新型コロナウィルス感染猛威が収まりません。北海道内も11月29日発表で192人の新たな感染者が確認されています。長期化する休業措置に生活困窮から転職せざるを得ない状況も出ています。その際、休業手当に返還義務は生ずるのか、という相談でした。
【相談内容】
1.某イベント会社スタッフ。正社員。
2.約6カ月、新型コロナウィルスの影響で休業措置となっている。
3.その間休業手当の支給はあるが、給与全額ではなく生活も困窮してくる。
まだ暫くの間、復職は難しいとのこと。
4.休職期間中、求職活動もしている、何とか、営業職で好条件のところがあり、
面接まで進めそうな状況。
5.このような折、12月からは復職可能との連絡があり、準備・打ち合わせわしたい
との連絡があった。日程は未定。
6.この場合、面談先の話がまとまり、転職となった場合、支給されていた休業手当に
返還義務はあるのか。何とも心苦しいのは事実だが、生活のためにはやむを得ない
と思っている。
【以下のようにアドバイスしました】
1.今回の休業は会社の指揮命令によるもの。休業手当の支払は労基法の定めです。 2.従来の給与支給額の差額を請求はできないわけではないが、本人配慮でしていない ということ。生活困窮の原因のひとつ。 3.休業手当支給は退職行為を束縛するものではありません。返還義務はなしです。 4.会社から、返還請求または退職妨害行為があれば再度電話してください。
今日、札幌パルコ前で街頭宣伝活動に遭遇しました。医療・介護の現場で働く労働者の待遇改善を求めるものです。看護師さん・介護士さんの職場の窮状を訴えていました。貴重な取り組みです。心底頭が下がります。今、自分のできることとして、しっかりと予防しようと改めて心に誓いました。マスクと手洗いとソーシャルディスタンス、「Go To ~」は世の中が落ち着くまで我慢 家族と友人・知人に伝えました。