改訂版 副業・兼業促進パンフレット公表。賃金引上げなしの人材確保か?

10月5日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1811号を配信し、厚生労働省が10月3日公表した改訂版「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットを紹介しました。内容は以下のとおりです。

●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版のパンフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は3日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版の
パンフレットを公表した。同パンフレットは、ガイドライン7月改訂版の解説、
副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例をまとめている。
関連する裁判例、相談窓口・セミナーの案内等も掲載されている。

厚労省発表「副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説」

厚労省発表 令和4年7月改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

副業・兼業 厚労省サイト

どの業種も人手不足の中、キャリアアップの可能性を見出しとしたアフターファイブの就職斡旋の体です。人手減らしに副業先への配置命令・転籍命令が起きないように監視しましょう。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

雇用責任回避と経費節減に業務委託を悪用 

CUNNは10月4日、メール通信NO.2221を配信し業務委託契約を装い、自社の雇用責任を回避したり経費削減に知恵を絞る悪事例を2件紹介しました。以下の通りです。2例ともに当該労働者が労働組合に相談し解決に向け取り組んでいます。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2221 2022年10月4日

1.(情報)使用者責任避ける隠れみのに/「業務委託」めぐる二つの事件
                                                    221004連合通信・隔日版

 労働者として働いてきたのに、実は委託契約だと言われ、権利行使、権利保障が妨げら
れるというトラブルが立て続けに起きている。 政府が、雇用によらない働き方を推奨す
る一方で、請負契約が、使用者責任を回避するための隠れみのとして利用されている実情
が浮かぶ。

●有給取得、認めず/アテネ・フランセ

 老舗の語学学校アテネ・フランセ(東京都千代田区)では、フランス人講師たちが労組
に加入し、有給休暇の取得や無期雇用への転換を求めているが、学校側は講師とは「業務
委託契約」であると主張し拒否している。
 アテネ・フランセ労働組合と上部団体の横浜地区労働組合協議会(神奈川労連)による
と、中央労働基準監督署は4月、同校に対し労働基準法24条違反(賃金未払い)があった
として是正勧告を行った。
 フランス人講師の40代男性が昨秋、有給休暇を取得したところ、その後学校側の求めに
応じて行った補講の賃金が支払われなかったことに対する勧告。学校側は「業務委託契約
」と主張し、「補講の対価」として相応の金銭を供託したが、講師の男性は賃金として支
払うべきだとして受け取っていない。中央労基署は勧告の「未是正」として扱っている。
 労基署への申告後、学校側は、男性が子どもを通わせる保育園に電話するなどの嫌がら
せも行ったという。
 その後、他の講師が有給休暇の取得や、無期雇用への転換を求めたが、業務委託契約と
の理由で拒否されている。
 同労組は、講師らの契約書に「雇用契約」と書かれ賃金規定が定められていたことや、
ビザの申請書や保育園の就労証明書に学校側が「雇用契約」「パートタイム」と記入して
きたこと、同校が雇用調整助成金などを受給してきたことを挙げ、業務委託契約とする同
校の主張の矛盾を指摘している。
 今後、訴訟提起も含めて検討している。

●看護師を業務委託に/茨城県のコロナ療養施設

 茨城県内のコロナ療養施設で点滴などの業務を担っていた看護師が、「即日解雇」され
たのは違法として、県と、仲介した人材会社メディカル・コンシェルジュに対し計340万
円の賠償を求め、このほど水戸地裁に提訴した。
 看護師の女性は、メディカル社に紹介され、昨年10月下旬から翌年3月末までの契約で
働き始めたが、1月半ばに身に覚えのない理由で契約を打ち切られた。「即日解雇」だっ
た。
 女性の契約は業務委託で時間給。業務委託は発注者の指示を受けず自力で業務を遂行す
る必要があるが、契約書には業務に際し「県の指示に従わなければならない」とされ、点
滴などの医療行為については医師の指示に従っていた。
 訴状は、実態は雇用であるものを業務委託契約としたとし「エッセンシャルワーカーで
ある看護師に十分な法的保護が及ばないリスクを負わせ」たと批判している。
 仲介したメディカル社の言動も解せない点が多い。同社は看護師の勤務シフトを組み、
女性に「即日解雇」を告げるなど雇用主や使用者であるかのような振る舞いをしている。
 原告の女性は東京ユニオンに加入。県やメディカル社は「適正な業務委託」(県)、
「業務委託として紹介しただけ」(同社)などとして、当事者として是正しようとする姿
勢を見せていないという。
 茨城県、人材会社のいずれもが責任を負わない仕組みに、「業務委託契約」が利用され
ている――そんな実情が浮かぶ。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

