労基法の見直し方向示す/厚労省有識者研究会/柔軟化の「指南書」に 231021連合通信・隔日版

CUNNは10月23日、メール通信NO.2382を配信し、厚生労働省の有識者研究会「新しい時 代の働き方に関する研究会」が10月13日にまとめた報告書を紹介しました。連合通信が21日の隔日版に的確な解説が読みごたえがあります。また、報告書は札幌地区ユニオンが10月15日に「労基法改定の検討がはじまっています」として紹介したものと同様です。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2382 2023年10月23日

1.(情報)労基法の見直し方向示す/厚労省有識者研究会/柔軟化の「指南書」に
                                                 231021連合通信・隔日版

 労働基準法の今後の方向性を検討してきた、厚生労働省の有識者研究会「新しい時
代の働き方に関する研究会」が10月13日、報告書をまとめた。今後の労基法の検討の
視点として、封建的労働慣行の排除と「心身の健康」を「守る」べきものとし、労働
者の多様な働き方の選択とキャリア形成を「支える」という新たな視点を提起してい
る。厚労省の鈴木英二郎労働基準局長は同日の審議で、「報告書を指南書、マニュア
ルとして労基法や契約法制、労働政策全般を検討していきたい」と述べた。
 報告書は、リモートワークやフリーランスの増加など、労基法制定時には想定され
なかった働き方の広がりに着目。労基法の検討の視点として従来の「守る」に加え、
「支える」という視点を提示した。
 「守る」の視点では、強制労働や中間搾取の排除など封建的労働慣行の排除と、
「心身の健康」を守るべきものとする。
 「支える」の視点については、「働く人の自発的な選択と希望の実現を「支える」
ことができるよう、『多様性尊重の視点』に立って整備されていくことが重要」とし
た。
 「健康確保」が繰り返し強調される一方で、1日8時間労働など労働時間規制を守
るとの視点は見られない。本人の希望次第で「自由」に働ける柔軟な対応を志向する
記述が目立つ。
 今後の労働基準法制の方向性としては、過半数労組や過半数代表に加えた「多様・
複線的な集団的な労使コミュニケーション」のあり方や、労基法上の「労働者」「事
業」「事業場」の基本的概念のあり方の検討のほか、「従来と同様の働き方をする人
が不利にならない」ための措置、AI・デジタル技術を活用した労働基準監督体制の
構築――などを列挙している。

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   〈メモ〉実労働時間規制の転換

 報告書は、時間や場所、企業にしばられない働き方が今後広がるとの近未来の社会
像を描きながら、実労働時間を規制する労働基準法を、「健康確保」を主に守る規制
に転換しようとしていると指摘される。
 政府は、裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制など実労働時間規制が行わ
れないルールの拡大を推進してきた。さらに近年は、副業・兼業の推進、フリーラン
スの拡大にも舵を切った。
 報告書はこの流れと軌を一にし、「自発的な選択と希望の実現」を支える労働基準
法制への転換を表明。労基法の基本概念である「労働者」「事業」「事業場」のあり
方の検討を示唆した。
 その狙いについて、本久洋一国学院大学教授(労働法)は「実時間規制を外して、
請負業務委託で働く人に(労基法を)適用する。つまり、『フリーランス保護』を踏
み台にして労基法の規制を薄めようとしている」と警告する。
 裁量労働制の「労働時間の状況把握」や高プロ制の「健康管理時間」など、実労働
時間管理を必要としない緩い規制を中心とすることで、フリーランスにも適用を広げ
ようとしているのではないかという指摘だ。
 さらに、国の中長期的な展望として「フリーランス支援、働き方の多様化の美名の
下、労基法から『労働者』『事業場』という枠を外し、実労働時間規制から健康保護
へと規制を大きく転換するということが読み取れる」とも解説する。研究開発やI
T、管理的業務に携わる正社員の事実上のフリーランス化を視野に入れた制度整備を
行う将来構想ではないかと危惧する。
 厚生労働省は報告書を受け、検討会を近く開始するという。一日8時間働けば暮ら
せる社会という働く者の願いと逆行しないか、注意が必要だ。

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「年収の壁」対策 配偶者手当見直し資料 厚労省

労働基準局賃金課は、「年収の壁」対策として「配偶者手当見直し」に関する企業向けの資料を周知しました。9月27日の全世代型社会保障構築本部で確認された「年収の壁・支援強化パッケージ」に示される対応策の一つです。労働相談でも賃上げや就業時間増に伴う収入増と配偶者の所属企業の扶養手当対策が良く寄せられます。この資料をもとに配偶者の所属企業の制度改定が実施されれば、当事者の不安は解決されます。

10月20日 厚労省発「企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料を作成しました」

年収の壁対策「配偶者手当を見直して 若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?」

※配偶者のいるパートタイム労働者の就業調整の理由:
被扶養者認定基準(130万円)57.3%、被用者保険加入(106万円)21.4%、配偶者手当15.4%

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「年収」と「106万円」壁対策を諮問 厚労省

10月18日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1909号を配信し 、10月12日の厚生労働省・労政審雇用環境・均等分科会で諮問された雇用保険法施行規則の一部 を改正する省令案要綱などを紹介しました。「年収の壁・支援強化パッケージ」、「106万円の壁」への対応策等を示しています。詳細は以下の通りです。

