9/1官報公示 10月1日から北海道最賃960円

9月1日、北海道労働局は友藤智朗局長名で、北海道最低賃金を40円引上げ、時間額960円に改正することを決定し官報で公示しました。 これにより北海道地域の最低賃金は本年10月1日より960円となります。 厚生労働省、北海道労働局では、最低賃金や賃金の引上げを行い、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に支援を行うため「業務改善助成金」制度を設け
ており、本年8月31日から「業務改善助成金」制度は拡充されます。詳細は以下をご参照ください。

9月1日 北海道労働局による北海道地域最低賃金改定に関する報道発表

かえがえすも残念なのはやはり岸田首相の発言「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」です。10年ひと昔と言われ、尚且つ世相の変化が加速する時代において、今要求する回答が15年先に実現することを目指すと言われるのは、やらない宣言に等しい。こんなところと連立を組む野党が出てこないことを願います。

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最賃 2030年代半ばまでに全国加重平均1500円

8月31日、岸田首相は「新しい資本主義実現会議」で最低賃金について言及し「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」としました。ヤフーニュースが紹介する朝日新聞デジタル版が詳細を報じています。2023年度の北海道地域最低賃金は40円引上げの960円です。このペース(約4%)の引上げを維持すると北海道が1500円に達するのは14年後の2037年です。14年後の状況が今と同じとはなりません・・・。10年ひと昔といいます。

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下町ユニオン 単一労働組合に 

8月30日CUNNはメール通信N0.2365を配信し、「東京東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」が単一組織「下町ユニオン」としてスタートすることを紹介しました。これまで江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン等が参加する協議会組織として活動してきました。今後の更なるご活躍をお願いします。頼もしい限りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2365 2023年8月30日

1. (報告)3ユニオンが組織統一し、単一労働組合となりました/下町ユニオン

〈下町ユニオン運営委員長 山本裕子〉
 私たち下町ユニオンは去る7月30日、第26回定期大会を開催し、これまでの「東京
東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」を単一組織へと改編し、単一労働組合
「下町ユニオン」として新たにスタートすることとなりました。
 大会にご来賓としてかけつけていただいたみなさま、激励・連帯のメッセージをお送り
いただきましたみなさまにはあらためて御礼申し上げます。
 単一労組としての新生「下町ユニオン」として、組織と運動の発展に力を合わせていく
所存です。江戸川地区労センター、江東労組連、墨田労組連については、各地域のユニオ
ンが下町ユニオンの地域支部として継続し、引き続き担っていきます。
 今後とも変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

※ご連絡
 組織名称は「下町ユニオン」となりました。
 住所、電話、ファックス、email、ホームページアドレスは変更ありません。
 郵便物は、江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン宛は停止し、
 下町ユニオン宛てに送っていただきますようお願いいたします。 
 なお、ユニオン全国ネット事務局としては、変更はありません。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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物価高騰時の再議論求める   わたらせユニオン 異議申立てで 

CUNNは8月21日、メール通信No.2362を配信し、わたらせユニオンが栃木県最賃審議へ提出した「異議申出書」の取り組みを紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2362 2023年8月21日

1.(報告)栃木県最賃審議会への異議申出書/わたらせユニオン

   〈わたらせユニオン 嶋田〉
   栃木の異議申し出書を参考に送ります。

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TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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栃木県の最低賃金は目安を1円上回る41円引上げとなり954円です。これに対してわたらせユニオンは1,000円以上に引き上げるべきと異議申し立てしました。そして、8月以降の物価上昇率が最低賃金引上げ率を上回った際には、栃木県労働局長は、栃木地方最低賃金審議会に対して、改定諮問するべきと求めています。これで議論が再開されるのであれば、首相方針の「引上げ後も引き続き議論する」を実践することになります。47都道府県から同趣旨の異議申し立てが再議論開始の動機になる可能性はあります。今後の検討課題でしょうか。

