1/19北海道地域ユニオン第19回定期大会ひらく 山本書記次長退任 今後も組織拡大に粉骨細心!

北海道地域ユニオンは1月19日16時より第19回定期大会を札幌市内で開催しました。会場には全道各地域ユニオンより代議員36名が参加し、札幌地区ユニオンは石狩地域ユニオンの代議員として6単組14名が参加しました。議案提案では連合本部・地方連合会を起点とする組織拡大方針や2019春闘方針及び2019統一地方選挙闘争方針・参議院選挙の取り組み等が提案され満場一致で可決されました。札幌地区ユニオン山本功書記長は今回の大会をもって北海道地域ユニオン書記次長を退任し、後任には石狩地協光崎副事務局長が選任されました。総会後開催された懇親会では、熊谷代表を筆頭に札幌地区ユニオン参加単組がそれぞれ自己紹介し地域の活動をアピールしました。「締」の挨拶には、北海道日刊スポーツプロモーション労働組合沼倉委員長が立ち、頑張ろう三唱を発し閉会となりました。札幌地区ユニオンは現在も組織拡大に取り組んでいます。今後は、山本書記長が地区ユニオン運動に専念する時間も多くなります。皆さんと共に仲間づくりに励みます。労働組合の原点は対話です。励ましあいであり、共助です。そのためには、組織を挙げて多くの方々を触れ合わなければなりません。より一層労働組合の原点を意識して頑張りましょう!

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2019年度新役員の挨拶!光崎新書記次長が代表して激を発しました。
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参加者の総意で団結ガンバロー三唱! この後の懇親会では沼倉北海道日刊スポーツプロモーション労働組合委員長がガンバロー三唱を発しました。

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札幌地区連合会2019新年旗開きで堂々お披露目! 札幌地区ユニオン新規結成2組合

1月16日18時より札幌地区連合会はホテルポールスター札幌で2019年の新年旗開きを開催しました。会場には札幌市秋元市長等多くの来賓がお祝いに駆け付け、加盟組合員や家族も参加し大いに賑わいました。一党独裁政治・圧政下の暴挙に加え度重なる自然災害が発生した北海道を連合組合員の総力で明るくしていこうとの太田会長の挨拶で開幕した同会は参加者350名が最後まで歓談に努め新年の抱負を確認しました。また、恒例の新規結成組合への組合旗贈呈では札幌地区ユニオンから2組合が登壇し万来の喝采を浴びました。札幌地区ユニオンからは総勢10組合24名が参加しました。これから、2019春闘、札幌地区ユニオン21回定期総会及び労働法制改悪反対闘争・加盟組合の争議支援行動等多くの課題が控えています。組合員の皆さん今年1年、札幌地区ユニオンの団結の下、頑張ろう!

 

来賓挨拶に耳を傾ける札幌地区ユニオン組合員! テーブルからはみ出します!

新規結成組合 日刊スポーツプロモーション労働組合

新規結成組合 さとらんど労働組合

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労働相談現場から-27 残業手当請求するから事業所閉鎖 これ本当の話です。

「従業員の希望や改善提案は一切受け付けない、従業員は黙って働けば良い」こういう事業者が未だにいます。特に起業したてや本業の好調をテコに異業種に進出する事業者に良く見られます。ただ、度が過ぎる事業者には従業員が大変迷惑します。そんな相談です。

【相談内容はこちらです】

1.デイサービス事業所に勤務する正社員。
2.正社員は本人を含め3名。介護職2名・マッサージ兼送迎1名。
3.この他パートタイマー10名が勤務している。
2.正社員3名は予てより長時間労働・サービス残業に苦慮していた。
3.色々なところへ相談したところ労働局のあっせん調停を進められた。
4.会社専務にサービス残業についてあっせん調停で整理したいと申し出た。
  昨年12月25日のことである。
5.昨日、正社員3名が揃って出勤日であるとろ、専務に呼ばれた。
6.社長・専務・正社員3名で会談した。
7.社長専務は、3人がサービス残業清算に固執するのであれば会社を清算するとした。
  そして、本日(1月10日)の勤務終了日を以って解雇し、予告手当は支払うとした。
8.3人から理由は何かと問い質したところ、会社清算のためとしか言わない。
9.このような解雇は成立するのか。