●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱を諮問/厚労省

厚生労働省は12日、労政審雇用環境・均等分科会を開催し、雇用保険法施行規則の一部
を改正する省令案要綱を諮問した。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の実施に向け、雇用保険法に基づくキャリアアップ助
成金制度の見直しを行うもの。
「106万円の壁」への対応として、同助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新
設。
短時間労働者が被用者保険の適用となる際、労働者の収入を増加させる取組、または賃上
げと労働時間の延長を組み合わせる取組等を行った事業主に対し、労働者1人当たり最大
50万円を助成。
申請上限人数を撤廃し、2026年3月末までの暫定措置とする。

第62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料一覧


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案説明資料

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労基法改定の検討が始まっています

厚生労働省の労働基準局 労働条件政策課が所管する会議体「新しい時代の働き方に関する研究会」 は労働関連の重要課題を様々な角度から検証しています。「有識者会議」として表示されます。2023年は3月20日の第1回から10月13日までに15回開催されています。13日の会議では労基法が対象とする「労働者」の考え方や労使協定の新たな枠ぐみ検討の必要性を「報告書」としてまとめました。厚生労働省は今後、研究会を立ち上げ、労基法改定に向けた議論を開始するとしています。企業の労務管理コストや人件費負担の見直しは業務委託や請負の弾力的活用を増やし、近年はフリーランス、自営型テレワーカー、在宅ワーカー及び個人業務請負・受託等雇用契約外等、働き方も多様化してきました。地域には、雇用と同質の働き方も多く何等かの規制・保護は必要と訴える労働組合も出ています。今後、この研究会がどのような議論・検討を進めていくか注視しましょう。

この検討会の 参考資料 111P以降に労働組合と企業の交渉についての調査結果が表示されています。「あなたは、労働組合が企業と交渉する際に、特に何に力を入れてほしいと思いますか」の問いに「力を入れてほしいことはない」が2番目に多く、これをどう解釈するか、興味深い資料です。

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10/13「令和5年版 過労死等防止対策白書」公表 厚労省 

10月13日、厚生労働省は2023年版「過労死等防止対策白書」を自身のホームページ等で公表しました。同白書は、過労死・過労自殺の現状を分析したものでバックデータとして労働者約1万人を対象とした大規模な睡眠の実態調査を用いています。厚労省では睡眠不足の状態では身体疲労が回復せず、精神にも悪影響がみられると指摘し、過労自殺の原因となり得る労災防止の観点からも、「長時間労働を是正し睡眠を確保する必要がある」とし、睡眠欲求が満たされないほど心の健康を損なう・うつ病リスクが高まるとしています。
また、今回の白書では芸術・芸能業界を重点対策分野とし、セクハラや長時間労働の実態について指摘しています。詳細は以下の通りです。

10月13日厚生労働省公表「令和5年版 過労死等防止対策白書」

これを機に、労災認定の項目に「睡眠時間」、即ち「適正な睡眠時間が取得できているか」が加わると良いですね。長時間労働の存在を立証する証拠として「継続的な短時間睡眠の存在」が使えるなら、救われる労働者も増えるのではないかと実感します。

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過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーン等実施 11月の「過労死等防止啓発月間」

10月11日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1907号を配信し 、厚生労働省が11月の「過労死等防止啓発月間」に取り組むシンポジュウムやキャンペーンの内容を紹介しました。以下の通りです。同省は毎年11月に過労死防止の重要性について理解を深める等を目的に「過労死等防止 対策推進シンポジウム」や「過重労働解消キャンペーン」を全国各地で展開しているとしています。

●「過労死等防止対策推進シンポジウム」「過重労働解消キャンペーン」を実施/厚労省

厚生労働省は11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、全国48会場で「過労死等防止
対策推進シンポジウム」を実施するほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間
労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導、全国一斉の無料電話相
談などを行う。

「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死防止の重要性について理解を深める等を目
的として毎年11月に実施している。

10月10日厚労省発表「11月は「過労死等防止啓発月間」です」

札幌地区ユニオンは長時間労働・過重労働・過労死撲滅の特効薬的、残業手当の完全支払い貫徹と主張しています。長時間労働・過重労働・過労死の陰には必ずと言ってよいほど残業未払い・不払いが存在します。よって、残業手当請求時効の経過措置3年を撤廃して決まり通り5年にしましょう。絶対にの効果あります。

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10/10 北海道特定最低賃金引上げ答申開示❕

10月10日北海道労働局は、北海道地方最低賃金審議会より答申された、北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」など4業種の北海道特定最低賃金について開示しました。今後。異議申し立てを受付し審議の上、早ければ12月1日から暫時発行となります。内容は以下の通りです。

10/10北海道労働局発表「北海道特定最低賃金引上げの答申がまとまりました 」

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同一サービス・同一賃金の考え方もありか?

