R1年度監督指導 68企業 2億6,997万円     賃金不払残業是正

北海道労働局は12月1日、2020(令和元)年度の残業等への割増賃金未払企業に対する、労働基準法違反としての是正指導結果を公表しました。是正企業数は68企業・対象労働者2,310人・支払割増賃金2億6,997万円(1企業平均397万円/1労働者平均12万円)に達しています。詳細は以下のPress Release資料をご覧ください。

12月1日北海道労働局のPress Release内容

12月1日北海道労働局のPress Releaseの内容のPDF版です

残業の割増賃金未払を監督指導した数値です。賃金そのものの未払いは含まれていません。通常賃金・残業手当を含めた賃金未払件数は弁護士さん、労働組合相談窓口及び個別紛争処理機関等の数を合算すると相当な規模になります。

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北海道労働局より              【新型コロナ 業務感染と労災保険給付】

北海道労働局から、労災保険給付対象となる新型コロナウィルス感染状況について<お知らせ>が説明チラシと共に公開されました。PCR検査費用の補償基準についても記載されています。是非参考にして下さい。

<お知らせ>業務によって新型コロナウイルスに感染した場合労災保険給付の対象となります

このお知らせに記載される「別添チラシ」は以下です。

別添チラシ「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ  業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」

別添チラシ「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ  業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」のPDF版です

チラシの2枚目(PDF版)には、業種別に労災請求件数・決定件数が表示されています。医療従事者等が圧倒的多いですが、全業種に申請・決定が認められます。「チョット!?」と思った際、まずは相談してみましよう。

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労働関係法令違反求人者からの求人不受理 3月30日から実施してます。皆さんのところはどうですか!?

改正職業安定法の目玉ともいえる労働関係法令違反事業者からの「求人不受理」が今年の3月30日から実施されています。CUNNメール通信No.1843で活用を広げる呼びかけがありました。チラシの内容を掲載します。

「改正職業安定法(求人不受理)について」のパンフレット(表)です。
「改正職業安定法(求人不受理)について」のパンフレット(裏)です。

「改正職業安定法(求人不受理)について」のパンフレットのPDF版です。

2020年の北海道労働局行政運営方針(案)検討の際に、このパンフレットの内容を実行するにあたり「労働組合法」も対象法令であることを記載するよう求めました。チラシへの挿入は適いませんでしたが、法令違反の解釈の中に含まれると口頭で説明を受けました。皆さん、頑張りましょう!

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12.19「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動 中止です

12月19日に予定されていた総がかり行動の中止連絡が入りました。以下の連絡文書通りです。

12.19「戦争をさせない北海道委員会」総がかり行動の中止について

 日頃のご健闘に対し、心より敬意を表します。
 さて、政府は11月25日、導入を断念した陸上配備型迎撃システム「イージス・アシ
ョア」の代替案について、最新鋭イージス艦2隻を新造した場合、約5,000億円以上
かかるとの試算を公表しました。敵基地攻撃能力の保有自体、周辺国の緊張を高めるもの
であり、専守防衛からの逸脱でしかありません。また、多くの国民が新型コロナウイルス
感染症によって大きな打撃を受けているなか、日本政府は防衛費を削減してコロナ対策に
充てるべきです。
 このような専守防衛の空洞化と既成事実化を許さない闘いを構築するため、道民世論を
高めていかなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症が広がる中、道は「集中対
策期間」を12月11日まで延長したものの、その後も予断を許さない状況が続くことが
懸念されます。
 つきましては感染拡大防止と参加者及び関係者の健康と安全面を考慮し、「12.19
総がかり行動」は中止となりましたので、ご理解と関係者の皆様に周知いただきますよう
お願いいたします。
 なお、急浮上した敵基地攻撃能力の保有と踏み越える専守防衛の問題点について、防衛
ジャーナリストの半田滋さんの執筆が12月8日に北海道平和運動フォーラムホームペー
ジに掲載予定です。是非ご覧ください。

                                     以 上

12月8日に公開される半田滋さんの原稿が楽しみです。

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「陽だまり 」NO.187  ご覧ください!

