令和4年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を見ようよ!

6月28日、厚生労働省は2022(令和4)年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を公表しました。2022年中に労働組合と使用者の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態を明らかにすることを目的とし、民営事業所・労働組合員30名以上の労組を対象に2022年6月30日現在の状況をとりまとめたものです。 5,159 労働組合のうち 3,137 労働組合から有効回答を得ています。詳細は以下の通りです。

6月28日公表「令和4年「労使間の交渉等に関する実態調査」」

調査の中でちょっと気になるところがありました。「2 正社員以外の労働者に関する状況」で「(1)正社員以外の労働者の組合加入資格、組合員の有無」で5割強の労組が正社員以外の労働者に組合員資格を認めていません。そして、「3 事項別労使間の交渉に関する状況」では「過去3年間における労使間の交渉形態等の状況別割合」で何等かの交渉を実施したかの問いに約3割が交渉なしとしています。企業内組合員の拡大・非正規組合員の拡大と職場内交渉の活性化を労組再生の切り札として方針化されてきた結果がこれではちょっと悲しいです。あんなにたくさんの代議員が出席した結果が「馬耳東風」。そのつけを「ゼネラル・・・」で埋めるのであればチョット迷惑です。

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6/17 第1回組織研修会 題材は「袴田事件」

札幌地区ユニオンは6月17日(土)15時より自会議室で第25期第1回組織研修会を開催しました。テーマは「袴田事件の考証」とし、映画「BOX 袴田事件 命とは」を題材に、司法権力の暴走の怖さを考えてみようというものです。既に東京高裁は今年3月13日に本事件の再審開始を認めるとしました。東京高検の特別抗告断念により死刑確定事件としては戦後5件目となる再審開始の確定です。過去の4件は何れも再審で無罪が確定しています。映画で表現された取り調べ状況、物証及び裁判進行からすれば、50年超恐怖下に拘束する必要はないと感じました。意見交換では不起訴とはなったものの長期間検察調べを受けた組合員の恐怖経験談等が披露された他、国の司法権力の暴走抑止のためにも国民監視は必要、そのためにも取り調べの可視化、更には立法・司法・行政への監視を強めるため各級選挙を通じた住民・国民の意思表示が大事との発言もありました。参加組合員13名の議論は軽食懇親会まで続きました。

第1回組織研修会の冒頭挨拶に立つ、安井由美子札幌地区ユニオン代表

札幌地区ユニオンの組織研修会は年3回開催しています。次回開催も事前にこのページでご案内いたします。

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

厚生労働省は5月31日、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行うと発表しました。詳細は以下のとおりです。

厚労省が5月31日にブレス発表した内容はこちらです。

厚生労働省は、これを機に事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていくとしています。

啓発用ポスターはこちらです。

入管法の審議や技能実習の制度改善があの程度では当該外国人労働者の信頼を得る取り組みとなるか疑問です。外向けのアリバイ作りと言われてはも仕方がないです。

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道内雇用情勢「持ち直しの動きにやや弱さ」 道内4月雇用失業情勢

北海道労働局は5月30日、Labor Letter「令和5年4月の雇用失業情勢について」を公表しました。 道内の雇用情勢は、持ち直しの動きがやや弱いとし、引き続き、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要があると指摘しています。令和5年4月の新規学卒を除く常用有効求人倍率は、0.97倍(前年同月1.00倍)と、前年同月を0.03ポイント下回っています。詳細は以下の資料をご参照ください。

Labor Letter「令和5年4月の雇用失業情勢」はこちらです。

道内の雇用失業情勢(概要版) 令和5年4月の情勢概況はこちらです。

正社員の有効求人倍率が0.78倍、新規求人数が主要8業種の全てで減少していると報告されると、2023春闘賃上げ発表はどこの話なのだ、と思わざるを得ません。中央と地方、大企業と地場中小の格差は広がるばかりということでしょうか。

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5/23 連合政策要求提出 

5月26日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1870号を配信し 、連合本部(芳野友子会長)の政策要求提出行動を紹介しました。同行動で芳野会長は松野官房長官と面談し「2023 年度 連合の重点政策」を説明し実現を求めました。詳細は以下の通りです。

