求人募集に「試用期間有り、労働条件は同じ」と記載があり、面談。突然試用期間は6カ月と言われ、驚くことがあります。面接の場で「それは、おかしい!職安法に抵触するのではないですか?!」とは、中々言えません。でも、その後、当社の欲する人材ではなかった、試用期間の働きぶりの評価結果です、と言われて、またドッキリ!そんな相談です。
【相談内容です】
1.サ高住勤務の介護職員。経験者。求人誌から応募した。求人誌には「試用期間有り」 と記載があった。 2.ただ、試用の期間数は明示されておらず「労働条件は採用条件と変更なし」とあった。 3.今年の6月3日付採用。12月3日が6カ月目となる。 4.今日、施設長から、本採用は見送ると言われた。 5.理由は「期待する職業能力や業務適格性が欠如している」とのこと。 6.面接時には、特に期待する職業能力・業務適格性についての話は無い。 7.これは、単なる採用不可ということで終わりなのか?
【以下のとおりアドバイスしました】
1.これは解雇。採用の経過や今日の施設長の話がそのままであれば解雇権の濫用に相当。 2.つまり、解雇の理由に合理性がなく、説明が不十分であるということ。 3.試用期間について、当方としては不本意であるが、「使用者の解約権が留保された 労働契約(解約権留保付労働契約説)」との法理が確立している。 4.今回の場合は、試用期間そのものが期間として求人の際に特定されていないこと、 「期待する職業能力や業務適格性が欠如している」との内容が曖昧であり、会社が 解雇回避のために何等かのアドバイス・教育的配慮を実施したかを考慮すれば、解雇 権の濫用と言わざるを得ない、というのが当方の見解。この理屈で十分対抗可能。 5.具体的対応としては交渉事になる。よって組合対応を検討してはどうか。
ショックはショックですが、必ずしも会社の言っていることが正しいとは限りません。おかしいと思ったら、鵜呑みにせず、一呼吸して、よく考えてみますとして、返事を待ってもらいましょう。そして、近くの労働組合に相談して見ましょう。私たちのところでも相談対応可能です。