札幌パートユニオンの機関紙「陽だまり」No.187を組合員に送付しています。新型コロナウイルスの猛威も影響し会議集会の中止変更延期が相次ぎ、予定していた学習会等も相当の工夫が必要です。今回の機関紙「陽だまり」には組合員自ら投稿を申し出てくれました。組合員の生の声満載の機関紙となりました。

札幌パートユニオン機関紙 「陽だまり No.187」です。

新型コロナウイルスの影響で生活と雇用に大きな不安を抱える私たちが今求めているのは新型コロナウイルス封じ込めの見通しです。国会で議論されているものが私たちの不安解消にストライクとなっているでしょうか?さらにこの混乱の中でも労働法制改悪の議論は着々と歩を進めています。今、頑張れるのは労働組合だけです、被害者経験のある労働組合員だけです。

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相談現場から-86 コロナ休業後退職と休業手当の返還 

新型コロナウィルス感染猛威が収まりません。北海道内も11月29日発表で192人の新たな感染者が確認されています。長期化する休業措置に生活困窮から転職せざるを得ない状況も出ています。その際、休業手当に返還義務は生ずるのか、という相談でした。

【相談内容】
1.某イベント会社スタッフ。正社員。
2.約6カ月、新型コロナウィルスの影響で休業措置となっている。
3.その間休業手当の支給はあるが、給与全額ではなく生活も困窮してくる。
  まだ暫くの間、復職は難しいとのこと。
4.休職期間中、求職活動もしている、何とか、営業職で好条件のところがあり、
  面接まで進めそうな状況。
5.このような折、12月からは復職可能との連絡があり、準備・打ち合わせわしたい
  との連絡があった。日程は未定。
6.この場合、面談先の話がまとまり、転職となった場合、支給されていた休業手当に
  返還義務はあるのか。何とも心苦しいのは事実だが、生活のためにはやむを得ない
  と思っている。

【以下のようにアドバイスしました】

1.今回の休業は会社の指揮命令によるもの。休業手当の支払は労基法の定めです。
2.従来の給与支給額の差額を請求はできないわけではないが、本人配慮でしていない
  ということ。生活困窮の原因のひとつ。
3.休業手当支給は退職行為を束縛するものではありません。返還義務はなしです。
4.会社から、返還請求または退職妨害行為があれば再度電話してください。

今日、札幌パルコ前で街頭宣伝活動に遭遇しました。医療・介護の現場で働く労働者の待遇改善を求めるものです。看護師さん・介護士さんの職場の窮状を訴えていました。貴重な取り組みです。心底頭が下がります。今、自分のできることとして、しっかりと予防しようと改めて心に誓いました。マスクと手洗いとソーシャルディスタンス、「Go To ~」は世の中が落ち着くまで我慢 家族と友人・知人に伝えました。

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相談現場から-85  年末年始休暇と就業規則改定 団体交渉で吟味を!

年末・年始の勤務の取り扱いは様々です。仕事納めの日を12月28日、その翌日29日から1月3日程度を公休とする会社が多いようです。その年のカレンダー曜日の具合によって長くなることもあります。これを、その都度職場の打ち合わせにより決めていたという職場からの相談です。従来12月28日以降、土日祝祭日と平日3日間は社業自体を休みとしていました。当然、この間はすべて公休扱いとなっていました。これを、就業規則改定案として、年次有給休暇計画取得期間と設定して29日から7日間のうち土日祝祭日を除く平日を個人有給休暇の消化期間とするというという内容が提示されました。そこの職場には労働組合があるので、どのように交渉すべきかという労働相談が寄せられました。これは、会社の非営業日で休まざるを得ない日に個人有給休暇を設定するということなので、認められません。東京の立ち食いそば店で行われた、有給休暇を取得したことにして勤務させる、と同じ理屈です。寄せられた相談へのアドバイスとして、①もともと勤務日ではない日に有給休暇は設定できない➁職場慣行として管理者も含めて職場内協議で年末年始の休暇期間を決めていたものを、一方的に制度設定し機械的に処理するのは不利益変更である、以上を根拠に労使交渉で現行維持をすべきと主張してはどうか、としました。ただ、現在の職場慣行は協定化し誰もが確認できるようにした方が良いと付け加えました。昨日の相談者からの報告では、無事協定化で決着したとのことでした。労働組合があれば労働条件変更への対応は可能ということです。この後、札幌地区ユニオンに加盟してくれれば良いのですが。

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正社員賃金改定だけが春闘じゃない! 時間給・日給月給・稼働給・契約社員月給を労使交渉できる春闘をしよう!