「新しい資本主義」を掲げながらも労働者への配分については語らず、500兆を超える内部留保に触れることなく経済優先策を広言する演説は空虚としか言えません。実業では労働者の権利・福利・賃金を圧縮する方法に知恵を巡らし偽装請負を堂々と敢行する事業者が増えています。実態可視化に動けるのは労働組合です。ガンバロー!

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

耳が痛い・論文 「日本雇用慣行における集団-労使関係と賃上げを中心に」

CUNNは9月28日に配信したメール通信NO.2214で、労働政策研究・研修機構(JILPT)統括研究員である呉学殊さんの論文を紹介しました。内容は以下のとおりです。ちょっと耳が痛い内容です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2214 2022年9月28日

1.(情報)「日本雇用慣行における集団-労使関係と賃上げを中心に」/
                              呉学殊さん

労働政策研究・研修機構(JILPT)統括研究員である呉学殊さんの標記論文が、
9月25日に公刊された『日本労働研究雑誌』10月号に掲載されました。

添付して送付します。

……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)

〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

10/2から新最賃 時間給920円!

2022年10月2日から、北海道最低賃金は時間額920円に改定されます。北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)の賃金に対して適用されます。この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。新特定最低賃金は12月1日発効を目途に協議中です。所管行政は以下の北海道労働局及び各地域の労働基準監督署です。

・北海道労働局 労働基準部 賃金室 ℡ 011—709—2311(内線 3533) 
・札幌中央 労働基準監督署 ℡ 011-737-1191
・札 幌 東 労働基準監督署 ℡ 011-894-2815
・函 館 労働基準監督署   ℡ 0138-87-7605
         江差駐在事務所  ℡ 0139-52-1028
・小 樽 労働基準監督署  ℡ 0134-33-7651
     倶 知 安 支 署  ℡ 0136-22-0206
・岩 見 沢 労働基準監督署 ℡ 0126-22-4490
・旭 川 労働基準監督署    ℡ 0166-99-4704
・帯 広 労働基準監督署    ℡ 0155-97-1243
・滝 川 労働基準監督署    ℡ 0125-24-7361
・北 見 労働基準監督署    ℡ 0157-88-3983
・室 蘭 労働基準監督署    ℡ 0143-23-6131
・釧 路 労働基準監督署    ℡ 0154-45-7835
・名 寄 労働基準監督署    ℡ 01654-2-3186
・留 萌 労働基準監督署    ℡ 0164-42-0463
・稚 内 労働基準監督署    ℡ 0162-73-0777
・浦 河 労働基準監督署    ℡ 0146-22-2113
・苫 小 牧 労働基準監督署 ℡ 0144-88-8899

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンでは最低賃金に関する労働相談に対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

9/27 日本労働弁護団声明「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について」

CUNNは9月30日にメール通信NO.2218を配信し、9月27日に日本労働弁護団が公表した「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明」を紹介しました。内容は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2218 2022年9月30日
1.(情報)「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」
                     についての声明/日本労働弁護団

  9月27日付で日本労働弁護団が幹事長声明を出しました。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明 
| 日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明

                             2022年9月27日
                             日本労働弁護団
                             幹事長 水野英樹

