同一使用者と労働契約を締結している有期雇用契約労働者と無期雇用契約労働者との間で、期間の定めがあることを理由に不合理理由な労働条件格差を設定することを禁止するルール、それが労働契約法第20条です。労働契約法の改正により2013年4月1日より施行されものです。よこはまシティユニオンでは社会福祉法人に勤務する有期雇用組合員の処遇を同法に違反するものとして改善を求めておりました。この度、同法人が交渉に応じないことから本訴訟に踏み切ったものです。詳細は「記者レク概要」「弁護士ドットコム」を参照してください。
非正規雇用労働者の労働条件格差に関する訴訟・交渉で「低くて当たり前」という使用者の理屈に合理的な説明内容は一切見あたりません。裁判所にも世間相場や社会的通年という言葉を用いて使用者側に理解を示すところがあります。法律の趣旨を活かし、「まっとうな」理屈を造り上げましょう!そのためにはこの訴訟は大変重要です。できる限りの支援をお願いします。