厚労省は7月7日に第1回副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会を開催しました。昨年3月28日の働き方改革実現会議で「労働者の健康管理に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、その促進を図る。そして、その観点から、雇用保険制度・社会保険制度の公平な在り方、労働時間管理・健康管理の在り方、労災保険給付の在り方、について検討を進める。」と決議したことを受け議論に入ったものです。この間に3度の閣議決定を経ています。今回も含め、議論の前提は、副業・兼業を望む労働者が増えているが認める企業は少ないこと、労働者のキャリアアップを主体的に進める必要があること、となっています。しかし、労働者は、自分の才能開花のために技術・見識向上を強く望み副業・兼業を望んでいるのでしょうか。7月7日の会議で提出された資料を見る限りそのような事実はありません。労働者で副業に就く人の7割強は年間所得が299万円以下で副業に就く理由を「十分な収入」を得るためとしています。会社側は85.3%が副業・兼業を認めないとしており、「本業がおろそかになる」「長時間労働につながる」「労務・労働時間管理上の不安がある」ことをその理由としています。私たちは、二つから三つのパートを掛け持ちして働くパートさんから労働相談を受けます。その際、掛け持ちをする理由は、殆ど、一つの職場がダメになっても暫くは食いつなぐことが可能にするため、とのことです。自前のセーフティネットなのです。9月19日北海道新聞の朝刊に「企業75%超副業を認めず」とした記事が掲載されました。副業・兼業をめぐる情勢は何も変わっていません。労働者は好んで副業・兼業に就いているのではありません、一つの会社で得る賃金では生活できないのです。会社は、十分な賃金が払えず副業・兼業には黙認するものの、本当は辞めてほしいのです。一体、副業・兼業を真に望んでいるのは誰なのでしょうか?政府筋、厚労省及び経済団体も実態調査に多様性と工夫をもたせてはどうでしょうか。少なくともあと3年はこんな議論が出てくると思うとうんざりです。
投稿者: 札幌地区ユニオン / 札幌パートユニオン
労働相談現場から-7 退職妨害若者アルバイトが餌食⁉ 親を呼べ・代わりを探せ・損害賠償請求等々
9月19日の日本経済新聞朝刊に「退職妨害」に関する記事が特集されていました。全国の労働局への相談が急増し、解雇相談を上回る情況と報じています。私たちの相談窓口には一昨年あたりからこの現象が見られ今では相談の定番となっています。当初は学生アルバイトや退職後転職準備に励む若者がターゲットとなっています。今でも、若年層の比率は高いですが、人手不足の著しい業態では、中高年からも被害相談が寄せられています。寄せれらる相談内容を精査すれば、人手不足の原因は労働条件の低さにあります。低賃金・長時間労働・人間関係のモラル低下がみられる職場は人の入れ替わりが激しく、常に人手が不足しています。このような職場に応募し入職した労働者は「網」に絡まる「餌食」同様に、徹底的に貪られます。相談事例では「退職理由を親に聞くから親を呼べ、親が代わりに働くように言ってこい」、「退職は許可するが、代わりを見つけるまでは退職できないぞ」「退職することで生じた損害は倍賞請求する」等とすごまれたとの内容もありました。身体・精神等の被害が大きくなる前に相談場所に駆け込むことです。「労働相談」を検索してすぐに電話することです。当方も以下の電話番号で労働相談を受けています。一度相談してみてください。
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
労働政策審議会議論 誰のために議論している? 札幌パートユニオン第34期定例学習会第2回 9/15
9月15日札幌パートユニオンは札幌地区ユニオン会議室で組合員約20名が参加し、第2回定例学習会を開催しました、テーマは、6月末に与党等の賛成多数で可決・成立した「働き方改革関連法案の注意すべきこれから」と題するもので、山本事務局長が講師を務めました。働き方改革関連法案では労働者の命に係わる重要な内容がとりあげられました。山本事務局長はその中から、「残業の上限規制」、「高プロ」及び「同一労働同一賃金」を「常注視」すべきものとして指摘しました。そして運動と政策活動の両面でこの法律を機能させない取り組みを実行しなければならないとしました。また、働き方改革法案の議論には含まれなかったものの、今、労政審の中で議論され、法案提出に向け準備されている「要注意課題」として、「解雇の金銭解決」、「副業」、「フリーランスへの法整備」及び「裁量労働制」を取り上げました。これらは、いずれも「労働者のニーズを尊重し、多様な生活様式に対応するため」導入が必要と、政府は説明しています。