心理的負荷による精神障害の認定基準 改正

9月6日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1897号を配信し 、9月1日に厚生労働省が都道府県労働局長宛に通知した「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正内容を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●心理的負荷による精神障害の認定基準を改正/厚労省

 厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、1日付で都道府
県労働局長宛に通知した。この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、同省の専門
検討会が23年7月に取りまとめた報告書を受けたもの。
 主なポイントは、業務による心理的負荷の具体的出来事に「顧客や取引先、施設利
用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染
症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加し、心理的負荷
の強度の具体例にパワーハラスメント6類型すべてを明記したことなど。

  9月1日厚労省公表「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」


  心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

最近の労働相談に、業務関連のコロナ感染を理由に療養休職に入り、病理的回復は確認できるものの、どうも出勤する気にはならない、暫くの間の療養継続を決意した。その結果、未だに部屋から外に出れない。原因不明の、強いて言えばコロナ後遺症的引きこもり状態にある、どこに相談すればよいか?、という内容が寄せられます。新聞でも取り上げたケースもありました。コロナ労災の延長として措置されるケースは見かけません。要対応と感じました。連合北海道を通じ政府への政策要求として入項してもらいました。引き続きケースを集めます。

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賃金不払い 4億 5,864 万円の支払指導

9月4日、北海道労働局は、道内17労働基準監督署・支署が令和4年1月から令和4年12月までに実施した、賃金不払事業場に対する監督指導の結果を是正事例とともに公表しました。報告では今回より、集計方法を変更し、企業集計から事業場集計とすること、1企業100万円以上の割増賃金不払い案件集計を賃金不払事案全体を集計することとした、としています。詳細は 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年) をご覧ください。

対象労働者数 6,756人に対して、 4億5,864万円の不払いと報告されています。支払われていない金額4,212万円を含めると5億 76万円の賃金不払いが発生しています。請求時効を約束通り5年に正さないと労働者は報われません。

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9/1官報公示 10月1日から北海道最賃960円

9月1日、北海道労働局は友藤智朗局長名で、北海道最低賃金を40円引上げ、時間額960円に改正することを決定し官報で公示しました。 これにより北海道地域の最低賃金は本年10月1日より960円となります。 厚生労働省、北海道労働局では、最低賃金や賃金の引上げを行い、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に支援を行うため「業務改善助成金」制度を設け
ており、本年8月31日から「業務改善助成金」制度は拡充されます。詳細は以下をご参照ください。

9月1日 北海道労働局による北海道地域最低賃金改定に関する報道発表

かえがえすも残念なのはやはり岸田首相の発言「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」です。10年ひと昔と言われ、尚且つ世相の変化が加速する時代において、今要求する回答が15年先に実現することを目指すと言われるのは、やらない宣言に等しい。こんなところと連立を組む野党が出てこないことを願います。

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最賃 2030年代半ばまでに全国加重平均1500円

8月31日、岸田首相は「新しい資本主義実現会議」で最低賃金について言及し「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」としました。ヤフーニュースが紹介する朝日新聞デジタル版が詳細を報じています。2023年度の北海道地域最低賃金は40円引上げの960円です。このペース(約4%)の引上げを維持すると北海道が1500円に達するのは14年後の2037年です。14年後の状況が今と同じとはなりません・・・。10年ひと昔といいます。

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下町ユニオン 単一労働組合に 

8月30日CUNNはメール通信N0.2365を配信し、「東京東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」が単一組織「下町ユニオン」としてスタートすることを紹介しました。これまで江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン等が参加する協議会組織として活動してきました。今後の更なるご活躍をお願いします。頼もしい限りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2365 2023年8月30日

1. (報告)3ユニオンが組織統一し、単一労働組合となりました/下町ユニオン

〈下町ユニオン運営委員長 山本裕子〉
 私たち下町ユニオンは去る7月30日、第26回定期大会を開催し、これまでの「東京
東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」を単一組織へと改編し、単一労働組合
「下町ユニオン」として新たにスタートすることとなりました。
 大会にご来賓としてかけつけていただいたみなさま、激励・連帯のメッセージをお送り
いただきましたみなさまにはあらためて御礼申し上げます。
 単一労組としての新生「下町ユニオン」として、組織と運動の発展に力を合わせていく
所存です。江戸川地区労センター、江東労組連、墨田労組連については、各地域のユニオ
ンが下町ユニオンの地域支部として継続し、引き続き担っていきます。
 今後とも変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

※ご連絡
 組織名称は「下町ユニオン」となりました。
 住所、電話、ファックス、email、ホームページアドレスは変更ありません。
 郵便物は、江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン宛は停止し、
 下町ユニオン宛てに送っていただきますようお願いいたします。 
 なお、ユニオン全国ネット事務局としては、変更はありません。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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物価高騰時の再議論求める   わたらせユニオン 異議申立てで 

CUNNは8月21日、メール通信No.2362を配信し、わたらせユニオンが栃木県最賃審議へ提出した「異議申出書」の取り組みを紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2362 2023年8月21日

