令和5年の死亡労働災害による被災者は23人 6月末現在

北海道労働局( 友藤智朗 局長)は、北海道内の令和5年の労働災害発生状況(令和5年6月末現在速報値)取りまとめ結果を公表しました。令和5年6月末時点の労働災害・死亡者数は23人に達し「深刻な増加ペース」(対前月比+4、対前年同期+6人)としました。同局は各種災害防止に向け、安全確保対策の徹底を図るとしています。

7月14日北海道労働局公表「令和5年の労働災害発生状況(令和5年6 月末現在速報値)」

コロナ禍の業務中感染や2024年問題に対応できない・しない事業者が増えそうです。公労使一体となった、監督・推進・保護の取り組みが必要です。そこで、かえすがえすも残念なのが「労災防止指導員制度」の廃止です。労働者と監督官がペア・複数で職場を抜き打ち視察するという制度で、その場で文書を交付することもありました。旧民主党政権下の「事業仕分け」で廃止となってしまいました。北海道だけでも良いので、増え続ける労災事故防止・根絶のため従前の労災防止指導員制度を復活・拡充すべきです。人材確保の前に人材保護です。

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パワハラ防止法に必要 実態救済のための改正

CUNNは7月18日メール通信No.2354を配信し「いじめ メンタルヘルス労働者支援センター」の発行する、2023年7月3日付「最近のニュースから」No.161を紹介しました。政府肝いりで改訂したパワハラ防止法も更なる改善が必要と説明しています。国際水準に及ばずパワハラ救済への足掛かりにもならないと非常に手厳しいです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2354 2023年7月18日

1.(情報)カスハラ予防・防止のための抜本的対策を

 いじめ メンタルヘルス労働者支援センター
               「最近のニュースから」No.161(2023.7.3)を添付して送付します。

〈小見出し〉
〇カスハラが認定基準に盛り込まれる
〇EUでの「第三者からの暴力」への対応
〇問題が起きていることはわかったが…
〇「働かせ方改革」のパワハラ防止法
〇ILO条約を回避したパワハラ防止法
〇パワハラ防止法の改正を
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071
江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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最賃FAX要請行動へ参加を! 札幌地区ユニオン

7月12日、厚労省内で2023年度最低賃金に関する中央審議会・第2回目安に関する小委員会が開催されました。労使双方が意見を表明しています。連合委員で構成される労働者委員は「今春闘は去年を大幅に上回る水準となったが、高い物価上昇が継続しており実質賃金ではマイナス。最低賃金近傍の労働者の生活は苦しい。」と大幅な引き上げが必要と主張しました。一方、企業側は引き上げに反対しないとしつつ、引き上げ幅は慎重な議論が必要とし、「賃上げ理由を人手確保のためとする企業が実在し、最低賃金の大幅な引き上げが地方の中小企業等への負担感増となる」と、懸念を強く示しています。詳細はNHKの報道内容を参照しましょう。中央の議論は7月20日、7月26日と続き7月内に目安を表明する予定です。北海道の審議会は7月26日に第1回専門部会・参考人意見聴取が開催されます。それまでに北海道の最低賃金の引上げを全労働者で求めましょう。札幌地区ユニオンは以下のFAX要請行動を実施しています。札幌地区ユニオン加盟単組・組合員の皆さん、FAX行動への参加お願いします。また、7月31日は昼休み集会を実施します。こちらへの参加もお願いします。

【審議会のヤマ場に向けたFAX行動】
札幌地区ユニオン加盟単組・組合員から下記宛先へのFAX送付をお願いします。

1.送付先  北海道地方最低賃金審議会 会長 亀野 淳 様
       FAX 011-756-0056
2.送付期間  7月7日(金)~ 7月28日(金)
3.例 文   例文はこちらです。アレンジOKです。
連合北海道 2023年度北海道最低賃金の取り組み
 7/31昼休み集会

 日時 2023年7月31日(月) 12時15分~
 場所 第一合同庁舎 南側玄関前(JR札幌駅 北口側)
 内容 経過報告/決意表明/団結ガンバロー 他

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最低賃金審議を注視しよう!

