間
  について、本来付与されるべきではないので、その分の賃金を返還せよとされた。
  1月末日までの期限とのこと。
9.今日再度、督促の通知が来た。返金しなくてはならないか。
10.本人から有給の希望は出していないのだが。対処方のアドバイスを願う。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.結論から言うと、返金しなくて良いです。
  理由は「入社日に付与する等法定を上回る有給休暇の付与をしたとしても、それを法定
  基準の取り扱いに戻すといった措置は取れない。一旦有利な条件で付与(分割付与)し
  た有給休暇を後に控除する事は出来ないということ。法定を上回る当該年休はあくまで
  法定年休の一部。不利な取り扱いをすることは認められない。」という通達が厚労省か
  ら出ているからです。
2.労働基準法第1条第2項でも「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるか
  ら、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と
  宣言しているので、労基法を上回る条件も同意していれば契約となるということ。
3.ご本人はその旨会社に返事をすることです。
4.ただ、本人単独よりも労組対応を進めます。一度来館して相談しませんか。
5.通達の内容は、ご自身で調べてみてください。労基に確認しても教えてくれます。

観光業界・宿泊業界には結構この手の話が出てきます。採用と労務管理の二重構造が未だ残っていること、労務担当者が意外と不勉強であることに原因があると指摘する人もいます。しかし、評論していても事態は好転しません。相談を通じて改善しませんか。

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