11月25日厚生労働省は、2020年「賃金引上げ等の実態に関する調査」結果を公表しました。7月から8月にかけて、「製造業」及び「卸売業、小売業」では常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査し、回答を得た1868社から、常用労働者100人以上を雇用する企業1670社についてまとめたものです。

11月25日の報道発表資料「令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します」はこちらです。

別添概況はこちらです。

この中では、2020年中に1人平均賃金の引き上げを実施・予定する企業は81.5%で前年(90.2%)を下回ったとしています。改定額(予定含む)は4,940円(前年5,592円)、改定率は1.70%(同2.00%)です。厚労省の調査結果からは時間給・契約社員月給等、正社員以外の数値は読み取れませんでした。連合本部の2020春闘のまとめは7月16日公表されています。7月6日の集計を最終としてまとめたもので、平均賃上げ方式の加重平均では5,506円(1.90%)・対前年比‐491円(-0.17P)としていますが、これはほぼ正社員組合員(4,807組合/2,773,076組合員)の数値です。時間給集計では平均引き上げ額が27.11円(対前年比1.20円)、引き上げ後の平均時給が1027.21円とてしいます。372組合、736,244組合員の加重平均です。また、契約社員等の月給集計では引上げ額6,312円・3.02%(対前年比2,274円・+1.06P)、126組合・32,857組合員の数値としています。厚労省・連合ともに、増え続ける非正規労働者の実態を把握するにはデータ数が少ないのが実情です。非正規労働者の確保ができずに稼働が困難となっている職場は増えています。それでも、非正規労働者の賃金は正社員と比べ格段に低く、雇用も不安定です。この実態の改善を労使で交渉できて、法的不備を非正規労働者自らが行政に改善要望できる2021春闘を構築しましょう!

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コロナ 小学校休業等対応助成金受けられてますか? 特別相談窓口11月24日から12月28日まで設置

労働相談の窓口にコロナ禍による小学校休業時に家庭内育児のための「休み」が認められない、「休み」がとれたとしても無給であった、対応を聞きたいとの声が結構ありました。2月段階で「小学校休業等対応助成金」が設置され、有給で休み(通常の有給休暇とは別です)を付与した事業者に助成金(日額上限1万5千円)が支給されるのですよ、とアドバイスしても、会社が全く対応してくれない、聞く耳も持たないという内容です。少し前のNHKラジオ第一の早朝番組でも特集していました。このような状況を考慮したのでしょうか、11月24日、厚生労働省は同日から12月28日までの間、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、特別相談窓口を全国の都道府県労働局に設置します、と発表しました。北海道労働局内にも設置されます。同窓口では、労働者からの相談内容(企業への助成金の利用促進等)に応じて、会社へ特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけをしたり、申請に必要な書類の作成支援を行う、としています。9月30日までの休暇についての申請期限は12月28日(必着)、10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は来年3月31日までとしています。

11月24日に厚生労働省が発表した内容です。

パンフレット「小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内」

パンフレットの2枚目「主な支給要件」をよく見てください。「小学校等」とは何か説明しています。幼稚園、保育所、放課後児童クラブ・デイサービスも含まれます。

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最低賃金全国一律化 非正規・地方中小労働者に望む声大 

また、選挙が近いのでしょうか、11月23日の日本経済新聞に自民党議連による「最低賃金全国一律化」の提言検討の記事が掲載されていました。その翌日、CUNNメール通信でEU(欧州連合)の指令案の記事が配信されました。何ともスケールの違い過ぎる話です。

  ~  CUNNメール通信  ◎ N0.1839 2020年11月24日~

1.(情報)EUが公正な最賃へ指令案/国際労働財団がシンポ/法整備と協約の両 方を追求      201121連合通信・隔日版

欧州連合(EU)を運営する欧州委員会がこのほど、まともな最低賃金にする仕組 みの整備を加盟国に求める指令案を発表した。報道などによれば、近年貧困層が増加 傾向であることを憂慮、参考値として平均賃金の50%などの水準指標を示していると いう。国際労働財団(JILAF)が11月18日に行ったオンラインシンポジウムに は、2015年に最賃法を施行したドイツ、高い産業別労働協約適用率を誇るデン マークから、労使団体が出席。賃金を底支え、底上げする意義が共通して語られた。