【次のようにアドバイスしました】

1.解雇権濫用による不当解雇です。
2.解雇理由に合理性はなく成立しません。
3.解雇撤回及び事業継続を求めた団体交渉から始めるべきです。
4.是非労組対応を検討しましょう。加入・結成を検討してください。

自分の不法行為を指摘されたら、それを揉み消すようにして、会社清算・労働者解雇を強行する。このような事業者が福祉の仕事を開業し、私たちの税金から運営費を回収する。何ともやり切れない話です。介護事業者の指導管理は地方自治体の仕事です。解雇を通告された正社員は地方自治体の担当部署へ相談しました。対応した担当者は、利用者から苦情はなく職員定数にも問題はない、特に指導に該当するところはありません、と答えました。介護職に人材が集まらないのはこういうところです。とはいえ、このような事案に悩む方々は是非お電話下さい。自治体の介護担当窓口は労働者より利用者重視です。相談するだけ無駄です。団体交渉で解決するのがベストです。

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みんなで乗り超えた一年!今年も頑張ろう!

2018年12月28日 札幌パートユニオン:定例学習会第3回 札幌地区ユニオン:2018望年の会  支え支えられて さぁ行こう!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンは12月28日に大雪にもめげず年末の取り組みを敢行しました。定例学習会第3回と2018望年の会です。定例学習会では札幌パートユニオン新野会長が通勤災害について講義し、山本事務局長(札幌地区ユニオン書記長)が不当労働行為打破による組合員支援の取り組みを提起しました。この不当労働行為は勤続10年を超す契約社員に対する不利益契約強要の被害は組合があっせん不調を強行したことによるとの虚言に端を発しています。参加した組合員(30名強)は断固戦うことを決意しました。続く2018望年の会では沢山の豪華景品(提供及び早朝5時の買い出し)の争奪戦となったものの、最後まで笑いの絶えない集いとなりました。締めは新野会長の団結ガンバロー三唱となりましたが、本人の卒倒を心配する組合員の悲鳴でお開きとなりました。2019年亥年も皆で・皆を支え、支えられながら頑張りましょう!

学習会では質問が飛び交い、知識ある組合員からの助言が応え、拍手が沸き起こる等、珍しい光景が見られました。

この直後に会長のあわや卒倒か!というシーンが出ます。組合員の悲鳴が、安どの笑いに替わり、拍手・喝采のなか、お開きとなりました。外は大雪でした。

 

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少数とはいえ組合差別はご法度、ということ!

12月4日、企業内に複数組合が組織されている場合、企業による各組合への対応が異なることに対しての労働組合法上の判断が、中労委から出されました。CUNNがメール通信でその内容を配信しています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1508 2018年12月13日

1. (情報)組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことは支配介
入/中労委

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件
(平成29年(不再)第8号)命令書交付について

中央労働委員会第二部会(部会長山川隆一)は、平成30年12月3日、標記事件に関する命令書を
関係当事者に交付しましたので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】
~組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことが支配介入に当たるとした事案~
会社は、各労働組合に中立的な態度を保持すべく、組合に対し組合事務所を貸与するために
スペースの捻出や確保に努力するなどの具体的な対応が求められるところ、組合事務所として
利用できるスペースを適切に調査したとはいい難く、組合に対して組合事務所を貸与しなかった
ことに合理的な理由が存在したとはいえず、組合の運営に対する支配介入に当たる。

平成30年12月4日
【照会先】
報道関係者各位第三部会担当審査総括室
審査官日根直樹
(直通電話) 03-5403-2172

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件について交付された命令内容はこちらです。
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日本郵便非正規訴訟 正社員との不合理格差違法と認定 東京高裁