 政府は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」
という。)を突然公表し、パブリックコメントを募集した。報道によれば、新法を制定す
るという。「方向性」において示されている「フリーランスの取引を適正化し、個人がフ
リーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。」とする目的そのものに異
存はない。しかし、「方向性」の公表は唐突感を否めず、不十分な点がある。
 一例を挙げれば、「方向性」においては、「一定期間以上の間の継続的な業務委託」に
関して、7項目の禁止行為を定めるとしているが(第2項(1)(エ))、中途解約や不
更新については特段の禁止行為を定めることとはせず、30日前の予告や理由の説明義務
を課すにとどまっている。しかし、特定の委託先からの継続的な業務委託を行っているフ
リーランスは、その契約は生活費を得るために極めて重要なものであり、正当な理由なく
解約することをも規制すべきである。
 また「方向性」は法が定める遵守事項に違反する事実がある場合について、国の行政機
関に申告することができることを定めるが(同(2))、その実効性の確保について言及
するところがない。申告を受けた行政機関が速やかに相談に対応し、違反した事業者に対
して実効性ある指導を行う体制がなければ、フリーランスの保護は画餅に帰す。新法にお
いては、実効性ある相談機関の体制やその権限について定めるべきである。
 第三に、「方向性」は、対象者となるフリーランスを「業務委託の相手方である事業者
で、他人を使用していない者」とする(第2項柱書)。労働基準法や労働組合法などの労
働関係諸法令の適用を受けるべき労働者である者が、しばしば「業務委託契約」などの契
約名称のもと、「労働者」として扱われないという実情がある。その中で「方向性」は、
本来労働関係諸法令が適用されるべき者までを「フリーランス」と扱って新法の範囲に限
定することで、これらの者を労働関係諸法令による保護から遠のかせる危険をはらんでい
る。そもそも働き方が多様化する中で労働関係諸法令の適用を受けるべき者の範囲を検討
して見直すことが重要であるにもかかわらず、これを棚上げしたまま「フリーランス」の
取引適正化についてのみ議論を進めることが問題である。簡易迅速な救済の見地から、本
来労働関係諸法令の適用を受けるべきだが「フリーランス」と扱われている者についても
新法の保護を及ぼすにしても、実態として労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める
労働者は、新法の制定をもって、これら労働関係諸法令による救済を否定されることがあ
ってはならない。このことを新法において明記すべきである。
 最後に、本声明において指摘した点は、「方向性」の問題点を網羅したものではない。
「フリーランス」として働く者、そして労働者を実効的に保護するため、「方向性」に記
された内容のみを既定路線とすることなく、さらに検討を深め、関係各方面の法整備を進
めるべきである。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423

https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

労働条件改善の近道は労働力確保、そのためには給与改善が必至!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会が9月27日に公表した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を資料と共に紹介しました。内容は以下のとおりです。連合政策要求で指摘していたトラック運転者の勤務間インターバル時間も改善事項として報告されています。

●自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告/
                       労政審専門委員会

 労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は27日、トラック運転者の
労働時間等の改善基準の見直しに関する8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・
タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための
基準の在り方について(報告)」を公表した。トラック運転者については、拘束時間
(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月
原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間
を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としている。

9月27日公表 労働政策審議会 自動車運転者労働時間専門委員会
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)

改善基準告示の見直しについて(トラック)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)

改善基準告示の見直しについて(バス)

後段の資料にあるように自動車運転者の労働条件改善に欠かせないのは「給与改善」です。「給与」が改善されない限り運転手も確保できず労働時間短縮も実現できないというのが労働相談を受けていて痛感することです。請負・発注金額に労働者への十分な報酬が確保されているかどうかを可視化できるシステムがあればといつも思います。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

コスト吸収ありきの労務管理政策は論外!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、9月27日に開催された第179回「労働政策審議会労働条件分科会」の議事内容と資料を紹介しました。内容は以下のとおりです。裁量労働制と多様な正社員が議題です。何れも、労働者の働き方、健康及びライフスタイルを尊重する体強く見せています。

●裁量労働制と多様な正社員の労働契約のあり方について議論/
                           労政審労働条件分科会

 厚生労働省は27日、第179回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催した。
 裁量労働制のあり方、多様な正社員の労働契約の明確化等が論点。裁量労働制に
関しては、労働者の同意撤回を専門型・企画型いずれについても明確化すること、
 企画型の対象者の要件として職務経験等の明確化を図ることなど、多様な正社員の
労働契約に関しては、労基法15条で明示すべき労働条件に就業場所・業務の変更の
範囲を加えることなどについて議論した。

第179回労働政策審議会労働条件分科会の議事・資料

「裁量労働制について」の資料

「多様な正社員の労働契約関係の明確化等」の資料

経営側として気になるのはコストです。優秀な使い勝手の良い社員をジャストインタイムで効率よく確保し稼働させることに着目します。「裁量労働制」の趣旨が損なわれるような運用となったときの停止・見直しの発議者・判断者が経営側に偏るのであれば当該労働者の負荷は大きくなります。多様な正社員の実態は何か、地域限定の低コスト正社員の域を出ていません。採用は地域限定でスキルが上がれば全国勤務の全国正社員という階層が出来上がりそうです。若者は何れも敬遠します。コスト吸収最優先の労務管理政策は見向きもされません。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

