相談現場から-19 退職時の違約金請求はビビル! でも…

1年以内に退職したら「研修料」としてお金を支払え、採用経費を支払え、雇用契約書に書いてあるだろう! と迫られたことはありませんか?こんな請求は応ずる必要はありません。一旦その場を離れることだけを考えすぐに労働基準監督署や労働組合に相談しましょう。今日もこんな相談が寄せられました。

【相談内容】

1.某エステサロン勤務。現在契約社員。1年間を研修期間とし終了すると正雇用となる。
2.現在勤続7カ月目。月給制。賞与(夏冬)、燃料手当・決算手当は無い。
  正社員雇用後は支給とのこと。
3.店の開店は10時から22時。出勤は開店1時間前、退勤は閉店1時間後。
  実動8時間だが、それ以外は社内研修と称した指導又は自習。
4.しかし、大半は、業務の補助。この指導・自習の時間帯は賃金なし。
5.逆に研修期間中の退職は研修費用の弁済金20万円の支払い義務を負うとされている。
6.本人は長時間拘束や研修期間中の暴言・パワハラが苦痛で退職したいと考えている。
7.ただ、20万円の支払い義務は本当に負うのか聞きたい。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法第16条では賠償予定の禁止を定めています。
  退職するなら違約金を支払え等、労働契約の不履行に対する違約金を定めて
  損害賠償額を予定する契約は禁止しますというものです。
2.また、このエステサロンの研修はどう見ても社内の独自研修で業務に関する指導の範疇
  です。研修費用は発生しません。会社のぼったくり又は恫喝といえるもので悪質です。
3.逆に研修期間中の時間は残業手当として請求が可能です。
4.それでも、請求期間中は会社と交渉状態になるので接触の可能性はあります。
5.労働組合に相談してはどうですか。

職場の中であんな風に「違約金払え」といわれたらビビりますよね!でもちょっと勇気をもって我慢し相談してみましょう!

労働相談

札幌パートユニオン 011-210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195