最低賃金 対象となる賃金は?

最低賃金に関する問合せが増えています。春闘による大幅賃上げが報じられる中、地場企業に勤務する方からの問合せです。総じて、基本給的なところは月給・時間給ともに増えていないが、あたらしい手当がどんどん増えていくという内容です。果たして、名目賃金はふえていても、基本部分が増えていないのであれば最低賃金に違反するのではないかという問い合せです。厚労省ではこれらの問合せに応えるように専門ページを開設しています。参考にしましょう。

厚労省ホームページ「最低賃金 対象となる賃金は?」

基本は「最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金」です。介護・福祉の分野では「処遇改善加算金」を加算した金額で乗り切ろるところもあります。ただ、これが毎月支給される賃金として組み込まれることが要件になります。厚労省では、この加算金を以てクリアするのではなく、通常時からクリアするよう改善に努めなさいとしています。間もなく最低賃金の議論が開始されます。皆さん頑張りましょう!

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