最低賃金審議を注視しよう!

7月7日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1882号を配信し 、6月30日に開催された「中央最低賃金審議会・目安に関する小委員会」について紹介し、同小委員会に配布された討議資料についても開示しました。7月7日の北海道地域最低賃金審議会・第2回では同小委員会の資料開示は一部でした。同資料のNO.5に小委員会の開催日程(予定)が明示されています。詳細は以下の通りです

●最低賃金の改定へ向け、議論スタート/厚労省審議会

 厚生労働省は6月30日、中央最低賃金審議会・目安に関する小委員会を開催し、
2023年度の最低賃金額改定の目安について議論を開始した。
 6月16日に閣議決定された骨太の方針には、最低賃金について、「今年は全国
加重平均1,000円を達成することを含めてしっかり議論を行うこと」、「今後
とも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の
是正を図る」と明記。今回から、都道府県グループを見直し、A~Dの4区分から
3区分になる。
 参考資料として、JILPTが実施した企業調査の速報結果が掲載されている。

6月30日に配布された資料「令和5年度中央最低賃金審議会目安に関する
小委員会(第1回)資料」

JILPTが実施した企業調査の速報結果

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放射能汚染水の拙速な海洋放出に反対する原水禁声明

岸田政権は、7月4日の国際原子力機関(IAEA)による報告書発表を受け 放射能汚染水の海洋放出を強行しようとしています。近隣諸国にはこの行動を不安視するところが多く、国内の漁業関係者においては一貫して強い反対を示しています。強行できる事案ではありません。今こそ、しっかりとした対話と確実な合意形成が必要です。

                                          2023年7月 7日
                                          札幌平和運動フォーラム発第45 号
労働組合委員長
各  級  議  員       各 位
関係団体代表者
                                          札幌平和運動フォーラム
                                          代表幹事   武 藤  敏 史
                                          代表幹事   瀧 本  久 也


    放射能汚染水の拙速な海洋放出に反対する原水禁声明 の発出について

  日頃からのご奮闘に心から敬意を表します。
  さて、7月4日の国際原子力機関(IAEA)による報告書発表を受け、岸田政権が
放射能汚染水の海洋放出を強行しようとしています。これに対し、原水禁が声明を発表
しましたのでお知らせいたします。

    7月6日原水禁発「放射能汚染水の拙速な海洋放出に反対する」声明

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2023最賃中央目安確定 7/26目途! 盛夏の最賃引き上げ行動ガンバロー!

北海道地域最低賃金審議会は7月7日(金)10時より第2回本審を開催し、友藤智朗北海道労働局長は2023年度の最低賃金改正決定について諮問しました。最低賃金引き上げに関する政府見解が強く打ち出される中、本日の審議資料にも政府発表の最賃引き上げの政策が紹介されました。中央審議会の議論は7月26日の「第4回目安に関する小委員会」が目安額表示予定とされ、この日以降各地域最低賃金審議会に目安額が伝達される見込みです。北海道地域最低賃金審議会は7月26日の第1回専門委員会・参考人意見聴取を経て7月31日(月)に第3回審議会が予定されています。今年も7月から8月上旬までが北海道地域最低賃金決定に向けた集中行動ゾーンとなります。今予定されている行動は以下の通りです。

 ・各労働組合参加のFAX要請行動を7月28日(金)まで
 ・第1合同庁舎前の昼休み集会 7月31日(月)12時15分~

 

札幌地区ユニオン加盟組合も積極的に参加します。取り組みの詳細は近々に配信します。

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道内書類送検企業27社(内 最賃違反6社) 労働基準関係法令違反(2022年6月1日から2023年5月31日)

7月5日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1881号を配信し 、厚労省が6月30日に公表した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を紹介しました。労働基準関係法令違反の疑いで 送検し公表した内容を集約したものです。北海道は27社掲載されています。詳細は以下の通りです。

●「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を公表/厚労省
 厚生労働省は6月30日、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を公表した。
 2022年6月1日から2023年5月31日の間に、都道府県労働局が労働基準法、
労働安全衛生法、最低賃金法、労働安全衛生規則等の労働基準関係法令違反の疑いで
送検し公表した内容を集約したもの。

厚労省労働基準局監督課が6月30日に公表した労働基準関係法令違反に関わる公表事案
(令和4年6月1日~令和5年5月31日公表分)


「厚労省 長時間労働削減に向けた取組」 関連資料

北海道の27件には労働組合が組織されている企業もあります。春闘などではよく目にする労組です。また、違反内容は差最低賃金法第4条違反が6件、後は労働安全衛生法違反です。低賃金と不健康の環境で強いる労働は辛いとしか言いようがありません。労基の人手不足を早く解決して、巡回・監督に力を入れて欲しいです。以前から思っています。これら不法行為の中で稼いだ企業収益は不当利得にはならないのでしょうか。国が没収し労働者に還元するか、さもなくば貧困対策の一助にして欲しいものです。

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今こそ年次有給休暇活用!

