労働政策研究・研修機構(JILPT)は5月22日配信のメールマガジン労働情報第2152号で大阪大学の非常勤講師4名に対する雇い止めを無効とした大阪高裁判決について紹介しました。大学運営法人には大学非常勤講師の雇用契約に否定的で業務委託・請負としての契約を主張するケースが多く、トラブルが多発しています。今回報じられたケースでも、一審では法人側の主張を認める内容でした。ただ、二審では実態精査すれば業務上の指揮命令関係は認められるとし雇用契約の存在とそれに伴う無期雇用転換権の存在も認めるとしています。厚労省は今回の判決を重く見て、全国の大学法人を指導を強くして欲しいものです。今回の個別事案に対する検討・判断が必要とし、全国の労働局・労基署への統一対応をー通知するには至りません。このような事例を積み重ねるしかないのでしょうか。それでも、。今回の配信内容は以下の通りです。
●非常勤講師の無期転換認める 阪大の4人、逆転勝訴/大阪高裁 大阪大の非常勤講師だった4人が、雇い止めされたのは無効だとして、地位確認などを 求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の大島雅弘裁判長(龍見昇裁判長代読)は15日 、無期雇用への転換を認め、大学側に未払い賃金計約1,500万円の支払いを命じた。 一審大阪地裁判決は4人の労働者性を認めず、請求を退けていた。判決によると、4人は 非常勤講師として5年以上働き、2021~22年、労働契約法に基づき、無期雇用への 転換を求めた。 阪大は23年3月に「雇用契約ではない」として拒否。大阪地裁は25年1月の判決で、 労働者性を否定していた。 大島裁判長は「授業実施や成績評価について大学の指揮監督を受けていた」と指摘。 4人の労働者性を認め、雇い止めは無効と判断した。英語を教えていた男性(65)は 判決後、「(無期転換は)他大学では当たり前に認められていた。ほっとした」と話した。 阪大は「判決が届き次第、内容を精査し、上告などの対応を検討したい」とコメントした。 時事通信(2026年年5月15日)