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道幸哲也先生逝く! 無念‼

道幸哲也先生(現NPO法人職場の権利教育ネットワーク代表理事)が8月20日(日)に逝去されました。「労働法」取り分け「労働組合法」を日本全国の労働者に知識として触れさせ社会と人間そして組織を形成していくために常に活用・咀嚼するよう説かれてこられました。私ども、札幌地区ユニオンがユニオンとして活動するにおいては未だ咀嚼の途中であり無念の一言です。ただ、これまで多忙を通り越す仕事ぶりには申し訳なく思うことも事実です。道幸哲也先生,ごゆっくりお休みください。

札幌地区連合 第一期ユニオンセミナーで10カ月間講師を担当していただきました。道幸先生ありがとうごさます。かべ新聞「札幌れんごう」第55号 1996年9月1日発行より

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政府の引き続きの賃上げ議論はいつ、どこで始まる?

北海道労働局は8月8日のホームページで、北海道地方最低賃金審議会が令和5年度北海道最低賃金額の改正を北海道労働局長へ答申したことを公表しました。改正時間給は960円(対前年比40円・4.35%引上げ)です。8月23日の審議会で改正内容への異議申し立てが審議されなければ10月1日発効となります。この答申を受け、北海道労働局は、最低賃金や賃金の引上げを行い生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の支援を引き続き強めていくとしています。詳細は以下の通りです。

8月8日、北海道労働局が公表した「令和5年度北海道最低賃金額の改正答申」はこちらです。

答申内容には、格差拡大による地方の懸念が指摘されていませんし、使用者側からも人材流出の強い懸念は主張されていません。物価上昇率に追いつかない最賃引上げ、進む地域格差の拡大について政府の策は如何にあるべきかをもう少し強く・切実性をもって訴えてほしいものでした。それにしても、首相が最賃引上げが確実となったその時から間髪を入れず引き上げ議論を開始すると言った割には、今後の取り組みへの声が聞こえません。いつ、どこでどのように始まるのだろうか。

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これからの議論はあるのか? 気になる答申内容

8月7日の北海道地方最低賃金審議会の結審・答申(40円引上げ・時間給960円)に対して連合北海道は「2023 北海道最賃情報第4号」及び「事務局長談話」を発表しました。連合北海道は過去最大の引上げとはいえ、昨年10月から今年5月の消費者物価が平均4.6%を上回ることに注視すべきとし、目安通りの引上げは最低賃金がセーフティネットとしての役割を果たせないことを審議会専門員会が認めることになるとし、目安以上の引上げを主張しました。これ以降労使の意見の調整はつかず、8月7日に公益委員見解のとおり結審・答申となりました。詳細は「2023 北海道最賃情報第4号」及び「事務局長談話」をご参照下さい。「過去最大の引上げ」「全国平均で1002円」という結果を支えた今回の北海道地方最低賃金(40円引上げ・時間給960円・10月1日発効)は委員意見を検証すれば評価したのは公益委員のみとなります。答申内容に労使それぞれの意見をどう表現され、今後どのような対応が国・審議会が必要とするのか、ここが今回の議論の肝となるのではと感じました。これだけ強い反対を撥ねつける根拠は何なのか、ひょっとする政府(岸田首相)見解、結審後も引き続き引上げ議論を継続する、との意向に後を託すということなのか、とすれば私たち市井の労働者もまだまだ声と知恵を出す覚悟が必要、と思えなくもありません。それだけに、答申内容を拝見したいものです。まずは、各委員の皆様ご苦労様でした。

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違法長時間労働・残業未払長時間労働阻止の特効薬  会社に不払い分を支払わせること

8月3日、厚生労働省は2022(令和4)年度に長時間労働が疑われる事業場に対して各地の労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめま監督指導事例等と共に公表しました。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としていて、対象となった33,218事業場のうち、14,147事業場(42.6%)で違法な時間外労働が確認され是正・改善指導を行ったとしています。詳細は以下の厚労省ホームページをご覧ください。

長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します

実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,247事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)です。厚生労働省は、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に実施し、11月には「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとしています。しかし、根本的には人手不足だし、企業間格差や不公正取引を撲滅しない限り違法長時間労働は続きます。違法長時間労働・残業未払長時間労働阻止の特効薬的対処は会社に不払い分を支払わせることです。残業手当請求時効を5年とし、絶対に支払わなくてはならないこと、支払い責任は荷主・発注元にも負わせるという姿勢・行動が必要です。ガンバロー!

