2/3日本労働弁護団オンライン集会 労働者・労働組合の立場から「テレワーク」を考える

要改善事情満載・時期尚早感たっぷり!

2月3日18時30分より開催された表題オンライン集会に参加しました。札幌地区ユニオン事務所には定刻までに2名、その後に4名、計6名が参加しました。Zoom画面には180名を超える参加者が表示されていました。冒頭の日本労働弁護団事務局次長武村和也弁護士による基調報告「テレワークに関する論点」では、改善を要する事情が大きく4つ提示されました。

パート有期雇用法第8条及び派遣法第30条に違反する非正規労働者に対する不合理な待遇の強要が第一です。平たくいうと、正社員はテレワークOK、パート・契約社員・派遣社員はNGを強要することです。以下、第2はテレワークに要する費用負担、第3は労働時間規制の無視(テレワーク=事業場外みなし労働時間制適用外)、第4にプライバシーの確保と個別同意の確保を挙げています。以上4つの事情について生ずる権利侵害はテレワークのメリット帳消しで済まないという感じがしました。

現場報告では、連合本部、情報労連、日本金属製造情報通信労働組合日本IBM支部の3労働組合及び竹信三恵子和光大学名誉教授が発言に立ちました。全体まとめで事務局から十分な労使協議が毒になるか良薬になるかの岐路とされました。しかし、この現場報告を聞く限りでは、労使協議以前に改善のための実態調査・議論をしっかりとすべき感じました。

実態調査では今のテレワーク労働時間が8時間を超えるとの回答が4割以上であるものの、言いづらくて残業代申請もできていない、休日・深夜等のメールへの返信遅れに対する懲罰評価が常態化、非正規労働者に対する差別、要育児・介護との両立困難な働き方、プライバシーへの堂々たる侵害等が明らかにされています。極めつけは、日本IBMのITエンジニアに対する24時間×365日の働き方強要です。この働き方では3つのパワハラによる低評価者リストラが実践されています。追い出し部屋への軟禁によるリストラに負けず劣らずの内容です。

今のテレワークには明るい生活・未来に直結する姿は見えません。走り出す前に考えないと、GoToとコロナ感染症のような事件になります。

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