6月3日成立した改正育児・介護休業法の推進に不安要素の指摘が寄せられています。「現在、冠婚葬祭の有休休暇も取得できないところに、育児休業取得は叶うのだろうか」、「有給休暇は年5日の取得義務が課せられ、正社員・長期契約社員優先の感があり、短時間パート非正規は後回し」、「仕事の選択の幅を制限しなくてはならずキャリア形成には遠回り感」等々が相談窓口に寄せられる声です。今日6月7日の日本経済新聞朝刊には民間調査会社の分析を掲載しています。男性(おそらく正社員と思います)育休取得には上司・同僚との友好的関係構築が不可欠な感がしました。参照して下さい。
2022年(来年)4月以降、同改正法に基づき、雇用期間1年未満の非正規雇用労働者にも適用が開始となります。「正社員男性社員が取得を我慢しているのに取得するのか!?」という雰囲気が目に浮かびます。取得推進には、外から推進呼び掛けと内からの環境形成の両方が必要です。労組の役割は大きくなります。労組の頑張り、取り組みを定期的に公表して欲しいものです。