連合芳野会長の国葬出席に反対声明発表 全国ユニオン 

9月19日、全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称「全国ユニオン」鈴木剛会長)は芳野連合会長の安倍元首相の国葬出席に反対する声明を発表しSNS上でも公開しました。全国ユニオンは7月23日の第21回定期大会で安倍元首相の国葬反対を決議しました。9月15日に開催された連合の中央執行委員会で反対意見を説明し参加撤回を求めたものの、議題外の意見ということから評決されず今回の声明発表となったようです。声明全文はSNSをご参照ください。報道機関ではスポニチが取り上げています。

全国ユニオンの連合芳野会長国葬出席反対声明を紹介するスポニチの記事はこちらです。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

わたらせユニオン 栃木労働局へ最低賃金再改正を要請 9/21

CUNNは9月26日にメール通信NO.2211を配信し、労働組合わたらせユニオンが9月21日付で栃木労働局(藤浪竜哉局長)に対して10月1日に改正された最低賃金(913円)の再改正を要請したことを紹介しました。記事並びに要請書は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2211 2022年9月26日
1.(報告・要請) 最低賃金の再改正の要請/わたらせユニオン
                                            〈わたらせユニオン書記長 嶋田〉

  栃木では、今年度の最低賃金の改正が物価上昇(基礎的支出項目)にも届かず、その後
も物価騰貴が続いていることから、異例ですが、栃木労働局長あてに、年内に最低賃金改
正の諮問を最低賃金審議会に行うよう要請書を出しました。
  9月21日に、栃木労働局長あてに提出した最低賃金再改正を諮問するよう要請書を添
付します。
  北関東では、毎年5月と11月に北関東ユニオンネットとして、労働局に対する要請行
動に取り組んでいます。
  今年11月の要請行動では、この最低賃金再改正をメインに要請します。
  最低賃金の年度途中での再改正のハードルはすごく高いですが、物価高騰の中、最低賃
金再改正の取り組みを全国で行いましょう!

           ※    ※    ※    ※    ※

   改定されたばかりの最低賃金ですが、物価上昇に見合った引き上げとするべく、
  ハードルは非常に高いですが、各地で再改正を求める取り組みをご検討いただき
  行動されるようよびかけます。
  添付の要請書を参考に全国各地から最低賃金再改正を求める声をあげ、最賃引上げ
  の世論形成につなげられたらと考えます。(事務局)

    9月21日提出 わたらせユニオン「地域別最低賃金 再改正の要請」

……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

再改正要請の根拠は本年度下半期の物価上昇が想定外であり、10月1日決定の最低賃金では最低賃金近傍の賃金額で働く時間給労働者の生活権確保が困難であるためとしています。また、最低賃金法第12条の緊急事態下における最低賃金再改定を挙げています。北海道では厳冬期に暖房費用の確保に苦慮する世帯が急増します。やはり、北海道こそ越冬費用も考慮した最低賃金再改正の議論が必要ではないでしょうか。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

何故認める?労基法違反の給与のデジタルマネー支払い

9月22日厚労省は「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する」意見の募集を公表しました。給与のデジタルマネー支払いを2023年4月に解禁すること、そのために労働基準法施行規則を今年11月に公布することについての意見を広く求めるというものです。労働基準法第24条第1項では給与(賃金)は通貨で直接労働者に支払うことを定めています。労働者の生活の糧である給与(賃金)を保護し労働者とその家族を守るためです。今回の改正ではスマホ決済のアプリ口座への支払も可能となります。意見(パブリックコメント)募集と労働基準法施行規則の一部を改正する省令案は以下の通りです。

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について

労働基準法施行規則の一部を改正する省令案

厚労省が開示する資料によれば、直近の「給与のデジタルマネー支払い」に関する議論内は「第178回労働政策審議会労働条件分科会」の資料です。この資料を見る限り、給与のデジタルマネー支払いを制度としてと認めなければならない根拠は見つかりません。労働者の希望によるものではなく、電子マネー取り扱い事業者の強い希望による「労基法改悪」としか理解できません。事業者の利便性のための労基法改悪は認めるべきではないです。反対のパブリックコメントを提出しましょう!

第178回労働政策審議会労働条件分科会 資料 はこちらです。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!