5月26日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1870号を配信し 、5月24日の第357回労政審で了承された、求人募集時に明示義務とされる項目の改正省令案を紹介しました。来年4月から企業は求人募集掲載の際、将来の勤務地や仕事内容の範囲や有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準の明示が義務とされます。詳細は以下の通りです。
●労働者募集時の明示事項に有期労働契約の更新基準や更新上限の追加を諮問/ 労政審部会 厚生労働省は24日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会を開催し、 労働者募集時に明示すべき労働条件として、有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準、就業場所と業務の変更の範囲を追加するなどを内容とする職業安定法施行規則の 改正省令案を諮問した。労働契約締結時の明示事項についての労働基準法施行規則の改 正に対応するもの。また、行政手続きデジタル化の一環として、有料職業紹介事業者に 対して、手数料表等の公表について、インターネット等によることも可能とする。 施行は2024年4月1日。 厚労省ホームページ 「第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料」 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
「有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準の明示が義務」という文言から、無期雇用転換の事前防止の指南的措置を連想してしまいます。穿ち過ぎでしょうか。