明日のための年末!札幌地区ユニオン・パートユニオン学習会・望年の会

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは12月27日15時より第3回定例学習会、2020春闘プレ学習会及び2019望年の会を札幌すみれホテルで開催しました。定例学習会は今年度シリーズで取り組んだ憲法学習会の締めくくりで、これまでの議論のポイントを確認して、これからこの取り組みが拡大していくよう組合員一人一人が声を挙げていこうとしました。参加した組合員からは行動に関する様々な提案が出されました。

総合司会の吉崎事務局次長 ご苦労様でした。

2020春闘プレ学習会では札幌地区ユニオン山本書記長から、札幌地区ユニオン独自の組合員に密着した春闘の在り方について提案がありました。春闘の取り組みの必要性と効果を組合員毎に検証した場合、見直す時期なのではないかとの問題提起をしました。そして、8項目の見直し基準を提示し今後の各組合との意見交換を経て、討論集会の場を企画したいとしました。春闘に限った討論の場を経て取り組みを進めるにあたり、参加者からは見直しの基準について3つの改善または追加提案がありました。

学習会の提案説明に立つ安井副会長(札幌パートユニオン)

17時30分から開催された、望年の会は「明日につながる望年の会です、活発にいきましょう」という熊谷代表の挨拶と共に開催しました。闘争報告・組織報告の後に始まった「演芸編」では組合員全員参加に近い賑わいとなりました。真山一郎(刃傷松の廊下)、振り付キャディーズ(年下の男の子)、民謡、ムード歌謡の帝王フランク永井、松山千春、ビートルズ、フォーククルセダーズ、レミオロメン、津村謙(上海帰りのリル)等々、締の乾杯がなくなるほどの芸ラッシュとなりました。トリの団結ガンバローでは、段取りを忘れる等のハプニングもあり最後までハラハラドキドキの忘年の会でした。

団結ガンバロー、右手?左手? どっちだっけ?
明日に向かって団結ガンバロー!ここだけは参加者全員一糸乱れず!

長時間にわたり参加していただいた30名を超える組合員の皆さん、今後も共に頑張りましょう!準備に奔走された事務局の皆さんありがとうございました。

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

是非、副業に就きたいです、なんていう労働者はいる?

最近、副業に関する報道がたくさん出ています。今日、12月23日に配信された共同通信の記事がCUNNメール通信で送付されました。各紙の報道は概ねこの配信内容と似ています。この配信の通りの内容であれば副業は極めて危険なものと言わざるを得ません。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1638 2019年12月27日

1.(情報)労災認定、副業の時間合算/新制度、勤務実態反映/政府、来年度にも
法改正へ                                    20191223共同通信配信

 副業や兼業の労災について議論する厚生労働省の労働政策審議会の部会が23日開
かれ、掛け持ちで働く人を労災認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基
に判断する新制度の導入で合意した。勤務先ごとの労働時間で判断している現行制度
に比べ、勤務実態が反映され、労災認定されるケースが増えるとみられる。同省は来
年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し早ければ来年度中の施行を目指す。
  政府は副業や兼業を推進しているが、掛け持ちで働く人が増える中、個々の職場で
は労働時間が法定時間内に収まっていても、トータルの労働時間が認定基準を超える
ケースがあることが指摘されていた。
 過労死を招く脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前1カ月の法定労働時間(1
日8時間、週40時間)を超えた残業時間が100時間超の場合などとし、「過労死
ライン」と呼ばれる。
 現在は、複数の会社で働く人でも労働時間は個々の勤務先で判断される。新制度
は、この点を改め、複数の勤務先での労働時間を合算して残業時間を算出できるよう
にし、労災の認定基準を超えているかどうかを見る。
 過労自殺を含む精神疾患の労災認定でも、認定の基準となる労働時間や心的な負担
について、複数の勤務先の状況から総合的に判断する。
  また、現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみを根拠としている
が、これを本業と副業を合わせた賃金をベースとすることで補償額が増額され、複数
の仕事を休まざるを得なかった場合に十分な給付を受けられるようにする。
  一方、副業先に選ばれることが増えているフリーランスなど雇用によらない働き方
については、これまでも労災認定の対象外だったが、新制度でも適用が見送られた。
  副業・兼業の推進に伴う労働環境の整備を巡っては、複数の職場にまたがる労働時
間の適正な把握や管理が難しいことから、上限規制する方法などについて現在、労政
審の別の部会で検討している。


……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ご覧の様に、副業は容認するものの、副業の賃金(特に残業手当)の担保、副業に従事する際の安全の担保が全くありません。事故が起きた場合の補償の問題は、法定労働時間を超過した分の支払いの義務化を強調し、安全確保の環境整備が確認された後に議論されるべきです。そもそも、副業したいと強く希望する労働者は少なく、解雇・失業状態になっても直ぐに無収入となることを避けるためとか、家計収入に補填が必要なためとか、結構切羽詰まった労働者がやむなく就くケースが大半です。今、副業容認は人手不足を補うための方便であり、決して労働者の利になるものではありません。ご注意を!

