9月6日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1897号を配信し 、9月1日に厚生労働省が都道府県労働局長宛に通知した「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正内容を紹介しました。詳細は以下の通りです。
●心理的負荷による精神障害の認定基準を改正/厚労省 厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、1日付で都道府 県労働局長宛に通知した。この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、同省の専門 検討会が23年7月に取りまとめた報告書を受けたもの。 主なポイントは、業務による心理的負荷の具体的出来事に「顧客や取引先、施設利 用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染 症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加し、心理的負荷 の強度の具体例にパワーハラスメント6類型すべてを明記したことなど。 9月1日厚労省公表「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」 心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
最近の労働相談に、業務関連のコロナ感染を理由に療養休職に入り、病理的回復は確認できるものの、どうも出勤する気にはならない、暫くの間の療養継続を決意した。その結果、未だに部屋から外に出れない。原因不明の、強いて言えばコロナ後遺症的引きこもり状態にある、どこに相談すればよいか?、という内容が寄せられます。新聞でも取り上げたケースもありました。コロナ労災の延長として措置されるケースは見かけません。要対応と感じました。連合北海道を通じ政府への政策要求として入項してもらいました。引き続きケースを集めます。