●重点政策に関する要請を実施/連合

 連合は23日、内閣官房長官に対し、連合の重点政策に関する要請を実施した。
 要請内容は、誰もが能力開発等の機会確保される「人への投資」に関する財政支援の
拡充、ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」に関する条約の批准
に向け、ハラスメントそのものを禁止する規定の創設、質の担保された子ども・子育て
支援として、保育所などの職員配置の改善や安全面の強化と賃金・労働条件改善による
人材確保の推進、など。当面の経済財政運営および2024年度予算編成への反映を要
請した。

5月24日 連合ニュース「松野官房長官に対し連合の重点政策に関する要請を実施」

5月23日に提出した要請書

要請書は岸田首相宛ではなく松野官房長官宛でした。大分類では11項目の要求が示されています。4項目目の9番目に最低賃金に関する要求が掲載されています。生存権確保と労働の対価たるナショナルミニマム水準となるよう求めていますが、今後の現局説明に際しては全国一律・1500円/時間給と分かりやすく説明してくれることを期待します。労働者保護の行政サービス充実をもう少し求めてても良いかなと思います。職場で発生している、雇い止めや無期雇用転換に関する不利益は、民事案件として裁判解決が第一義とされます。就業規則の運用は提出されてしまえば、誤った内容でも受理され効力は発生します。これも裁判による解決が不利益回復の手段と説明されます。労働契約は労働基準法を下回ってはならないとしながらも、是正と権利回復は民事案件とされ裁判で解決するしかないというのは、労働者にとってあまりにも惨い仕打ちです。今年4月から解禁となった給与のデジタル通貨払いは、消費拡大・景気回復を意図しているようですが、恩恵対象は一部大企業で、これから発生する労働者被害に関する対策が無さすぎます、目先の利益に眼が眩んだごとく創造力欠如の最たるものです。このあたりのことを地方の労働組合員が「改正対応」を求める場合、地方在住では黙殺されます。何か良い方法を考えましょう!

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来年4月から明示義務 有期労働契約の更新基準、更新上限及び将来の勤務地

5月26日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1870号を配信し 、5月24日の第357回労政審で了承された、求人募集時に明示義務とされる項目の改正省令案を紹介しました。来年4月から企業は求人募集掲載の際、将来の勤務地や仕事内容の範囲や有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準の明示が義務とされます。詳細は以下の通りです。

●労働者募集時の明示事項に有期労働契約の更新基準や更新上限の追加を諮問/
                                                            労政審部会

 厚生労働省は24日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会を開催し、
労働者募集時に明示すべき労働条件として、有期労働契約の更新回数の上限等含む更新
基準、就業場所と業務の変更の範囲を追加するなどを内容とする職業安定法施行規則の
改正省令案を諮問した。労働契約締結時の明示事項についての労働基準法施行規則の改
正に対応するもの。また、行政手続きデジタル化の一環として、有料職業紹介事業者に
対して、手数料表等の公表について、インターネット等によることも可能とする。
施行は2024年4月1日。

厚労省ホームページ
「第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料」

 
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案(概要) 

「有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準の明示が義務」という文言から、無期雇用転換の事前防止の指南的措置を連想してしまいます。穿ち過ぎでしょうか。

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厚労省キャンペーン「アルバイトの労働条件を確かめよう!」

5月24日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1869号を配信し 厚労省による「令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン」を紹介しまし学生向け、事業主向けリ-フレットも併せて紹介しています。以下の通りです。

●2023年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン/厚労省

 厚生労働省では、全国の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める
4月から7月末までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを
実施している。期間中、同省では、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイント
をまとめたリーフレットの配布や、労働局・労基署の総合労働相談コーナーへの
「若者相談コーナー」の設置、大学等より依頼があった場合には都道府県労働局による
出張相談の実施などを行う。あわせて事業主向けリーフレットも配布する。

厚労省ホームページ「令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
を全国で実施します」


学生向けリーフレット「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」


事業主向けリーフレット「アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン中です」 

学校教育の中で周知定着させるべきものです。生きていくためにとても大切に第一歩です。

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気になる陸上貨物運送事業の労災死亡者数増加!