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンが10月2日から4日に開設した労働相談ホットライン「10/1~北海道の最低賃金960円 賃金・労働条件 なんでも相談」に5件の相談が寄せられました。周知期間が短く十分な地域行動もできない中、3日間の相談総数9件で最賃関係が半数以上ですからまずまずの反応です。内容は最低賃金以下の時間給設定への対応が3件、本社(首都圏)と同じ仕事の賃金格差対応が2件でした。後段の賃金格差は、同じ業務で同じサービスを同じ値段で提供しているのに、賃金に格差があるというのはやりきれない、政策的に是正すべきではないか、という趣旨でした。企業側からすると人件費の安い地域確保こそ収益メリットとなるのでしょうが、労働者にとっては労働価値の安売強要感は強く抱きます。「本社と同じサービス提供なら本社と同じ賃金要求」/「同一サービス・同一賃金」の考え方もありかなと感じました。

 

         北海道労働局のチラシ(表)/(印刷はこちら
北海道労働局チラシ(裏)

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北海道特定最低賃金4業種 改定額答申

10月4日、連合北海道最低賃金対策委員会は2023年度北海道特定最低賃金の改定状況を構成組織に通知しました。以下の通りです。

【北海道特定最低賃金4業種報告】

○処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業
  996円で結審(引き上げ額42円)
  12月1日(金)発効予定

○鉄鋼業
 1,030円で結審(引き上げ額30円)
  12月1日(金)発効予定

○電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具
  997円で結審(引き上げ額42円)
  12月1日(金)発効予定

○船舶製造・修理業、船体ブロック製造業
  990円で結審(引き上げ額42円)
  12月1日(金)指定日発効


※「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイ
  ス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具」の3業種は発効に向けた通常
  の手続きのもと、異議申し出(2週間・今年は10月18日まで)が無い限り12月
  1日発効になります。

※同様に船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は、10月16日まで異議申し出期間
 となります。

本日の特定最低賃金報告をもって、本年度のすべての最低賃金審議は終了となりました。
地域最賃および特定最賃の金額審議に関われた方々のご奮闘に感謝を申し上げます。
ありがとうございました。
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プライムデー巡る待遇に不満 Amazon配達員33人がボイコット

CUNNは10月2日、メール通信NO.2378を配信しアマゾン配達員の配達ボイコット抗議の様子を紹介しました。9月29日の毎日新聞記事を引用したもので、7月のセール「プライムデー」の荷物配達に関する日当加算に関する約束不履行をは主因としています。詳細は以下の通りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2378 2023年10月2日
1.(情報)Amazon配達員33人がボイコット プライムデー巡る待遇に不満
 2023年9月29日 毎日新聞

 インターネット通販大手「アマゾンジャパン」の商品を長崎市などで運ぶ配達員33人
が、7月のセール「プライムデー」で荷物が増えた際のインセンティブ(日当の加算金)
が約束通りに支払われなかったとして、2023年9月15日の午後、配達をボイコット
した。同市などで約1750個の荷物を運ばなかった。配達員の労働組合「東京ユニオン
・アマゾン配達員組合長崎支部」が2023年9月28日夜、同市内で記者会見して発表
した。
 東京ユニオンによると、待遇面の不満を理由としたアマゾン配達員の集団ボイコットが
国内で表面化したのは初めて。配達員たちは個人事業主として2次請負業者から業務委託
を受け、1万4500円の日当で宅配業務に従事している。
 同支部によると、配達員は2023年6月中旬、長崎市の物流拠点を管理する1次請負
の社員から、2023年7月11、12日のプライムデーに伴って荷物が増える期間は加
算金を支払うとの説明を受けた。これまでもプライムデーなどの際には1日数千円の加算
金が支払われていたが、今回は期日までに支払われなかったため、2023年9月15日
に担当の配達員35人のうち非組合員も含む33人が宅配業務をボイコット。
 加算金は2023年9月19日になって、2次請負を通じて支払われた。
 2次請負業者は「知らないうちに1次請負の管理者が加算金を支払うと配達員に説明し
ていた。2023年9月15日時点では1次請負から原資の支払いもなかった」などと主
張。1次請負業者は取材に「現時点では個別具体的な回答を差し控える」とした。
アマゾンジャパン広報にも見解を尋ねたが、2023年9月29日夕時点で回答はない。
 同支部は「長崎の日当は他地域より低い」と指摘。長崎は斜面地が多く配達に労力も時
間もかかる上、物流拠点ができた2021年ごろに1日90個前後だった荷物が今では多
い時で1日200個以上に増えているとして、日当引き上げなどを求めてきた。
 東京ユニオンの関口達矢・副執行委員長は「配達員の待遇が改善されなければ、他地域
も含めて同様の問題が今後も起きる可能性がある」と指摘する。

【樋口岳大】
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