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やっぱり不安はある! パワハラ防止指針

2019年12月23日テレビ朝日「報道ステーション」(北海道はHTB)は「パワハラ防止の指針決定 6月に義務化」との表題で、この度のパワハラ防止指針決定に対する職場組合員の懸念を報じました。プレカリアートユニオンの組合員が堂々と不安を意見しています。一見の価値ありです。CUUNがメール通信N0.1637で全国に発信しています。

報道ステーションで報じられた映像はこちらです。

悪意のある企業は何を作っても抜け道を探します。ただ、この指針では誰もが同じような不安を抱きます。全国の津々浦々で労働者が声を挙げていきましょう!

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「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」に参加してきました。

12月23日、北海道労働局が開催する表題説明会に参加してきました。会場となった札幌第一合同庁舎2階講堂には参加者が2百名超に達しました。大半は「派遣先」企業の担当者という事でしたが、派遣元の方も若干見受けられました。私たち(二人)のような労働組合関係者はいたのでしょうか、知った顔はいませんでした。分厚い資料をもとに、今般の働き方改革・同一労働同一賃金推進に伴う労働者派遣法の改正部分について説明を受けました。概ね90分を少し超過する内容で説明を受けました。派遣先事業者に関するものに限定して説明されていましたが、派遣先事業者の方の情報開示の姿勢と派遣法遵守への忠誠心の度合いがこの改正の肝のような気がしました。資料を添付しますので、ご覧ください。

「令和2年4月施行 改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」の資料はこちらです。

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冬のボーナス 日経調査では7年ぶり減 連合集計 ほぼ横並び

冬のボーナス支給状況を日本経済新聞は12月11日、連合は12月13日に発表しました。日本経済新聞の調査では12月2日時点で1人当たり、前年比0.99%減の84万293円(調査526社)としました。一方連合は12月11日時点の集計内容を公表しました。2960組合の集計で2.45カ月(前年比+0.05カ月)、金額で71万4067円(前年比+1万4131円)としました。内部留保が400兆円を超える中、景気変動に耐えて頑張ろうという気になるような支給状況ではありません。詳細は以下を参照してください。

「連合2019春季生活闘争 年末一時金 第3回最終回答集計結果について」はこちらです

2019春季生活闘争 年末一時金(夏冬型の冬分・季別・冬夏型の冬分)第3回(最終)回答集計

連合北海道は12月17日第75回地方員会を開き2020春闘方針を確認しました。夏冬賞与・月例賃金の引き上げや労働条件改善の取り組みがスタートします。また、全国のパート・非正規労働者の組合員で組織するCUNNはこれから最低賃金引上げの全国一斉行動や2020春闘の非正規全国統一行動等を実施します。札幌地区ユニオンも地場組合・労働現場の実態に合った取り組み方針を造り上げ、組合員一丸となって取り組みます、皆さんも参加してみませんか!

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労災防止指導員制度の復活と拡充が必要!

12月17日厚生労働省は「第1回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催しました。パワーハラスメント対策の法制化を踏まえた認定基準
の検討に加えて精神障害に関する最新の医学的知見等を踏まえた認定基準検討が議題です。厚生労働省は、2018(平成30)年度の精神障害に係わる労災請求件数は1,820件に達し、6年連続で過去最高を更新しているとしています。この現状を重く見て大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)が、 臨床精神医学者や労働者災害補償保険法等に精通した専門家に参集を求め、最新の医学 的知見に基づき、専門的見地から認定基準について検討を行うとしたものです。詳細は以下の内容をご参照下さい。

