直前キャンセルに給与支払い(交通費含)判決!

労働政策研究・研修機構(JILPT)は12月12日配信のメールマガジン労働情報第2114号で「スポットワーク」に申し込み、直前キャンセルされた大学生の給与支払いを命じた東京簡裁判決を紹介しました。労働相談にも多くの直前キャンセル・給与未払への問合せ対応があります。全国ユニオンの厚労省交渉では、これら事例を説明し、申し出に対する行政指導強化を求めています。厚労省は、個別事案に対する検討・判断が必要とし、全国の労働局・労基署への統一対応をー通知するには至りません。このような事例を積み重ねるしかないのでしょうか。それでも、。今回の判決の意義は大きいです。

●「スポットワーク」巡り支払い命令、直前キャンセルの飲食店側に/東京簡裁

 仕事や家事の空いた時間に働く「スポットワーク」で、直前にキャンセルされた仕事の
賃金が未払いだとして、神奈川県の大学生の男性(21)が名古屋市の飲食店運営会社を訴
えた訴訟の判決が10日までに東京簡裁であった。
 会社側が出廷せず、中出卓哉裁判官は請求通り6800円の支払いを命じた。9日付。
 男性側の代理人弁護士への取材で分かった。スポットワークの直前キャンセルを巡る判
決は初めてとみられる。
 訴状によると、男性は5月、仲介アプリ「タイミー」を通じて東京都内の飲食店の仕事
に応募。マッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされ賃金が支払われなかった。
 タイミーは当時、労働契約は出勤時に成立するとしていた。7月に厚生労働省が出した
見解を受け、9月からマッチング時点に変更した。
 代理人の牧野裕貴弁護士は取材に「過去のキャンセル分は違法状態が続いている。
 未払い賃金請求が公に認められた意義は大きい」と話した。運営会社は「担当者が不在
でコメントできない」とした。
 (時事通信 2025年12月10日(ヤフーニュース))
   

▽参考:「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理
    (使用者向けリーフレット)

大学の不当労働行為(支配介入)を断罪!

11月10日、東京高裁は明海大学(千葉県浦安市、埼玉県坂戸市)側の中労委命令の取り消しを求める訴えを棄却しました。これにより明海大学の教職員組合に対する救済命令支持判決(東京地裁)が確定しました。同大学の教職員組合は、教職員に宛てて発送した「組合報」を、同大学が無断で回収した行為は労組法第7条第3項に違反するとして労働委員会へ申し立てしました。同教職員組合によれば、明海大学では学内での組合活動が、一部の団体交渉を除き一切禁止されているということです。判決後、同教職員組合は声明文を発表し、大学側には 、最高裁に上告して争いを長引かせることなく、不当労働行為を止め、中央労働委員会命令を誠実に履行するよう強く求める、としています。詳細は以下の「弁護士jpニュース」でご確認ください。

11月12日付配信「弁護士jPニュース 労組の活動を学校が“妨害”か? 高裁も「不当労働行為」認定」

大学側というか法人・理事側には教職員に対する締め付けが厳しいところがあります。当組合の過去の相談を見ると、就業規則の不利益変更を瞬時に説明もなく履行する、従業員代表選出を法人事務局が仕切り法人指定の教職員への投票を誘引する等々です。良識の府とは言い難い、強権・圧政的運用をコソット敷いているところが共通しています。当該労組の皆さん、支援された産別団体、地域の方々の勇気と胆力に敬意を表します。闘いはこれからです。頑張りましょう!

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狭山事件再審請求中 石川一雄さん死去 再審法改正は急務 

3月13日、報道各紙は石川一雄さんの死亡を報じました。石川さんは狭山事件判決を不服とした第3次再審を東京高裁に請求中でした。再審請求はこれまでに2回退けられていますが、集会参加も積極的にこなし「冤罪が晴れるまで応援をお願いします」等と元気に訴えていました。茨城ユニオンニュースレター第218号に石川さんの近況迄をコンパクトにまとめた記事が掲載されています。是非、ご一読下さい。
石川一雄さん死去を報じた茨城ユニオンニュースレター第218号(印刷はこちら)

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2/28 組合つぶし・弾圧に勝利判決! 関生労組

2月28日、京都地方裁判所は「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)」執行委員長湯川裕司ら2名の組合員に無罪判決を言い渡しました。2名は、京都府内の生コンクリート製造販売会社で作る協同組合の理事らを恐喝し1億5000万円を支払わせたなどとして、逮捕起訴されていました。以下の茨城ユニオン・ニューレター217号に詳細が掲載されています。

茨城ユニオン・ニューレター217号「関生労組組合つぶし裁判に勝利」(印刷はこちら

2月26日京都 NEWS WEB(NHKニュース)の報道内容はこちらです。

北海道にはキャラバン行動を展開する中で立ち寄られていました。また、札幌平和運動フォーラム発信の裁判闘争処理に向けた団体署名へは即座にたいおしてきました。非力とはいえ、このような結果が出た運動に参画できたことは大きな励みとなります。有難うございました。

