制度導入当初から低賃金・残酷労働条件が指摘され、改善されていないのが介護現場です。年末の需要期と人手不足が重なっています。そんな職場からの相談です。
【相談内容です】
1.サ高住に勤務する事務職。手が足りないときは手伝うこともままある。 2.所定労働時間は8時半~17時半。休憩は1時間。 3.ところが、通常は8時半に出勤し、19時までは勤務、遅い時はさらに延長。 人手不足が理由。 4.当然、休憩も1時間の取得は滅多にない。多くて15分。 5.悲しいことに、全てサービス残業。時間管理は出勤簿記入方式。 全て実時間で記入、確認印は施設長が押印。 6.このサービス残業の改善にはどうすれば良いか。体が辛い。
【つぎのようにアドバイスしました】
1.きつい行政指導または判決による法的拘束力があれば、事業者は従わざるを得ない。 2.行政指導は労基が担当であり、不払残業の申告という方法になる。 3.法的拘束力については、不払残業への裁判手続きによる、判決を得る方法。 4.その他に、労働組合による団体交渉による取り組みもある、一度来館して、進め方を 相談してはどうか。 5.運営改善は地元自治体の介護保険課あたり。でも、行政指導の結果事業所閉鎖になる と居場所がなくなる利用者が出るため、はた目にはかなり腰が引けた対応となってい るのが実態。 6.こんな時こそ、まずは正論から主張することが大事。 7.労組が良いと思います。