東京高裁は12月13日、正社員に支給される住宅手当と年末年始勤務手当は同額を支払うように日本郵便に命じました。一審の東京地裁では不支給は違法とされたものの、8割支給が相当との判決でした。東京高裁では正社員と同じ仕事であれば格差は違法としたうえ一審を増額するよう命じました。また、夏季冬期休暇や病気休暇も正社員と同等であるべきとしました。注目すべき判決です。各紙の報道内容は以下に掲載しました。

12月14日に報じられた日本郵便非正規訴訟の東京高裁判決の記事はこちらです。

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相談現場から‐24 36協定は必ず制定確認・更新しよう!

働き方改革法案の中で一時「36協定」が注目されました。これを守らないと大変なことになるんだぞ、というような意気込みで政府は答弁していました。しかし、これまで36協定を熟知厳守している事業者は極わずかで、当節もこれに変わりはありません。むしろ、今の政府のゴリ押し気質を真似して「そんなもの無くても働けるだろう!」的振舞いも出ています。そんな相談をご紹介します。

【相談内容】

1.会社名・業種は伏せますが1カ月の変形労働時間制なるものを採用している会社です。
2.制定当初は「36協定」を作って労基に届けたようです。
3.私はその後の入社ですが、その後、何等手をかけていません。
4.先ごろの法案議論で気になったので調べましたが、従業員代表も事業主も退社引退
  しています。
5.私が、社長に36協定と変形労働時間はリンクしているので、整備しないと・・
  と言いかけたところ、そんなもの無くても働けるだろう!と一括されました。
6.労基法違反と思うがどう対処したらよいか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.変形労働時間制は1日8時間・週40時間を超えて勤務すると定めることができます。
2.そうなると、36協定を労使で確認し、1カ月の変形労働観制で時間管理をすること
  対象労働者の件、一日の最大労働時間数、1週間の最大時間数を定め、その上で
  月の所定労働時間内で納めますという確認をする必要があります。
3.そして、更に残業の上限を設定するのであればその時間を確認することになります。
4.この規定があって初めて、変形労働時間制で勤務し残業も可能ということになります。
5.これが無く、無協定で実施していれば、労働基準法違反として処罰されます。
6.処罰内容は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
7.大概、処罰が科される前に是正勧告が出されます。
  そして、今の労基の姿勢としては、是正勧告と共に企業名公表となります。
  労基・労働局としても、人員削減の圧力を跳ね返したいこともあり、
  これだけ頑張っているのだ、というアピールをしたいわけです。
8. 誰か一人、従業員のみならず、その家族が飛び込んで申告すると手続きが進みます。
9.これを説明しても36協定を無視するのであれば、実際に労基に指導してもらうし
  かないです。そうなる前に、労使協定をということです。

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12/5公契約条例制定を目指し市民集会

札幌市内の弁護士、労働団体、学識者及び市民団体等で構成する「札幌市公契約条例の制定を求める会」は12月5日北海道自治労会館4Fホールで公契約条例の制定を目指す市民集会を開催しました。2013年札幌市議会では公契約条例が1票差で否決されました。同会はその後も学習会・打ち合わせ等を継続し札幌市等に公契約条例の必要性を訴えています。集会では、2年前に道内で初めて公契約条例を制定した旭川の事例・近況が報告され、弁護団、労働団体による取り組みも報告されました。建設労働者が多く働く北海道季節労働組合はこの模様を速報で全道に配信しましたのでご紹介します。来年は統一地方選挙の年です。各候補に公契約条例の必要性を理解してもらうチャンスです。公契約条例の制定に向けて頑張りましょう!