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東海大非常勤講師8人 無期雇用転換に当たらず 東京地裁判決

1月31日の北海道新聞朝刊にも報じられた、労働契約法違反を争う東海大の非常勤講師8人の無期雇用転換拒否事件の東京地裁判決が注目されています。良い意味ではなく逆で、大学の拒否理由がすんなり認められた根拠が合理性が無いという点で注目されています。研究者でもない非常勤講師が大学教員任期法で定める10年に何故該当するのか、どう読み込んでも納得できません。皆さんも、まずは各報道紙面の情報を複数目を通し、考えてみましよう。8人の原告には道内関係者が1名含まれています。参考記事は以下をどうぞ。

 

「最高裁の判断に必要以上に引っ張られた判決」東海大学雇い止め訴訟、非常勤講師側が敗訴 東京地裁

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東京高裁 遺族側逆転勝訴/家政婦兼ヘルパーの労災認定 家事と介護「一体の業務」

労働政策研究・研修機構(JILPT)は9月25日配信のメールマガジン労働情報第1997号で家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性の急死について労災と認めた東京高裁の判断を紹介しました。以下の通りです。

   ●家政婦兼ヘルパーの労災認定 家事と介護、「一体の業務」/
                          遺族側が逆転勝訴・東京高裁

 家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性=当時(68)=が急死したのは
過労が原因だとして、夫が国に遺族補償の不支給決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決
が19日、東京高裁であった。水野有子裁判長は「家事と介護は一体の業務だった」とし
て、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、夫の請求を認めた。
 労働基準法では、家政婦など派遣先の家族に雇われて家事を行う「家事使用人」は労災
の対象外と定められている。(時事通信)2024年9月19日

家政婦兼ヘルパーの労災認定 家事と介護、「一体の業務」/遺族側が逆転勝訴・東京高裁

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【学習会・研修会のご案内】

9/28 札幌地区ユニオン第2回組織研修会
これでいいのか?
会計年度任用職員制度を検証しよう!

職種限定労働契約・労使合意の遵守義務は強!

労働契約法第8条では労働契約に定める労働条件は労使双方の合意を前提に変更できると定めています。ただ、労働契約実務では、職種・業務内容は概要的記載にとどまり、詳細は包括的労働契約とされる就業規則に記載するとされるのが一般的です。よって、ありもしない合意を前提とした無理難題的配転・異動人事が発令され、退職強要的運用とされる場合もあります。今年4月からは求人情報の段階でこれら配転・異動も含めた労働条件を明示することが決まっています。厳格に運用すれば、合意なき職種の変更・異動はできないことになります。これを先取りするような判決が4月26日、最高裁第2小法廷で示されました。グーニュースをご参照下さい。

職種限定の配置転換訴訟 「同意なしで命令できない」最高裁が初判断

最高裁までの闘いに敬意を表します。判旨・解説も近々には開示されると思います。学習会で議論するのもいいかもしれません。

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函館バス不当労働行為事件へ最高裁決定 執行委員長の再雇用拒否無効

函館バス不当労働行為事件に関する最高裁決定です。1月10日最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は昨年8月22日の二審札幌高裁判決を不服とした会社(函館バス)側上告を退けると決定しました。これで、私鉄総連函館バス支部黒滝浩執行委員長に対する組合活動を理由とした会社の再雇用拒否の違法・無効と会社へ未払い賃金等の支払いを命じた二審判決が確定しました。会社による組合弾圧ともいえる組合役員への不法行為は、北海道労働委員会・中央労働委員会、札幌高裁で係争中です。詳細は連合北海道ホームページ資料を参照してください。また、10日の最高裁決定は北海道新聞朝刊に詳しく掲載されています。黒滝執行委員長は北海道新聞の取材に対して「会社は速やかに復職条件などの協議に応じてほしい」としています。雇用確保は労働組合の大義です。大義を目前にして迅速・精緻・丁寧を自然に体現できる産別活動の見本です。中央集約型組織運営ではこうはいかないと痛感します。

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東映元社員 セクハラ・過重労働への安全配慮義務違反を訴える

12月15日、ヤフーニュースは12月14日に開かれた「東映株式会社」の元女性社員の記者会見の内容を報じました。女性は代理人弁護士と共に会見に臨み、東映の制作現場でセクシュアルハラスメントと長時間労働を強いられ精神疾患を発症し、損害賠償や割増賃金支払い求める訴えを起こしたと発表しました。詳細は以下のとおりです。

12/15ヤフーニュース「東映元社員 セクハラ・過重労働への安全配慮義務違反を訴える」

女性の代理人はメトロコマース労働契約法20条事件を担当した青龍美和子弁護士です。女性は昨年10月に退社を余儀なくされています。セクシュアルハラスメントと長時間労働で傷んだ心身の回復には相当な時間が必要です。会社の真摯・誠実・正直な姿勢が求められます。事件の一日も早い解決とご本人の回復を心より祈念します。

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