7月7日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1882号を配信し 、6月30日に開催された「中央最低賃金審議会・目安に関する小委員会」について紹介し、同小委員会に配布された討議資料についても開示しました。7月7日の北海道地域最低賃金審議会・第2回では同小委員会の資料開示は一部でした。同資料のNO.5に小委員会の開催日程(予定)が明示されています。詳細は以下の通りです

●最低賃金の改定へ向け、議論スタート/厚労省審議会

 厚生労働省は6月30日、中央最低賃金審議会・目安に関する小委員会を開催し、
2023年度の最低賃金額改定の目安について議論を開始した。
 6月16日に閣議決定された骨太の方針には、最低賃金について、「今年は全国
加重平均1,000円を達成することを含めてしっかり議論を行うこと」、「今後
とも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の
是正を図る」と明記。今回から、都道府県グループを見直し、A~Dの4区分から
3区分になる。
 参考資料として、JILPTが実施した企業調査の速報結果が掲載されている。

6月30日に配布された資料「令和5年度中央最低賃金審議会目安に関する
小委員会(第1回)資料」

JILPTが実施した企業調査の速報結果

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放射能汚染水の拙速な海洋放出に反対する原水禁声明

岸田政権は、7月4日の国際原子力機関(IAEA)による報告書発表を受け 放射能汚染水の海洋放出を強行しようとしています。近隣諸国にはこの行動を不安視するところが多く、国内の漁業関係者においては一貫して強い反対を示しています。強行できる事案ではありません。今こそ、しっかりとした対話と確実な合意形成が必要です。

                                          2023年7月 7日
                                          札幌平和運動フォーラム発第45 号
労働組合委員長
各  級  議  員       各 位
関係団体代表者
                                          札幌平和運動フォーラム
                                          代表幹事   武 藤  敏 史
                                          代表幹事   瀧 本  久 也


    放射能汚染水の拙速な海洋放出に反対する原水禁声明 の発出について

  日頃からのご奮闘に心から敬意を表します。
  さて、7月4日の国際原子力機関(IAEA)による報告書発表を受け、岸田政権が
放射能汚染水の海洋放出を強行しようとしています。これに対し、原水禁が声明を発表
しましたのでお知らせいたします。

    7月6日原水禁発「放射能汚染水の拙速な海洋放出に反対する」声明

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2023最賃中央目安確定 7/26目途! 盛夏の最賃引き上げ行動ガンバロー!

北海道地域最低賃金審議会は7月7日(金)10時より第2回本審を開催し、友藤智朗北海道労働局長は2023年度の最低賃金改正決定について諮問しました。最低賃金引き上げに関する政府見解が強く打ち出される中、本日の審議資料にも政府発表の最賃引き上げの政策が紹介されました。中央審議会の議論は7月26日の「第4回目安に関する小委員会」が目安額表示予定とされ、この日以降各地域最低賃金審議会に目安額が伝達される見込みです。北海道地域最低賃金審議会は7月26日の第1回専門委員会・参考人意見聴取を経て7月31日(月)に第3回審議会が予定されています。今年も7月から8月上旬までが北海道地域最低賃金決定に向けた集中行動ゾーンとなります。今予定されている行動は以下の通りです。

 ・各労働組合参加のFAX要請行動を7月28日(金)まで
 ・第1合同庁舎前の昼休み集会 7月31日(月)12時15分~

 

札幌地区ユニオン加盟組合も積極的に参加します。取り組みの詳細は近々に配信します。

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道内書類送検企業27社(内 最賃違反6社) 労働基準関係法令違反(2022年6月1日から2023年5月31日)