12月5日の公契約条例の制定を目指す札幌市民集会の模様を報じる道季労情報83号

 

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厚労省リーフレットの誤り 労働弁護団撤回申し入れ

12月4日、日本労働弁護団は根本匠厚労相に厚労省が作成した働き方改革関連法案・高プロを説明するリーフレットに誤りがあるとし、撤回を申し入れました。このリーフレットは既に9月に公表されていて、高プロ制度の説明文に「働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける」と記載されていますが、労働時間の対象外事項については一切記載されていません。12月5日の朝日新聞朝刊に報道され、CUNNでは「CUNNメール通信 N0.1504」でその詳細を配信しています。以下に添付しますのでご覧下さい。厚労省からのコメントは確認できていませんが、内容について公表前に労政審の関係委員の確認はしたのでしょうか。

2018年12月5日の朝日新聞朝刊記事です。

【2018年12月5日配信 CUNNメール通信 N0.1504 】

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1504 2018年12月5日

1. (情報)厚労省による高プロ説明文書、その杜撰な中身に労働弁護団らが撤回と
修正を要求
 
 ハーバービジネスオンライン2018.12.05
 HBO取材班

 12月4日、法政大学キャリアデザイン学部教授の上西充子氏と日本労働弁護団が、
厚生労働省に対し、安倍政権が進める働き方改革に伴う厚生労働省のリーフレット
「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(参照:厚労省)における高
度プロフェッショナル制度(高プロ)の説明内容の撤回を求める申し入れを行った。

「このリーフレットは9月7日に発表されて厚労省のサイトにも載っており、世間に流
布しているものです。しかし、その中で高プロの説明が完全に誤っていることがわか
りました。そのため、内容をまず撤回して、作り直せということを厚生労働大臣と厚
労省の担当者宛に申し入れを行いました。すでに労使交渉などで使われてしまってい
るリーフレットなので、これは非常にまずいなという問題意識から申し入れを行いま
した」(日本労働弁護団幹事長・棗一郎氏)

 問題となった箇所は、このリーフレットのpdfにおける「別紙1」「労働時間法制の
見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)」の
中の7ページ以下の部分だ。

 具体的な問題点を見ていこう。

◆具体的には何も決まってないのにリフレットだけ先行して作成・配布

 第一の問題点は、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたこ
とだ。
 高度プロフェッショナル制度は、対象業務や具体的年収要件など、重要な内容の多
くを省令で定めるとしている。にもかかわらず、省令・指針の制定を待たずにリーフ
レットが作成・配布されたのである。
 なにしろ、高プロに関する省令・指針の内容の検討は、リーフレット配布後の10月
15日の第147回労働政策審議会労働条件分科会でようやく始まっており、12月4日現在
においても、まだ省令の内容も確定していないのである。

 第二の問題点は、対象業務の記載が誤っている点だ。
 すでに指摘したように、省令・指針の制定を待たずに作成・配布されたために、対
象業務の記載が誤っているという事態になってしまったのだ。

 具体的には次の箇所だという。
 同リーフレットの別紙1-p8には、対象業務の具体例として、「金融商品の開発業
務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究
開発業務など」と記載されている。
 しかし、10月31日に行われた第148回労働政策審議会労働条件分科会に示された
「対象業務(素案)では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、ア
ナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・
企画運営に関する高度な考察又は助言の業務)、研究開発業務」の5つのみであり、
「など」に相当するものは一切書かれていないのである。

 また、これらの5業務もすべてが該当するわけではなく、それぞれについて対象に
なり得る業務とそうでない業務が検討されている段階だ。その内容は、11月14日開催
の第149回労働政策審議会労働条件分科会でも修正が加えられており、いまだ内容は
確定していないのだ。

 そのような「何も決まっていない」状態にも関わらず、周知啓発のためのリーフ
レットに「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、
コンサルタントの業務、研究開発業務など」と誤った記載を行ったことは、違法な形
での制度の乱用を誘発しかねず、重大な問題だという。