〈JILAF最賃シンポ〉・上/「最賃の悪影響はない」/2015年に法施行したドイツ

ドイツは2015年、法定最低賃金を施行した。当時の水準は8・5ユーロ(10 37円)。賃金の低い旧東独地域を含めて、全国一律で導入した。 産業別労使による労働協約で賃金・労働条件を定めてきたが、90年代後半以降の規 制緩和により、協約が適用されない低賃金の非正規労働者が急増した。 ドイツ労働総同盟(DGB)のヤン・シュテルン執行委員は「最賃法制定にDGB は当初反対したが、規制緩和でワーキングプアが増え、06年大会で法制化要求を確認 し、キャンペーンを開始した」と振り返る。その後、13年の国政選挙で最賃が争点と なり、法制化へとつながった。 2年ごとに約4%ずつ引き上げ、20年の現在は9・35ユーロ(1144円)。タク シーや飲食、ホテル、宅配便、警備員、娯楽などサービス業関連の職種や、旧東独地 域では2割以上の労働者の賃金が底上げされた計算だ。 シュテルン氏によると、法施行で「ミニジョブ」という低賃金労働が減った一方、 失業率は改善し、企業の撤退や破産などの影響も見られなかったという。 経営者団体であるドイツ使用者連盟(BDA)のレナート・ホルヌング・ドラウス 常務理事も「移行期間を設け、低賃金労働者の賃金を段階的に引き上げたことで、雇 用への悪影響はなかった」と語った。 BDAも当初は法制化に反対した。ドラウス氏は「賃金が低い国からの労働者の移 動もある。最終的には法案に賛成した。最賃は賃金上昇とリンクしている。労働条件 を立法で保障することは重要だ」と語った。 ドイツの最賃委員会は、22年7月に10・45ユーロ(1274円)への引き上げを決 定している。            ※1ユーロ=122円で換算

〈JILAF最賃シンポ〉・下/労働協約か最賃法か/指令案に労組の間で賛否

JILAFのシンポジウムでは、最賃の底上げを求めるEU指令案への態度も議論 になった。同案は適切で十分な水準の最賃とする仕組みの整備を加盟国に求め、賃金 中央値の60%や平均賃金の50%を指標として示しているという。 ドイツ労働総同盟のシュテルン氏は、低賃金を悪用したソーシャルダンピング(社 会的な不当競争)をEU加盟国間で起こしてはならないと指摘した。特にコロナ禍の 中で働くエッセンシャルワーカーへの称賛を、具体的に賃金・労働条件の改善につな げる必要があると強調し、「感染症によって落ち込んだ経済の回復を後押しするだろ う」と語った。 一方、デンマーク労働組合総連合(FH)は反対の立場だ。FHは国内労働者の約 7割を組織し、産業別労働協約の適用は国内労働者の8割強にも上る。 個別企業労使の労働協約ではなく、産別労使の労働協約で国内の大半の労働者の労 働条件を底支えしていることがポイント。低賃金を活用して企業の競争力を強めよう とするソーシャルダンピングの防止に大きな役割を果たしている。 ヘイディ・ロニーEU・国際局担当補佐官は「労組への加入や、団体交渉に参加す る労働者の意欲が失われ、交渉力、協約適用率が低下することを懸念している」と述 べた。高い協約適用率を誇るスウェーデンやオーストリアも同様の態度だという。 欧州労連(ETUC)は最賃について拘束力あるEU指令を求める姿勢。最賃と並 行して、産別労使による団体交渉の強化も求めている。 各国の実情に応じたルールづくりと、漏れのない底支え規制をできるかが注目され る。

●法律と協約の両輪で

底支えの役割を負わせるのは、労働協約か、最賃法か――。 欧州の労使関係を研究してきた田端博邦東京大学名誉教授によると、この約30年間 に先進国の労組組織率が半減し、それまで主流だった産別労使の労働協約による賃金 決定方式が困難になっているという。 特に英国では「80年代以降のサッチャー首相による規制改革で労組の組織率は急激 に低下し、90年代末には産業別労使による労働協約はほとんど消滅した」と話す。 この頃から低賃金の非正規労働者が増え、最賃の必要性が語られ始めたのは、日本も同 様である。 田端氏は平均賃金を指標とするEU指令案に着目、「最賃は今後、平均的 な生活を送れる水準を享受できるようにすべき。そういう段階に来ているのではないか」 とし、貧困解消・格差是正の有効な政策だと述べた。 併せて「英国労働組合会議(TU C)は産業別労使交渉体制の再建を、メーンの運 動目標の一つに掲げている」とも述べ 、最賃法と労働協約の両輪によるセーフティー ネットの整備に、分断社会克服への希望 を託した。 …………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク   事務局 (発行責任者:岡本)

〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F 下町ユニオン内

TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423

https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp …………………………………………………………………………………………………

日本の最低賃金決定システムは中央審議会の目安を見ながら、都道府県毎の地方審議会でほぼ1ヶ月間、10回程度審議され、都道府県ごとに金額が決定されます。金額決定までのプロセスは多少異りますが、公労使の主張は中央と殆ど変わりません。なのに金額は異なる、47通りに近い内容。全国一律化を望む中小労働者・非正規労働者は多数、殆どと言っても良いくらい。労働組合からの声はそれにしても小さい。何故だろう?

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