7月5日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1881号を配信し 、厚労省が6月30日に公表した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を紹介しました。労働基準関係法令違反の疑いで 送検し公表した内容を集約したものです。北海道は27社掲載されています。詳細は以下の通りです。

●「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を公表/厚労省
 厚生労働省は6月30日、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を公表した。
 2022年6月1日から2023年5月31日の間に、都道府県労働局が労働基準法、
労働安全衛生法、最低賃金法、労働安全衛生規則等の労働基準関係法令違反の疑いで
送検し公表した内容を集約したもの。

厚労省労働基準局監督課が6月30日に公表した労働基準関係法令違反に関わる公表事案
(令和4年6月1日~令和5年5月31日公表分)


「厚労省 長時間労働削減に向けた取組」 関連資料

北海道の27件には労働組合が組織されている企業もあります。春闘などではよく目にする労組です。また、違反内容は差最低賃金法第4条違反が6件、後は労働安全衛生法違反です。低賃金と不健康の環境で強いる労働は辛いとしか言いようがありません。労基の人手不足を早く解決して、巡回・監督に力を入れて欲しいです。以前から思っています。これら不法行為の中で稼いだ企業収益は不当利得にはならないのでしょうか。国が没収し労働者に還元するか、さもなくば貧困対策の一助にして欲しいものです。

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今こそ年次有給休暇活用!

コロナ禍の窮屈感が和らいだそばから、「第9波到来」・「コロナ後遺症」・「ヘルパンギーナ流行」等の新たな脅威単語が飛び交っています。このような中、厚労省は今年も「年次有給休暇」取得促進キャンペーンを打っています。以下のパンフレットを参照に積極取得とリフレッシュを体現しましょう。

リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用 チラシー表
リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用 チラシー裏

リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用チラシの印刷はこちらです。

近頃の労働相談に年次有給休暇取得の相談が増えています。内容は人手不足を理由に上司が取得に後ろ向きな態度をあらわにする。酷いところでは、嫌味・恫喝・泣き落としを申請者が取得撤回を言い出すまで続けるという職場もあります。人手不足は従業員が頑張っても改善するものではありません。むしろ頑張り過ぎが続くことで離職率は急激に高くなります。有給休暇の取得妨害・拒否は労基法違反です。積極的に消化しましょう。

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令和4年度「過労死等の労災補償状況」「過労死ライン」未満の労災認定増

厚生労働省は6月30日(金)2023(令和4)年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事によるストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数等を取りまとめたものです。今回の公表では、時間外労働の「過労死ライン」を下回る事案での労災認定が増えていることが明らかになっています。2021年9月に認定基準が改正され、労働時間以外の要因も考慮するよう明示されたことが影響したとの報道もされています。これまで過労死ラインを超えると労災認定されやすく、逆に超えないと認定が難しくなるとされていました。公表の詳細は以下の通りです。

6月30日厚労省公表「令和4年度「過労死等の労災補償状況」」

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安心して働ける環境構築となるか!?鍵は周知

6月30日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1880号を配信し 、厚労省が作成したフリーランス・事業者間取引適正化等法及び ガイドラインに関する情報等を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●フリーランス・事業者間取引適正化等法及び環境整備のガイドライン/厚労省

 厚生労働省は、5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されたことに関連して、同法及び
ガイドライン等情報を紹介している。法律施行後は、個人で働くフリーランスに業務
委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した
日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け
られることとなる。

厚労省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に
業務を委託する事業者の方等へ」

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の概要

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)」紹介パンフ

どんな法律・ガイドラインを作成しても、利用する人の理解が無ければ効果はありません。どのようにして、契約当事者・利用者・消費者の理解を深めるか知恵が必要です。私たちも含め、皆で考えましょう。厚労省も何とか周知機材を作成しましたが、人手が心配です。いっそ、このチラシ配布をフリーランスの方々へ発注してはどうでしょうか。不謹慎でしょうか?

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