しかし、労働者のニーズに「裁判で勝ったが、やはり金銭で解決の方が良い」、「低賃金を厭わず、時間無制限で徹底的に働きたい」、「健康に自ら責任を持ち、2社でも3社でも掛け持ちして働きたい」及び「収入の不安定や社会保障の低さがあっても、雇用契約に縛られないで働きたい」というニーズはありません。議論の前提条件が荒唐無稽であり、全て、事業者のニーズが優先されて議題が提示されています。労政審は誰のために議論を続けているのか非常に憤りを感ずると山本事務局長はのべ、今後、多くの組合員がこの議論を常に注視し、ネットワークの中で情報交換を深め運動を継続していくことが必要としました。参加した組合員は最後まで熱心に議論を交わし、気が付く外は夕陽がとっぷりと沈みかけていました。
相談現場から-6 地震・台風時の休業補償 労働相談電話を活用してください
この度の台風21号及び北海道胆振東部地震は大変な被害をもたらしました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、救援活動・ボランティアにご尽力されている方々に対して心より敬意を表します。私たちの相談電話には、この度の事態に遭遇した方々から休業に対する相談が多く寄せられています。関係者の方の取り組みの参考になることを期待し、内容を可能な範囲で一部ご紹介させていただきました。
【相談内容】
1.札幌市内のエステサロン勤務のアイリスト。正社員。勤務場所は札幌市内繁華街の商業ビル。JRの駅の側。7月1日から勤務。 2.この度の台風21号で8月の2日間本人勤務店が入居する商業ビルが閉鎖された。他の店舗で営業するところはある。 3.店長からは台風21号被害のため休業すると報告があった。 4.この2日間の賃金は補償されるのか。有給休暇はまだ発生していない。 5.賃金・労務の関係は全て、東京本社が一括管理している。 6.店長がシフト・業務の管理をするが賃金・労務は全く話ができない状態。 7.賃金計算は東京本部が一括で管理し、東京本部から賃金が振り込まれる。
【以下のようにアドバイスしました】
1.労働基準法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 2.ただし天変地異、災害等の不可抗力による場合はこれに該当しないとしています。 3.しかし、ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生したものであること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。 4.今回の台風による休業は、まず経営側が判断したこと、本人が通勤不能とはしていないこと、他の店舗では営業するところもあったこと、入居する商業ビルとのその時の関係が十分説明されていない、ことから、使用者(店)の責に帰すべききものと解釈できる。 5.よって、本人は労働基準法第26条に定める休業補償の支払いを求めることできる。
厚労省ではこの度の台風21号及び北海道胆振東部地震における「休業」への対応についてQ&A方式の考え方を示しています。その中では、前提条件は「今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切である」とし、「休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。」と結んでいます。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンも相談対応に際しては、そのスタンスを維持し日々取り組んでいます。何れにしても、どちらか一方が救われれば良いというものではありません。知恵と勇気を互助精神で繋ぎ合わせ取組んでいます。厚労省からのQ&A方式の考え方は以下のとおりです。
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195
人集めのためで終わってはならない! 均等待遇をもう少し真面目に考えよう!!
日本経済新聞の9月11日朝刊に非正規労働者の処遇改善記事が掲載されています。内容は働き手確保・人集めです。増え続ける非正規労働者に対して選別と囲い込みだけを目的に処遇を検討するという姿勢を事業主は改めるときに来ているのではないかと思います。私たちの組合員も全国の非正規労働者の方も、今生き抜くために働くという凄みと潔さを、上手く搦めとられているのが現実です。非正規労働者の処遇を改善すれば、結果、地域が豊かになっていくという主張をした事業主を見たことはありません。今、1日だけを注視すれば処遇改善と雇用確保が結びついてハッピーかもしれません。しかし、それだけで終わったのでは今起きている不幸の種はなくなりません。CUNN有期雇用PT通信も興味深い内容を配信しています。適正配分と不公正格差是正を実現して誰もが生きていける社会を造り上げよう!