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2022年度の賃金不払に対する監督指導結果公表!   不当利得は没収すべき‼

7月28日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1888号を配信し 、厚労省が7月27日に公表した2022年(1月~12月)に賃金不払が疑われる事業場に対する 労働基準監督署の監督指導の結果を紹介しました。賃金不払い金額の総額は121億2,316万円、対象労働者数17万9,643人で、監督署の指導で解決したものは17万5,893人,(98.0%)、79億4,597万円(65.5%)としています。詳細は以下の通りです

●2022年度の賃金不払に対する監督指導結果/厚労省

 厚生労働省は27日、2022年(1月~12月)に賃金不払が疑われる事業場に対する
労働基準監督署の監督指導の結果を公表した。賃金不払事案の件数は2万531件、
対象労働者数17万9,643人、金額121億2,316万円。そのうち監督署の指導により
使用者が賃金を支払い、解決されたのは、1万9,708件(96.0%)、17万5,893人
(98.0%)、79億4,597万円(65.5%)。従来、支払額が1企業当たり100万円
以上の割増賃金不払事案のみを集計していたが、今回から、それ以外の事案を含め
賃金不払事案全体を集計している。

厚労省7月27日発表「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します」

別紙・監督指導結果等

以前から思っているのですが、賃金未払という労基法違反をしながらも営業を続けた事業者の稼いだ売り上げは「不当利得」とすべきではないでしょうか。賃金未払に限らず、労基法、労働安全衛生法、最賃法、労働組合法及び派遣法等の労働関係法違反の下で稼いだ売り上げは事業者から没収すべきではないでしょうか。

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7/31 消費者物価に負けない最賃引上げを!

7月30日CUNNはメール通信NO.2358を配信し、厚労省が7月28日(金)付けで公表した2023年度最低賃金に関する中央最賃審議会答申内容を紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2358 2023年7月30日
1.(情報)中央最賃審議会答申
                                令和5年7月28日(金) 厚生労働省リリースより
                  【照会先】
                   労働基準局賃金課
                   課長   岡 英範
                   課長補佐 青野 恵里子
                   (代表)03-5253-1111(内線5596)
                   (直通電話)03-3502-6757

報道関係者 各位

        令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について
      ~ 目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円~

 本日開催された第67回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政
策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が
取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】
(ランク注ごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、
Bランク40円、Cランク39円。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額
の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで28道府県、Cランク
で13県となっている。(参考参照) 

 (参考)各都道府県に適用される目安のランク

A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、
  長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、
   広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、

C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
   沖縄

 この答申は、今年の6月30日に開催された第66回中央最低賃金審議会で、厚生労働
大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関
する小委員会」を設置し、5回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公
益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。
  今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態
調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地
域別最低賃金額を決定することとなります。
  仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円と
なります。この場合、全国加重平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年
度に目安制度が始まって以降で最高額となります。また、引上げ率に換算すると4.3%(昨
年度は3.3%)となります。

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公益委員見解に対して労使ともに反対しました。労働側は23春闘で頑張り物価上昇を吸収する程度まで組合員の賃金を引き上げた、最低賃金がこれに並ぶかそれ以上の引上げを実現することが景気回復・監査是正には必要と主張しています。一方、経営側は賃金引上げ必要であることは理解するが、10月1日発効に拘ることなく慎重な議論と中小事業者への配慮を求めるとしています。賃上げに応える環境にない事業者側が多いので政策的配慮が欲しいとのことでしょうか。この答申の下、7月31日は北海道地域最低賃金第3回審議会が開催されます。中央答申に拘り過ぎず実態に即した引上げ額を期待します。秋に主要食品の再値上げが予定され、燃料費・灯油の高値も続きます。北海道の消費者物価に抗するための賃上げが必要です。31日の昼休み集会でその主張を確認しましょう。

連合北海道 2023年度北海道最低賃金の取り組み
 7/31昼休み集会

 日時 2023年7月31日(月) 12時15分~
 場所 第一合同庁舎 南側玄関前(JR札幌駅 北口側)
 内容 経過報告/決意表明/団結ガンバロー 他

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