第1回精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の詳細はこちらをご参照下さい

この検討会のメンバーに労働者側の事情に精通しているが皆無です。職場で何が起きているか、しっかりと表現できる委員が必要です。何とか参加を実現してほしいものです。そこで、かえすがえすも残念なのが「労災防止指導員制度」の廃止です。労働者と監督官がペア・複数で職場を抜き打ち視察するという制度で、その場で文書を交付することもありました。良く理解できない「事業仕分け」で廃止となってしまいました。今、増え続ける精神障害に関する労災事故防止・根絶のため従前の労災防止指導員制度を復活・拡充すべきです。人材確保の前に人材保護です。CUNNではこの内容を12月2日の厚労省要請行動で強く求めました。皆さんもお近くの労基・労働局に働きかけてください。

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パワハラ指針及びセクハラ指針の改正案に対するパブコメを! LET’s TRY

厚労省が募集しているパワハラ指針改正案とセクハラ指針改正案へのパブリックコメントの締め切りは12月20日です。日本労働弁護団水野英樹幹事長は自らが提出したパブコメをメールで配信しています。「私も個人的にパブコメを出しました。添付します。ベースは日本労働弁護団の意見書ですが、フォームからの投稿は字数制限や使用できる文字の制限があり、私の考えで短くするなどしています。コピペするだけで出せます。」と本人談。みんな、出そう!

日本労働弁護団水野幹事長提出のパブリックコメントはこちらです。

パワハラ指針改正案へのパブリックコメントはこちらから

セクハラ指針改正案へのパブリックコメントはこちらから

日本労働弁護団の意見書はこちらです

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相談現場から-63 変形労働時間に必要「勤務表の事前開示」

人手不足の解消策のために変形労働時間を導入する企業にこの制度を良く理解できていないところがあります。単に長時間働いても残業手当を支払わなくても良い制度なのだと誤解釈している企業が実在します。たまらないのは労働者です。希望を抱いて入職しても無制限労働を強要され、失望の中退職を選択せざるせざを得ない。そんな相談です。

【相談内容です】

1.高齢者介護住宅(サ高住)勤務。診療サービス(有料)あり・看護師常駐。
2.デイサービス施設も併設。介護士10人、正職員(7人、パート3人)で対応。
3.サ高住の居宅介護とデイサービスを10人で対応する。
4.その他に送迎車両専門ドライバーが1名。手が足りなければ、補助役として就く。
5.これら勤務は週40時間、4週8休で運用される、そのためシフト勤務となるが、
  人手不足を理由に勤務シフトが作成されない、開示されない。
6.今月も、11月25日時点で12月5日までしか作成されておらず、今日までのシフト
  は先ほど開示された。
7.施設長は変形労働時間制なので仕方ないのだ、としているが、本当にそうか?
8.本人は7月1日付採用であるが、職員の定着率の悪さの原因は労務管理にあると痛感し
  ている。
9.施設長の弁明は嘘であると証明できれば、労基に申し立てしたい。
  就業規則は「ある」とは言われているが見たことがない。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.施設長見解は誤り。変形労働時間制の大事な点は事前に勤務シフトを開示すること。
2.導入の要件といっても良い。これが守られないのであれば変形労働時間制は不可。
  現在の運用も不可とされる。
3.就業規則の開示無は重大な労基法違反。
4.労基へは、今からでも遅くはないので申し立てを勧める。
  ただし、申告要点を箇条書きでも良いのでまとめておくと良い。

労基法の改正に労働者の利になるものとして歓迎されたものはありません。変形労働時間制はその際たるものです。8時間以上働いても、残業時間が支払われないケースがある、体を酷使する割には収入が伸びないという切ないものです。ただ、この制度を導入する場合は必ず、期間中のシフトを事前に・変形期間が始まる前に開示しなさいという掟があります。この掟が理解できないと堂々と胸を張る事業者には愕然とします。みんなで声を出して正しい事業運営

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推進を実現させましよう!

是非参加してください!そして忌憚のない意見を発しましょう!

北海道地域ユニオン第20回定期大会に参加しました!

北海道地域ユニオンは12月14日13時30分から第20回定期大会を札幌市内会議場で開催しました。北海道地域ユニオンは全道13地協に組織する各地域ユニオンの結集体で99単組2945名が加盟しています。この定期大会には代議員・傍聴など50名が参加しました。札幌地区ユニオンは9単組23名で登録しましたが、体調不良・業務都合で8名が欠席し15名の参加となりました。第21期の運動方針には地域ユニオンの組織拡大に10%の組合員増を実現する等の提案がなされ満場一致で可決されました。

           方針提案をする北海道地域ユニオン佐々木書記長

第2部の学習会では北海道大学名誉教授の道幸哲也氏が「ワークルールについて」と題し、就業規則の法的意味、重要性及び組合の取り組みについて講演しました。労働条件決定のシステムの中で就業規則は使用者にとって使いやすい仕組みであり、不利益変更については労働者として集団で意見を出すことが必要であるとし、労働組合の取り組みの重要性を強調しました。

