相談現場から-73 悩ましき従業員代表選出 でも頑張らないと・・・!

就業規則の改定作業に忙しい会社が増加しています。働き方改革一括法案の影響です。同一労働同一賃金の対応はモロ影響します。派遣労働者の関係では派遣先・派遣元も必要になります。残業時間60時間超の対応でもそうです。そんな相談です。

【相談内容】

1.36協定の調印である従業員代表者が3月末日で退職する。
  もう少しすると有休消化に入り出社してこない。
2.36協定の切り替えが4月1日付であること及び就業規則改定要件が3カ所ほどある。
3.会社は、すぐにでも従業員代表選出の手続きを執らないと間に合わない、と急かす。
4.また会社は4月1日付で発行だから現従業員代表に説明すれば済むとし取り合わない。
5.当社に組合はあり、本人も組合員(組合役員)。ただ、組織率が三割程度。
  大半が営業職で工場の社員は概ね未加入。
6.これに抗する手段はないのか。
  内容を確認し従業員が納得のできる結論が出るまでは施行はすべきではないと考える。

【以下のようにアドバイスしました】

1.会社が従業員代表に説明するというのは間違ってはいない。
2.従業員代表をどのように選ぶかは従業員の裁量。
3.任期制とする方法、又は課題別に選出すること等一種類ではない。
4.明らかに業種や勤務場所が異なるのであれば、一人ということでもない。
5.従業員が選んだ従業員代表と協議をするということ。
6.現従業員代表に会社に対して、その旨通知させるようにするか、又は、労組から
  この趣旨を申入れし団体交渉で協議してはどうか。

従業員にとってみれば、仕事に疲れているのに何で俺がと言いたくなるほど大変な作業です。でも、ここを頑張らないと後で取り返しのつかないことになります。今回の相談では組合が組織されているので、比率は少ないとはいえ、協議対象とできるので、まだ良い方です。協議慣れしていないと、いざ会社から説明を受けるといってもまごつきます。みんなで組合に加入すると従業員代表選出の手間はなくなります。会社に急かされることもなく、スケージュール的に進められます。検討してみてはどうですか。

◎3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会

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