5月19日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1868号を配信し、5月18日に厚生労働省が公表した2023年の労働災害発生状況(5月速報値)を紹介しました。以下の通りです。

●労災の死亡者数17.2%減、休業4日以上死傷者数6.9%減/厚労省集計

 厚生労働省は18日、2023年の労働災害発生状況(5月速報値)を公表した。
 2023年における死亡災害は、死亡者数が188人で前年同期比17.2%減少。
 業種別では、建設業55人(同25.7%減)、製造業37人(同28.8%減)、
陸上貨物運送事業35人(同45.8%増)など。
 事故の型別では、「墜落・転落」46人(同36.1%減)が最多。
 休業4日以上の死傷者数は4万4,976人で、前年同期比6.9%減少。
 業種別では、第三次産業の2万8,380人(同5.0%減)が最多。
 事故の型別では、「その他」(主に感染症による労働災害)1万3,822人
(同19.2%減)、「転倒」9,576人(同1.2%)など。

5月18日発表「令和5年における労働災害発生状況について(5月速報値)」


厚労省ホームページ「労働災害発生状況」

陸上貨物運送事業の災害増加は人手不足の影響でしょうか。荷主対応は当面行政主導と割り切らない限り、労働条件の改善は見込めないと感じます。仕事は好きでも命を賭してまでとはならないのでは・・・。

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転職決意者の悩みを直視して欲しい!

5月19日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1868号を配信し、5月16日に首相官邸で開催された「新しい資本主義実現会議」の内容を紹介しました。同会議では、最低賃金の全国平均1,000円の実現、リスキリングによる能力向上支援策及び自己都合退職時の失業給付金支給時期を条件付きで会社都合退職と同様の扱いにする等が指針案としてまとめられています。以下の通りです。

●三位一体労働市場改革の指針をとりまとめ/新しい資本主義実現会議

 政府は16日、新しい資本主義実現会議を開催し、「三位一体の労働市場改革の指針」
をまとめた。総理は議論を踏まえ、「リスキリングによる能力向上支援」策として、高
賃金等が期待される分野での教育訓練給付の支給率等の引き上げや、在職中の学び直し
の支援の仕組みを雇用調整助成金に組み込むなどとした。
 また、自己都合退職の場合の失業給付に給付制限期間があることについて、労働移動の
円滑化を進める一環として、「給付要件を緩和し例えば1年以内にリスキリングに取り組
んでいた場合などについて、会社都合離職と同じ扱いとする」とした。

首相官邸ホームページに掲載された5月16日の「新しい資本主義実現会議」の様子です。

「三位一体の労働市場改革の指針(案)」はこちらです。

リスキリングと能力向上支援策が指針のキーワードのようです。随分と会社・行政に都合が良いものに見えます。リスキリング策に合致してこその優遇措置なので、これまでの自力求職活動時に抱えている不安は解消されません。転職時の一番の不安は、勤続に関わる年次キャリヤが全てゼロクリアされることです。これが今の経済・消費社会では結構重荷です。また、退職金のポータブル化が殆ど無い社会なので、ここも全クリアとなります。更には、指針案にあるリスキリング活動が転職を決意しなくてはならないような会社の中で実現可能かどうか極めて疑問です。

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2022年10月~「できるだけ適用」多数/2024年10月以降「適用前向き」4割

5月19日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1868号を配信し、同機構が5月16日に記者発表した「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)及び 「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果の内容を紹介しました。以下の通りです。

◇記者発表「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)及び
「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果

 JILPTは16日、「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送
調査)及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果を記者発表しま
した。
 2022年10月の社会保険適用拡大による対象となる短時間労働者がいる企業に尋ね
たところ、「できるだけ、適用する」方針で調整した企業が半数を超えました。
 また、適用拡大対象企業に勤務する短時間労働者で厚生年金・健康保険に新たに加入し
た割合は、所定労働時間を短縮し適用を回避した割合を上回ることがわかりました。

5月16日記者発表資料『「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業
郵送調査)及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者 Web 調査)結果』

労使双方から企業負担増への懸念が示され、最賃引き上げへの「サイドブレーキ」と言われた社会保険の適用拡大についてのリポートです。2022年10月以降は常用雇用者101人以上の事業所が対象です。労働者の意向に任せて対応する事業者を含めると9割が適用拡大に応じています。労働力の質維持と人手不足回避のために割り切った感が見られます。2024年10月以降、更に適用条件は拡大されます。最賃引き上げの議論とは別次元とし、全ての労働者が適用対象となり労働者福祉の向上実現となるよう頑張りましょう。

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