時間を経過しても質問が飛び交いました。丁寧な回答ありがとうございます。道幸先生。

17時からは恒例の懇親会が開催され各地域ユニオン参加者が壇上に立ち、取り組み報告を行いました。札幌地区ユニオンも全参加者が挨拶にたち、山本書記長が総括報告を行いました。締めの乾杯には新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が立ち、労働法制改悪阻止などに中心的役割を担い頑張ろうとしました。参加した皆さん大変ご苦労さまでした。

       喜寿を迎えて益々元気な札幌パートユニオン新野会長

学習会で道幸先生から指摘を受けたとおり、同一労働同一賃金への対応も含め労働組合には非組合員も含めた広範囲な労働者を対象とした運動が求められます。17%の組織率が示すとおり、組合員の労働条件改善に満度の成果を得ても労働者全体の福利向上にはつながりません。むしろ、非組合員の労働条件低下が組合員の不利益に繋がることが危惧されます。多くの議論の機会に参加し交渉力を研ぎ・組合力を高めましょう。

        【是非参加してください!そして忌憚のない意見を発しましょう!】

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相談現場から-62 今、労働組合が取り組む課題は多いし、期待も大きい!

職場に多様な雇用形態で働く従業員が増えていませんか。プロフェッショナル然とした手際の良さ、捌きの良さで仕事を進める同僚も、契約社員・パートタイマーであったりします。採用時の会社状況、景気動向により正社員契約が叶わないまま働き、会社には能力を評価されつつも待遇が据え置きのままというケースが背景にあります。今まさに、働き方改革・同一労働同一賃金の施策が実行されようというとき、労働組合が身近にあれば真っ先に協議すべき状況です。ところが、中々、現実はそうはいかない・・・、という相談でした。

【相談内容です】

1.運送会社勤務、正社員、営業事務職。歴史ある労組あり。本人は組合員。
2.労使交渉は2月下旬から3月中旬に実施する春闘交渉のみ。
3.それも東京中央本部の交渉結果の伝達に近い。本人も労組役員を担ったことがあるので
  経験はある。
4.職場意見・要望は全く労使の交渉にはあがらない、というか、あげられない。
5.まだ、下請け系列会社のグループ労組の方が、職場要求については積極的。
6.本人が所属する会社の労組は、職場内交渉・職場改善より、政治闘争に至極熱心。
  政治闘争となると労使を挙げて取り組む。
7.もう少し、職場内の福利厚生について協議しても良いのではないかと強く思う。
  職場には契約社員・パート及び派遣社員も勤務している。勤続年数の長い人もいて、
  今後の同一労働同一賃金への対応も組合員・非組合員含めて関心がある。
  そういう声に応えていない感がある。
8.パート・派遣は組合加入対象ではなく、契約社員でも一部分の従業員が対象。
9.組合活動の対象を職場中心・従業員中心にして欲しいと思う。
  どのようにすればよいか。
10.難しい課題であるとは思う、労使が別の意味で意思疎通が深く、体制に対する
   意見は受け付けない・排除するという気風がある。
   今、会社を退職するわけにはいかないので・・。悩ましい。アドバイスを・・・

【以下の様にアドバイスしました】

1.本人の指摘のとおり、同一労働同一賃金をはじめ働き方改革関連で職場内には取り組み
  課題が満載なはず。
2.正社員以外の雇用形態があれば、緊急案件としての取り組みが必ずある。
3.36協定の残業・労働時間の件も該当するし、有給休暇5日取得の義務化も同様。
4.労働組合の政治志向の強まりも本人指摘のとおり。この取り組みへの傾倒に度が過ぎる
  ところも見られる。
5.ただ、政治解決が避けられない取り組みがあることも事実。これを組合員に理解しても
  らう努力は執行部に必要。
6.やはり組合内の機関会議(大会)、職場討議の場で粘り強く主張するしかない。
  それで、自分の立場というか、雇用不安に至ればそれはそれとして相談して欲しい。
  労働組合の取り組み方の現況についての情報提供は可能。
7.定期的に相談に来てはどうか。所属を伏せたままでも問題ない。

日本労働弁護団北海道ブロックでは同一労働同一賃金をテーマに上記集会を開催します。ご本人の今後の取り組みの方向性について良いキッカケになるかもしれません。是非、参加して見てください!

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