◆制度の本質を正しく伝えず 労働者を「引っ掛け」る内容

 第三の問題点は、制度の本質を正しく伝えていない点だ。
 高プロ制の本質は、「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、
対象労働者については適用しない」(改正労基法41条の2)とあるように、労働基準
法の労働時間規制を適用除外することである。しかし、その本質的な規定が適切に説
明されていないのである。
 このリーフレットでは、「新たな規制の枠組みを設ける」と、どうとでも取れるよ
うなことが書いてあるだけで、時間外や休日労働の規制や残業代などの割増賃金がな
くなることがわかりやすく示されていないのである。周知を目的に配布されるリーフ
レットであるにも関わらず、だ。
 また、同リーフレットでは、盛んに「自由な働き方」を喧伝しているが、これも本
質とは異なるというのが第四の問題点だ。
 法律の条文を見ても、どこにも時間配分の指定をしない旨も記載されていないし、
出退勤の時刻の自由も保証されていない。現在、労働政策審議会労働条件分科会で裁
量性を確保するための規定が検討されてはいるものの、その内容はまだ確定していな
いのが現状だ。

 そして第五の問題点がQ&Aの悪質な回答だ。
 同リーフレットには、Q&Aとして以下のようなやり取りが記載されている。

【Q】高度プロフェッショナル制度で、みんなが残業代ゼロになる?
【A】高度プロフェッショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の
高度専門職のみです。制度に入る際に、対象となる方の賃金が下がらないよう、法に
基づく指針に明記し、労使の委員会でしっかりチェックします。

 まず、問いの立て方がおかしい。「みんなが残業代ゼロになる?」などいうことを
反対派は懸念しているわけではない。高プロの対象者が残業代ゼロになる、として反
対しているのだ。

 なのに「みんなが残業代ゼロになる?」と誤った問いを立てて、「高度プロフェッ
ショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の高度専門職のみです」
と、懸念を払しょくした風を装おう。あまりに不誠実だ。もしこの問いに誠実に答え
るなら、

「みんなが残業代ゼロになるわけではありませんが、高収入(年収1075万円以上を想
定)の高度専門職の方については、高度プロフェッショナル制度の対象者となった場
合は、残業代は支払われなくなります」

と回答するのが筋であろう。

 厚生労働省は新制度の内容を適切に周知する役割を負っているわけで、その厚生労
働省がこのような誤解を招く表現ばかりのリーフレットを、何も決まっていない段階
から作成・配布したのは大きな問題なのである。

 このような問題点について、上西教授と日本労働弁護団は、具体的な修正案を提示
して、元の文書の撤回と修正した新リーフレットの作成を求めるという。

 棗弁護士は会見でこう語った。

「実際の条文は、我々法律の専門家が見ても理解しにくい内容です。現場の労使は、
条文を見て交渉するのではなく、こうしたリーフレットを見て交渉するんです。これ
で交渉するんです。それなのに、”など”とか”自由な働き方”などと書いてあった
ら、労働者は誤解します。なので、直ちに撤回して、労政審で書き換えるとアナウン
スして頂きたい」

 政治家の不誠実な「ご飯論法」で成立した高プロ制。厚労省にまでも「ご飯論法」
で不誠実な説明をすることを許してはならないだろう。

<文/HBO取材班>

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相談現場から-23  退職金共済の掛金が減額

企業は自社の退職金制度運用を共済事業団体に加入して備えることができます。月々、定額の掛金を共済事業団体に積み立てるもので全員加入です。掛金は変更可能ですが、労働者の同意が必要となります。地場企業の労働者には命綱にも近い貴重な制度です。このような相談が寄せられました。

【相談内容】

1.中小企業に勤務。営業職。勤続17年。
2.3年位前に社長が交代した。先代社長の次男がせ家業を継いだ。
3.本人入社時には先代社長と面接した。その際、退職金共済制度の掛金を2万円と
  すると説明された。その際は特にこだわってはいなかった。
4.最近、退職者が出た。その際、同人の中退金掛金が5千円であることが判明した。
5.退職金共済に問い合わせたところ、2回引き下げられ、現在は5千円とのこと。
6.これは不利益変更ではないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.採用時に労働条件として合意した内容なので労働契約法の観点からも本人同意が必要。
2.また、加入かる共済制度が中小企業退職金共済制度であれば本人同意が必要。
3.本人からは本来の状態に復すること及び不利益分の請求が可能です。

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