2021年 公益事業に関する争議行為予告状況

公益事業に関する事件で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも 10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事・労働委員会に通知する必要があります。予告なしに争議行為を行った場合、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。以下の内容ご覧ください。

争議行為予告の制度について(厚労省HP)

11月1日厚生労働省はHPで公益事業の争議行為予告状況を更新しました。病院や航空・運輸、港湾事業が多いようで、北海道に関連する事業所も見られます。政策的な労働者保護もアテにはなりません。労働者・組合員の労働条件確保のため先行組合の例を参考に策を練りましょう。春の賃上げ、夏の一時金、労使協定、冬の一時金等課題は様々です。争議行為の更新状況は以下のとおりです。

厚労省発表の公益事業に関する争議行為予告状況の更新内容

かつて札幌地区ユニオン加盟組合でも北海道労働委員会へ届け出の上、早朝始業時から無期限のストライキを行使したことがあります。労使関係や他組合との関係が一時的には険悪になりましたが、時間をかけて理解をしてもらいました。今では健全な労使関係のもとで組合員はみな元気に働いています。

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