格差是正の原資になるはず! どう考えても多すぎるんじゃないか!
9月3日に財務省が2017年度の企業内部留保を446兆円と公表しました。2017年度企業法人統計という調査をした結果だそうです。内部留保とは企業が稼いだ利益から、税金、株主への配当金及び役員報酬等支払ったうえで残ったお金で、社内に蓄積されたもを指します。現金預金だけとは限りません。この内部留保は前年から40兆2496億円増え、6年連続で過去最高を更新しているとのことです。非正規労働者が2000万人を超える中、企業決算は黒字好調を報告したというのが2018春闘渦中の出来事です。そして、賃上げは非正規労働者に配分は多かったものの正社員への配分は低く抑えられました。人件費総体は伸びていないといえます。また、団塊の世代が退職時期を迎えたものの、大半が非正規労働者として低賃金を甘受して企業に残り、これまでの経験と技術を生かして生産効率向上に寄与しています。儲かる体制を維持しつつ出費抑制に勤めるこの仕組みは暫く続きます。「生涯現役」プランが日本再生に必要だとして、社会保障を人質として健康で技術力のある高齢者を働かせる案が練られています。総裁選にでるようです。そうすると、この内部留保の記録更新も暫くは続きます。そうすると、どう考えても、不測の事態に備えるにしても、大統領の嫌がらせに対処するにしても、多すぎるじゃないでしょうか。明日の飯に困る子供がいて、生活保護を断りながら一日1食で働く労働者世帯がいて、学校に通えない子供がいるという、この格差の是正に使えないものでしょうか?働いて稼いだお金なんだからそういう使いみちを考えてはくれないだろうか!?
来るなオスプレイ❣ 戦争訓練反対❣ 全道総決起集会に参加してきました‼
9月3日18時から開催された「日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する全道総決起集会」に参加してきました。会場となった大通西4丁目は市民・労働組合員等500名を超える参加者で溢れかえりました。冒頭、連合北海道出村会長は米海兵隊・自衛隊による約三千人規模の訓練に加え事故・墜落の代名詞であるオスプレイが道内3カ所を起点に飛行することは断じて容認できないとしました。また、北海道平和運動フォーラム長田代表は、事故・墜落を繰り返し、日米地位協定により昼夜を問わず爆音を鳴らし飛び交うオスプレイは断固受け入れることはできないとしました。集会は連合十勝地協の前田事務局長の断固反対を決意する集会アピールを採択した後、道庁北門までデモ行進をしました。赤信号で止められ、車のクラクションで妨害され、早歩きを強く勧められたデモ行進でしたが、500名を超える参加者と共に平和追求・オスプレイ反対のシュプレヒコールを繰り返しました。規模縮小というところに多少違和感があるものの久々の市民協働デモに達成感はありました。今後も頑張りましよう!集会・デモ行進の様子は以下の写真を参考にして下さい。
「日米共同訓練の規模縮小! オスプレイ参加に反対する 全道総決起集会」の次第はこちらをクラックして下さい。
仲間と家族とボランティアと舌鼓 2018ほっかいどうクリーンキャンペーンへ参加!
