11月1日、「特定委託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス新法」)が施行されました。フリーランスは、大手通販会社の商品配達を担う労働者に多く見られます。これまでは就職氷河期に正規雇用が適わなかった求職者、解雇や廃業により失業を余儀なくされた人の一時的な仕事とみられてきました。しかし、景気が回復した後もフリーランスを選択する方は増え2022年では257万人に達し、派遣労働者を上回ります。働き方の自由裁量が人気とされていますが、労働契約にあらず、という前提のため、約束事・決め事の不履行がフリーランスへの被害として多く確認されるようになりました。契約した料金の未払いや、業務過多、一方的な契約破棄及び従属強要や過度な拘束が代表的です。そして、今は「実質な雇用」であるのに、立場の弱さから、労働者としての権利を主張できないことを相談する方々が増えています。この状況に鑑み、北海道労働局は11 月 6 日、道内の労働基準監督署にフリーランスからの労働基準法等の違反に関する相談窓口を設置することを発表しました。受付時間は平日のみ、8時30分~17時15分です。詳細は以下のホームページを参照して下さい。
11月日北海道労働局「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します。
フリーランスの最大の不安は「業務中の怪我」です。フリーランス新法ではフリーランスは労災保険加入可能としています。しかし、保険料は全額フリーランス負担です。事故の殆どは、発注者・業務委託側の安全配慮欠如に起因しながら「怪我と弁当は自分持ち」という処遇は酷であり、合理性に欠けます。通常雇用契約者と同等の処遇が合理的であり、早期に見直すところです。
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