コンビニ店に勤務するアルバイトの若者から寄せられる相談の上位には「弁償」が出てきます。何年経っても改善されない問題です。今日、私たちのところにも寄せられています。内容は以下のとおりです。
【相談内容】
1.札幌市内のコンビ店のアルバイト。10月1日付で採用され勤務している。 週3日・5時間(原則午前中)・シフト勤務。時間給850円。 2.雇用契約書が今日手交された。全店統一の雇用契約書。 ただ、特記欄に、店長(オーナー)直筆で次の記載があった。 ①レジ担当の際、締め業務で過不足が生じた場合、 100円を超えるマイナスは、その担当者が負担する。 ②店内商品破損(食品も含む)はその担当者が負担する。 この②は、レジ横のおでん、肉まん及び揚げ物等を落として、取り替えた場合も含む、 と言われた。 3.これは、採用面接の際に言われていないものであるが、 店長曰く「全店同じだから」とのこと。 4.これは法律上許されることなのか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.雇用契約としては倍賞予定の内容であり、労基法第16条に反する。 会社に損害を被らせた場合はその金額を弁済しろというのは労基法で禁じている。 2.このような契約内容に嫌気がさし、途中で退職を申し出た場合、「やめたら違約金を払え」 と脅す事業主がいますが、これも賠償予定禁止の規則に反するものです。 3.ご本人は、請求されても堂々と拒否することができます。 賃金から勝手に控除された場合は、賃金未払として労基に申し出ることです。 4.このような労基法違反の内容を雇用契約として主張する事業主に対しては、 不法行為の強要を理由に即日退職も可能です。 5.心配なところがあれば、いつでもご相談ください。
管理監督者は労務管理に対して一定の水準を持つべきです。コンビニFC本部は契約時に労務管理の一定水準保持を必須条件とすべきではないでしょうか。高い契約料を支払ったオーナー店長には酷ですが。レジのお金が不足すると店員に払わせ、多かったらどうするつもりなんでしょう、と言いたくなります。