1.(報告)栃木県最賃審議会への異議申出書/わたらせユニオン

   〈わたらせユニオン 嶋田〉
   栃木の異議申し出書を参考に送ります。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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栃木県の最低賃金は目安を1円上回る41円引上げとなり954円です。これに対してわたらせユニオンは1,000円以上に引き上げるべきと異議申し立てしました。そして、8月以降の物価上昇率が最低賃金引上げ率を上回った際には、栃木県労働局長は、栃木地方最低賃金審議会に対して、改定諮問するべきと求めています。これで議論が再開されるのであれば、首相方針の「引上げ後も引き続き議論する」を実践することになります。47都道府県から同趣旨の異議申し立てが再議論開始の動機になる可能性はあります。今後の検討課題でしょうか。

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道幸哲也先生逝く! 無念‼

道幸哲也先生(現NPO法人職場の権利教育ネットワーク代表理事)が8月20日(日)に逝去されました。「労働法」取り分け「労働組合法」を日本全国の労働者に知識として触れさせ社会と人間そして組織を形成していくために常に活用・咀嚼するよう説かれてこられました。私ども、札幌地区ユニオンがユニオンとして活動するにおいては未だ咀嚼の途中であり無念の一言です。ただ、これまで多忙を通り越す仕事ぶりには申し訳なく思うことも事実です。道幸哲也先生,ごゆっくりお休みください。

札幌地区連合 第一期ユニオンセミナーで10カ月間講師を担当していただきました。道幸先生ありがとうごさます。かべ新聞「札幌れんごう」第55号 1996年9月1日発行より

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政府の引き続きの賃上げ議論はいつ、どこで始まる?

北海道労働局は8月8日のホームページで、北海道地方最低賃金審議会が令和5年度北海道最低賃金額の改正を北海道労働局長へ答申したことを公表しました。改正時間給は960円(対前年比40円・4.35%引上げ)です。8月23日の審議会で改正内容への異議申し立てが審議されなければ10月1日発効となります。この答申を受け、北海道労働局は、最低賃金や賃金の引上げを行い生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の支援を引き続き強めていくとしています。詳細は以下の通りです。

8月8日、北海道労働局が公表した「令和5年度北海道最低賃金額の改正答申」はこちらです。

答申内容には、格差拡大による地方の懸念が指摘されていませんし、使用者側からも人材流出の強い懸念は主張されていません。物価上昇率に追いつかない最賃引上げ、進む地域格差の拡大について政府の策は如何にあるべきかをもう少し強く・切実性をもって訴えてほしいものでした。それにしても、首相が最賃引上げが確実となったその時から間髪を入れず引き上げ議論を開始すると言った割には、今後の取り組みへの声が聞こえません。いつ、どこでどのように始まるのだろうか。

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これからの議論はあるのか? 気になる答申内容

8月7日の北海道地方最低賃金審議会の結審・答申(40円引上げ・時間給960円)に対して連合北海道は「2023 北海道最賃情報第4号」及び「事務局長談話」を発表しました。連合北海道は過去最大の引上げとはいえ、昨年10月から今年5月の消費者物価が平均4.6%を上回ることに注視すべきとし、目安通りの引上げは最低賃金がセーフティネットとしての役割を果たせないことを審議会専門員会が認めることになるとし、目安以上の引上げを主張しました。これ以降労使の意見の調整はつかず、8月7日に公益委員見解のとおり結審・答申となりました。詳細は「2023 北海道最賃情報第4号」及び「事務局長談話」をご参照下さい。「過去最大の引上げ」「全国平均で1002円」という結果を支えた今回の北海道地方最低賃金(40円引上げ・時間給960円・10月1日発効)は委員意見を検証すれば評価したのは公益委員のみとなります。答申内容に労使それぞれの意見をどう表現され、今後どのような対応が国・審議会が必要とするのか、ここが今回の議論の肝となるのではと感じました。これだけ強い反対を撥ねつける根拠は何なのか、ひょっとする政府(岸田首相)見解、結審後も引き続き引上げ議論を継続する、との意向に後を託すということなのか、とすれば私たち市井の労働者もまだまだ声と知恵を出す覚悟が必要、と思えなくもありません。それだけに、答申内容を拝見したいものです。まずは、各委員の皆様ご苦労様でした。

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違法長時間労働・残業未払長時間労働阻止の特効薬  会社に不払い分を支払わせること

8月3日、厚生労働省は2022(令和4)年度に長時間労働が疑われる事業場に対して各地の労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめま監督指導事例等と共に公表しました。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としていて、対象となった33,218事業場のうち、14,147事業場(42.6%)で違法な時間外労働が確認され是正・改善指導を行ったとしています。詳細は以下の厚労省ホームページをご覧ください。

長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します

実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,247事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)です。厚生労働省は、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に実施し、11月には「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとしています。しかし、根本的には人手不足だし、企業間格差や不公正取引を撲滅しない限り違法長時間労働は続きます。違法長時間労働・残業未払長時間労働阻止の特効薬的対処は会社に不払い分を支払わせることです。残業手当請求時効を5年とし、絶対に支払わなくてはならないこと、支払い責任は荷主・発注元にも負わせるという姿勢・行動が必要です。ガンバロー!

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