コロナ禍の窮屈感が和らいだそばから、「第9波到来」・「コロナ後遺症」・「ヘルパンギーナ流行」等の新たな脅威単語が飛び交っています。このような中、厚労省は今年も「年次有給休暇」取得促進キャンペーンを打っています。以下のパンフレットを参照に積極取得とリフレッシュを体現しましょう。

リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用 チラシー表
リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用 チラシー裏

リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用チラシの印刷はこちらです。

近頃の労働相談に年次有給休暇取得の相談が増えています。内容は人手不足を理由に上司が取得に後ろ向きな態度をあらわにする。酷いところでは、嫌味・恫喝・泣き落としを申請者が取得撤回を言い出すまで続けるという職場もあります。人手不足は従業員が頑張っても改善するものではありません。むしろ頑張り過ぎが続くことで離職率は急激に高くなります。有給休暇の取得妨害・拒否は労基法違反です。積極的に消化しましょう。

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令和4年度「過労死等の労災補償状況」「過労死ライン」未満の労災認定増

厚生労働省は6月30日(金)2023(令和4)年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事によるストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数等を取りまとめたものです。今回の公表では、時間外労働の「過労死ライン」を下回る事案での労災認定が増えていることが明らかになっています。2021年9月に認定基準が改正され、労働時間以外の要因も考慮するよう明示されたことが影響したとの報道もされています。これまで過労死ラインを超えると労災認定されやすく、逆に超えないと認定が難しくなるとされていました。公表の詳細は以下の通りです。

6月30日厚労省公表「令和4年度「過労死等の労災補償状況」」

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安心して働ける環境構築となるか!?鍵は周知

6月30日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1880号を配信し 、厚労省が作成したフリーランス・事業者間取引適正化等法及び ガイドラインに関する情報等を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●フリーランス・事業者間取引適正化等法及び環境整備のガイドライン/厚労省

 厚生労働省は、5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されたことに関連して、同法及び
ガイドライン等情報を紹介している。法律施行後は、個人で働くフリーランスに業務
委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した
日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け
られることとなる。

厚労省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に
業務を委託する事業者の方等へ」

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の概要

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)」紹介パンフ

どんな法律・ガイドラインを作成しても、利用する人の理解が無ければ効果はありません。どのようにして、契約当事者・利用者・消費者の理解を深めるか知恵が必要です。私たちも含め、皆で考えましょう。厚労省も何とか周知機材を作成しましたが、人手が心配です。いっそ、このチラシ配布をフリーランスの方々へ発注してはどうでしょうか。不謹慎でしょうか?

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令和4年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を見ようよ!

6月28日、厚生労働省は2022(令和4)年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を公表しました。2022年中に労働組合と使用者の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態を明らかにすることを目的とし、民営事業所・労働組合員30名以上の労組を対象に2022年6月30日現在の状況をとりまとめたものです。 5,159 労働組合のうち 3,137 労働組合から有効回答を得ています。詳細は以下の通りです。

6月28日公表「令和4年「労使間の交渉等に関する実態調査」」

調査の中でちょっと気になるところがありました。「2 正社員以外の労働者に関する状況」で「(1)正社員以外の労働者の組合加入資格、組合員の有無」で5割強の労組が正社員以外の労働者に組合員資格を認めていません。そして、「3 事項別労使間の交渉に関する状況」では「過去3年間における労使間の交渉形態等の状況別割合」で何等かの交渉を実施したかの問いに約3割が交渉なしとしています。企業内組合員の拡大・非正規組合員の拡大と職場内交渉の活性化を労組再生の切り札として方針化されてきた結果がこれではちょっと悲しいです。あんなにたくさんの代議員が出席した結果が「馬耳東風」。そのつけを「ゼネラル・・・」で埋めるのであればチョット迷惑です。

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6/17 第1回組織研修会 題材は「袴田事件」

札幌地区ユニオンは6月17日(土)15時より自会議室で第25期第1回組織研修会を開催しました。テーマは「袴田事件の考証」とし、映画「BOX 袴田事件 命とは」を題材に、司法権力の暴走の怖さを考えてみようというものです。既に東京高裁は今年3月13日に本事件の再審開始を認めるとしました。東京高検の特別抗告断念により死刑確定事件としては戦後5件目となる再審開始の確定です。過去の4件は何れも再審で無罪が確定しています。映画で表現された取り調べ状況、物証及び裁判進行からすれば、50年超恐怖下に拘束する必要はないと感じました。意見交換では不起訴とはなったものの長期間検察調べを受けた組合員の恐怖経験談等が披露された他、国の司法権力の暴走抑止のためにも国民監視は必要、そのためにも取り調べの可視化、更には立法・司法・行政への監視を強めるため各級選挙を通じた住民・国民の意思表示が大事との発言もありました。参加組合員13名の議論は軽食懇親会まで続きました。

第1回組織研修会の冒頭挨拶に立つ、安井由美子札幌地区ユニオン代表

札幌地区ユニオンの組織研修会は年3回開催しています。次回開催も事前にこのページでご案内いたします。

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

厚生労働省は5月31日、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行うと発表しました。詳細は以下のとおりです。

厚労省が5月31日にブレス発表した内容はこちらです。

厚生労働省は、これを機に事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていくとしています。

啓発用ポスターはこちらです。

入管法の審議や技能実習の制度改善があの程度では当該外国人労働者の信頼を得る取り組みとなるか疑問です。外向けのアリバイ作りと言われてはも仕方がないです。

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