9月1日連合石狩地協は11時より「あそび~ち石狩(石狩浜海水浴場)」で2018ほっかいどうクリーンキャンペーンを開催しました。クリーンキャンペーンは連合の全国統一行動で、連合石狩地協では毎年9月第1土曜日に実施しています。今年は札幌地区ユニオンから3単組24名(子供5名)が参加しました。子供の成長は見事なもので、親を追い越す背丈、筋肉マッチョに変身した姿等が見られました。11時15分から開始された海辺の清掃活動は石狩市から提供された回収袋に集められ、あっという間に「小山」となりました。改めて、地球環境には人手と良心が必要であると痛感しました。12時少し前から昼食となり、札幌地区ユニオン24名は東部・豊平労働組合のスペシャルケータリングに舌鼓を打ちました。札幌地区ユニオン組合員がこれだけの人数で一同に会することは殆どなく大変貴重な時間を持つことができました。東部・豊平労働組合の皆さんありがとうございます。札幌東豊ユニオンや札幌パートユニオンからの参加者も、最後までキャンペーンに参加し交流を深めました。交流の様子は以下の写真を参考にしてください。
2018ほっかいどうクリーンキャンペーン 主催者説明に聞き入る札幌地区ユニオン参加者
ユニオン11 あっせん申請完了 早期団交開催で待遇改善を実現しよう❢
札幌地区ユニオン・ユニオン11(イレブン)は8月30日、北海道労働委員会へあっせんを申請し受理されました。あっせん事項は法人(一般社団法人札幌ゴルフ倶楽部)との団体交渉促進です。組合は3月1日要求を提出しました。これに対して法人は団体交渉2回(4月12日・8月3日)というスローな対応です。8月3日の団体交渉では就業規則をようやく組合に提示しましたが、賃金改善は全く進展がなく、派遣キャディ―を募集するという始末です。8月10日、組合が団体交渉の開催を求めたところ10月以降の開催としてきました。理事が自分の本業に多忙を極めているというのが理由です。この遅延行為を改善し団体交渉促進を実現し待遇改善を図りたいというのがあっせん申請の動機です。組合は勤務終了後に執行委員会を開催し今後の対応を協議しました。6月下旬にはスト権を確立しました(97%)。8月18日には「サッポロさとらんど」で支援の学習会に参加しました。8月25日は札幌パートユニオンの皆さんが札幌駅前で街頭宣伝行動を実施してくれました。さらに、多くの組合の方々から激励の声をいただいています。皆さんの支援の声を力にやれることは全てやり尽くしキャデイ―の処遇改善を実現します。
相談現場から-5 退職なら研修費用返せは? 労働相談電話を活用してください。
新しい仕事に就いたとき、仕事に必要な研修を受けなければならないことが良くあります。研修内容によっては大変高額なものもあります。ただ、研修を受講し新しい職場で勤務しても様々な理由で退職を選択せざるを得ない場合が出てきます。この研修費用は退職時に返還する必要があるのでしょうか、という相談受けました。以下の通りです。
【相談内容】
1.札幌市内のホテルに3月1日より勤務した。 ナイトマネージャーとして、20時から8時までの勤務。間に4時間は休憩と仮眠がある。 1年の契約社員。 2.ナイトマネージャーは夜間の全館営業の責任者となるため、防火管理責任者の資格を要す るとされ、5月中旬の2日間、防火管理講習を受け、資格を取得した。 3.その後ホテルとの意見が合わず双方合意の上で、8月末退職となった。 4.ホテルは、退職に際して、勤務期間が予想以上に短期であることから、防火管理者の資格 取得に要した費用を全額返還せよとした。 5.また、8月分給与(9月10日支給)より天引きするとした。 6.これは、返還義務はあるのか、また、合意なしに天引きの可能なのか。 7.本人は、返還・天引きに合意していない。検討するとしている。
【以下のようにアドバイスしました】
免許取得が業務上必要不可欠なもので取得が義務付けられている、そして労働 者本人の利益性が乏しいとされるとき、講習費用は従業員の業務に必要な技術取得等のための研修費用とされ、当然に会社負担とすべきとされている。
今回の防火管理責任者の資格は、個人の利益性は薄く、一方、当該ホテルのナイトマネージャー職には必須のものといえます。取得はホテルにとって利益があるものです。よって返還義務はありません。
天引きは、今回の件に限らず、一方的な行為は不可です。天引きされた場合は返還請求することになります。
職場の出来事で迷った場合、どうして良いか迷った場合、一度相談してみませんか?
札幌パートユニオン 011-210-1200
札幌地区ユニオン 011-210-4195