札幌地区ユニオンは9月27日(土)14時よりほくろうビル5階会議室で第2回組織研修会を開催しました。講師には島田度弁護士(きたあかり法律事務所)をお招きし、「ハラスメントの無い職場・社会をつくるために」~令和5年9月1日の認定基準改正と令和6年の労災補償状況を踏まえて~を表題に約1時間の講演と30分程度の質疑ディスカッションをお願いしました。近年労災認定の中でも精神疾患の事案が増えている原因に職場劣化を指摘しました。原因には、非正規労働者比率増、人手不足、長時間労働の増加、業績達成圧力及び労働者の相互扶助意識の欠如を挙げました。また、労災認定にあたり、労基署は本人の症状より業績への影響の有無に重点を置きがちで、ハラスメントの原因となる個別対立も客観性があっても重視されない傾向にあるとしました。ただ、相談事例などを深掘りすると、社会が求める「理想的労働者像」が労使・家族・関係者とも固定観念化しているのが日本の特徴ではないかとしています。仕事優先で自己の都合より会社都合を優先させる、仕事上のトラブルは全て自己の担当物として引き受ける、そして一心不乱に長時間労働も厭わず働く姿、これが理想像・評価に値する労働者像として固定化されている、としました。ただ、この様な働き方に、他者共存の可能性は少なく、自分否定にも繋がる危険性もある、他者も自分も尊重される職場が生きやすい地域社会を形成するのでないかとし、結びには、今あらためて労組の役割が問われる時ではないかとしました。多くの労災案件や職場問題に取り組まれている実体験から紡がれる言葉には大きな説得力があり参加組合員20名は、熱心にメモをとり聞き入りました。島田先生大変有意義な時間を頂き深く感謝します。

尚、質疑の中で外国の労災保険制度への問合せがあり、島田先生からは終了後外国労災保険事情制度に関する資料紹介が送信されました。閲覧希望の方は以下をご参照下さい。
労災補償保険制度の比較法的研究 ―ドイツ・フランス・アメリカ・イギリス法の現状からみた日本法の位置と課題