手続不備の解雇、コロナ禍でも「無効」 雇用関連のトラブルは続きそう

CUNNメール通信NO.1922は3月9日に福岡地裁で決定された仮処分内容を配信しました。4月3日付朝日新聞と4月5日付西日本新聞の記事からのご紹介です。昨年3月に業績確保のための新規事業の運転業務に応じないバス乗務員ら5名の解雇・雇い止め福岡地裁が、会社の手続きは「拙速」で「解雇は合理性を欠き社会通念上、相当とは言えない」としました。以下の内容を参照して下さい。

2021年4月3日の朝日新聞記事の内容です。

2021年4月3日の西日本新聞記事の内容です。

コロナ禍の中、通常の業務運営に倍以上の労力を要し、労務管理でも従業員とのコミュニケーションをいつも以上に綿密にしなくてはなりません。会社の上位下達式の強引さでは意思が疎通しないでしょう。マスク着用の在り方を巡り雇止めを通告された契約社員が地位確認を求める訴訟も起きています。以下の内容をご参照下さい。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

【春季特別労働相談のご案内】

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは4月5日から9日を春季特別労働相談期間と設定して解雇・雇い止め等の相談を時間延長・スタッフ増強の上、札幌地区連合と共闘して実施します。ご活用下さい。時間は9時~19時、電話番号は011-210-4195/011-210-1200です。

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