年末を迎えます。毎年この時期は乱暴な解雇が増えます。労働者の中には「そんな解雇をする会社には愛想をつかし他社へ行く」と割り切る方も増えてきました。でも、本当に不合理な内容で解雇を告げられたならば、最低限の白黒は付けるべきでしょう。そんな相談が寄せられました。
【相談内容】
1.10月29日、月曜日に会社から解雇を通告された。 通知書面に記載された理由は有給休暇取得に不正があるとのこと。 2.不正内容は、有給届出用紙の理由欄に「私事」としか記載せず、何度注意しても改まらず、 詳細な理由を報告しないため、とされていた。 3.残有給が20日あるため、11月27日まで有給消化とし同日付で退職とした。 4.昨日、離職票が送付されたが退職理由が自己都合・一身上の都合によると記載されていた。 5.会社から解雇通知書があるのに自己都合退職とはならないのではないかと考えるがどうか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.そもそも解雇理由としては成立しない。解雇権濫用。
2.有給休暇の理由を報告しないことを解雇理由とはできない。
2.有給休暇取得に理由申告を条件とすることも取得妨害、労基法違反。
3.本人は、解雇無効を申し立てることができるし勝訴の確立はかなり高い。
4.また、会社都合解雇の離職票取得のみに絞るのであれば、解雇通知と離職票を持参し、
ハローワークで異議申し立てすれば問題ない。
100%変更になる。ハローワークの職権で発行する場合もある。