2月16日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1940号を配信しました。同配信では、2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合、求人票に明示すべき新たな項目を解説する厚生労働省リーフレットを紹介しています。以下の通りです。
●2024年4月からハローワークの求人票に明示する労働条件が3点追加/厚労省 厚生労働省では、職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワーク に求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所 の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要となることについ てリーフレットを公開している。 職業安定法施行規則改正により、2024年4月1日以降ハローワークの 求人票に 明示すべき事項を周知するパンフレット
就業場所・仕事内容の変更が勤務開始後発生し、勤務継続し難い状況になった、これが実質退職を選択させる意図的なものか、不利益変更か等、求人票と実労働条件の齟齬被害は労働相談の定番です。被害防止の第一は、労働条件通知書又は雇用契約書の内容をきちんと確認することです。労働条件の確定は労働条件通知書又は雇用契約書に記載された内容を確認した時です。面接時に少し時間を要して面倒に思われても、確認することをしっかり確認しましょう。