消費者庁は公益通報者保護法に基づく内部通報窓口の設置義務の啓発行動を企業・団体等に行っています。「公益通報保護法」は、従業員が、勤務先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な不利益扱いから保護されるための条件を定めています。従業員が301人以上の勤務先には内部通報窓口の設置義務もあります。この度、北海道季節労働組合は消費者庁より内部通報制度に関する機材を送付され、余部を当札幌地区ユニオンに持参してくれました。ここに掲載しますので積極的ご活用ください。介護施設や保育施設、病院などでの不適切行為が増えています。従業員の目・地域の目で命を守り育む姿勢が必要です。詳細は以下のとおりです。
内部通報制度 広報機材(表)
相談窓口に利用者・子ども・患者さんを守るための必死な行動が経営者・管理者に疎まれ、嫌われ仕事を干される等の不利益を受けているとの相談が寄せられます。また、監督・認可窓口への通報が経営者に筒抜けとなり、遠隔地へ配置転換となった事例もありました。とんでもないことです。是非活用しましょう、内部通報制度。内部通報制度広報機材(表)・(裏)の印刷はこちらから。