10月13日と15日非正規労働者への同一労働同一賃金適用を最高裁が5件の判決を通して示しました。関連スクラップをまとめましたのでご覧ください。業務能力や成果への関連が薄い手当は「差別してはダメ」、退職金や賞与といった業務能力・成果・業績・事業運営に強く関連する労働条件は「事業者裁量による格差を一定程度認める」といった内容に見えます。手当は厚労省が示した同一労働同一賃金ガイドラインの通りで、退職金・賞与はガイドラインで曖昧にしたところに踏み込み事業者裁量を優遇した結果になりました。「ガイドライン」運用のための判決といえます。
今回の最高裁判決の内容は、裁判当事者には適用されますが、その他の労働者にすぐ適用されるものではないです。労働組合は今回の最高裁判断を糧に、団体交渉で自らの配分確保を主張し、不合理な格差是正を求めることができます。根気よく主張していくのが労働運動の本筋です。「ゼロ」が「1」になったと解釈し頑張りましょう!