相談現場から-3 有給休暇付与日数                                   週の労働時間・勤務日数が一定しない場合

さっぽろ労働相談センター・札幌パートユニオンの労働相談に有給休暇の付与日数についての質問が増えています。有給休暇の付与日数は、雇用契約に定められる労働時間・勤務日数を基準にした出勤率を基に算定されます。ただ、アルバイトやパートタイマーとして働く場合、勤務時間・勤務日数の特定が一週間ごとに提示される場合があります。そのような場合の有給休暇付与日数についての質問がお盆期間中に寄せられました。以下、内容を少しアレンジして掲載します。

Q:1.札幌市内の居酒屋、アルバイト。勤続がもう少しで2年となる。21歳で、求職活動の傍らのアルバイト。
  2.勤務時間・勤務日数共に、決まったものがない。休みだけは週1回(日曜日)。
  3.概ね、週4日勤務、6時間~8時間の勤務時間となる。一週間単位のシフトで働いている。
  4.地元のコンビニ経営オーナー店長の本業として開いているもので、学生アルバイトが多く、人員が一定しない。
  5.雇用契約書はある。勤務時間のところには、週40時間以内、シフト勤務としか書かれていない。休日は週一日日曜日とされている。
  6.このような場合有給休暇の付与日数はどう計算するのか。本人は就職活動に際して有給休暇が使えれば好都合と思うし、店長も使えと言っている。しかし、付与日数が判らないとしている。付与日数を教えて欲しい。


A(このようにアドバイスしました):

有給休暇は、雇用契約書に定める労働条件(出勤日数・勤務時間)の8割以上        の稼働を満たすと付与されます。週30時間以上の労働者と30時間未満の労働者とでは付与日数が異なります。内容は下表の通り。

有給休暇付与日数の早見表はこちら

週の所定労働時間・勤務日数が特定できない場合は、付与日直前までの勤務実績で算定するしかありません(通達で同様の内容が発布されています)。例えば1月1日に勤務開始のアルバイトは6月末の勤務を終了して7月1日に有給休暇が付与されます。そのさい1月から6月末までの勤務実績が満勤として60日であったと仮定します。60日を倍にして年間所定労働日数を仮定すると120日になります。120日の場合の6カ月後の付与日数は3日になります。
その後、1年間(7月1日から6月末まで)勤務し、勤務日125日であったとします。年125日の勤務日の1年6カ月のところは6日になります。7月1日に6日が付与され、前の年の3日と合算し9日がこの時点の保有日数となります。これから先、不明であれば再度電話ください。

一人で悩まず→労働相談へ!!

8月18日北海道新聞朝刊に来月末に迎える「3年の期限」が派遣労働者の雇止め増につながるのではないか、との記事が掲載されています。2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法によるものです。北海道の労働相談現場には元より派遣労働者の方から寄せられる労働相談は他の相談に比べてあまり多くはありません。ただ、寄せられる相談内容は何れも労働者被害が相当重篤なところまで進んでいます。今、お悩みの方、是非、札幌パートユニオン・札幌地区ユニオンへ電話してみてください。

 札幌パートユニオン 電話(011)210-1200

 札幌地区ユニオン  電話(011)210-4195

2018年8月18日の北海道新聞朝刊の記事はこちらです。

御政道が悪いばっかりに・・・・

労働相談に寄せられる内容にため息が出るケースが多いのではないかと思います。加齢のせいか、暑さのせいかと色々考えてみても釈然としません。そんなとき「御政道が悪いばっかりに弱い者苛めをするものが後を絶たないようで」と啖呵調の声が聞こえてきて、はっと頭が冴えました。声の主は股旅姿の渥美清・寅さんで借金の取り立てにきたやくざ者を追い返すという夢の場面での台詞でした。そうだ、受ける相談に虎の威を借りた苛めに括ることができるものが多いのだ、と思いました。事故により身体に障害を負った人が「障害者がいるとイメージが悪く売り上げが落ちる」と雇い主から吐かれた、交通事故後遺症は営業に支障なしと産業医が診断したのに自宅待機休職命令と賃金カットを受けた等、常人には考えられない差別が職場では起きています。このような言葉を吐き、発令をする会社人の行動の根拠は何なのだろうか・・・、少なからず一強独裁に胡坐をかいて答弁する姿勢が影響しているのは間違いないと思います。御政道に就くものがやっていることは自分たちも社内で同じ状況を作れば許される、その思い上がりが根拠と思えば少し頭がすっきりしたのです。当然、このような差別は決して許されるものではありません。断固粉砕すべきものです。何故そのようなことが起きるかについて思いを巡らしても相談者の救済にはならないと割り切り、「御政道が悪いばっかりに弱い者苛めをするものが後を絶たないようで」と心の中で一人啖呵を切って、侵害された権利回復に取り組む、これを腹に据えたところで少し気力が回復したのでした。

相談現場から-2 会社のパワハラ対策

「パワハラ」「セクハラ」に関する報道が氾濫しています。官僚トップや有名大学の教授が加害者となる事案が最近目につきました。でも、件数は職場の部下対上司、先輩対後輩の事案がトップです。北海道労働局に寄せられる相談案件も、苛めに関する内容が解雇・賃金未払を上回るといいます。先日、市内飲食店で会社の研修帰りの熟年サラリーマンの一団と隣り合わせました。「パワハラ」対策の研修会とのことでした。驚いたのはその中身で講師の社労士先生曰く、「どんなに罵倒し、怒鳴りつけ、けなし、怖い思いをさせても、最後に一言やさしい言葉を掛けること。これがパワハラの訴えを退ける極意だ」とのことです。労働者の心身健康を守るための研修ではなく、会社の名誉身代を守るための研修でした。こんな研修で良いのでしょうか❓

相談現場から-01 税金と年収について

札幌パートユニオンに最近税金と収入(月収・年収)についての相談が多く寄せられています。社会保険料摘要の基準や配偶者控除の基準が法律改正により変わったことが大きな原因です。また、もともと制度的に分かりにくいところもあり、問い合わせの場所(担当役場)がどこなのかもわかりません。ましてや、対応する担当役人の当たりはずれもあり、ついついわからないまま放っておくことがあります。そんな方々からの相談内容をまとめて回答内容を整理してみました。参考にしてみてください。

パートタイマーの税金と年収についてのまとめはこちらです。

労働相談してみませんか!

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは労働相談専門の窓口です。

北海道労働局は昨年6月19日、2016(平成28)年度に労働者から寄せられた労働基準監督機関への申告1700件の内容を公表しました。申告とは労働者が事業場の労基法違反事実を通告して救済を求めるものです。申告により労働基準監督機関は違反事実の有無を確認し、違反が認められた場合は事業主に是正を指導します。
1700件の上位2つは賃金未払い(1350件)と解雇(210件)であり業種は建設業・商業・接客娯楽業・保険衛生業(福祉・医療)が上位です。相談事例では勤務シフトに穴をあけた罰金として賃金を相殺する(接客)、残業時間の上限を設定し上限をこえた分は未払い(商業)、解雇予告手当未払いの即日解雇(病院)、最低賃金以下の給料を支払い続けている(レンタカー業)等の凶暴な内容が多くみられます。
私たちの身の回りでは賃金が支払われない、事業主の気分次第で解雇を通告されるという労基法違反が頻発しています。監督行政がこれを取り締まろうにも、一向に収束する気配はありません。むしろ、政府が労働行政に関わる人員を削減すること、監督行政の業務を民間に委託しようとすることで、益々取り締まりの効果は失われています。このような状態の中で、今の国政議論を考察すれば、職場環境の不安定度は今後エスカレートすると考えられます。
この状況に歯止めを掛けるのが労働組合の役割で使命です。労働組合は、組合員の身近に起きている困りごとに耳を傾け、目を凝らして事実を把握しなくてはなりません。私たちは、昨年一年間、多くの声を挙げて身の回りの不条理・非合理性改善を訴えてきました。そして、誤った労働政策が生み出す労働者被害は何としても取り除く必要があり、労働者が安心して働ける制度を確立させる取り組みが急務であると強く主張してきました。
札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは地場労働者により構成される労働組合です。労働者の生活改善・権利向上に向けた労働相談活動を専門に展開しています。どうぞ気軽に電話してください。

札幌地区ユニオン  ☎011-210-4195

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