勇み足?「65歳超雇用推進事例集2020」

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 では2020年2月付けで「65歳超雇用推進事例集2020」を発表しました。25社の65歳以上の雇用事例を集めたもので中には80歳を超える事例もありました。巻頭の「はじめに」の記載に、成長戦略実行計画(2019年6月閣議決定)で方向性が示された「70歳まで の就業機会の確保」は、企業の努力義務とし て2021年4月からの施行に向けて法制の整備が図られているところ・・・、と未だ2020通常国会で審議未了であるのを承知で公表するのかとドキドキしました。事例は全て直雇用で、懸念される雇用に拠らない働き方は事例としては見られませんでした。内容は以下のとおりです。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 の「65歳超雇用推進事例集2020」の内容はこちらです。

これから通常国会に提案される改正案では、企業への過剰な負担回避のためとして、「フリーランス契約への資金提供」や「起業支援」、「社会貢献活動参加への資金提供」などの雇用に拠らない働き方が達成の選択肢とされています。

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・3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会→4月4日15時へ
・3月21日14時~札幌パートユニオン第36回定期総会→4月4日14時へ
・3月19日の「総掛かり行動」は中止です。

ワークルール検定2020春 6月14日

北海道生まれの労働者啓発プログラム「ワークルール検定」のご案内です。春の検定は初級と中級の2種類です。札幌地区ユニオンの中級試験に合格した組合員は職場内研修に大奮闘しています。見事なものです。実施要領は以下のとおりです。TRYしてみましよう!

ワークルール検定2020春の案内チラシです

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・3月8日の「福島原発事故は終わっていない!さようなら原発北海道集会」は中止です。
・3月19日の「総掛かり行動」は中止です。

労働関係法令違反事業主からの求人不受理へ

厚生労働省は、改正職業安定法(求人不受理)の内容を紹介するリーフレットを公開しています。2020年3月30日から一定の労働関係法令違反のある求人者からの求人の申し込みなどを受理しないことが可能となります。民間求人誌もこれを先んじて実施してもらえるといいのですが。

改正職業安定法(求人不受理)に関するリーフレットの内容はこちらからご覧ください。

少し前になりますが、札幌地区連合会では求人誌協会と春闘時に意見交換をしていました。大変まじめな協会で運営方針の律義さには頭が下がったと、当時の札幌地区連合会役員は言っていました。そんなまじめな協会ですので、この改定内容は直ぐに取り入れられるのではないでしょうか。残念なのは「一定の労働関係法令」に労働組合法が含まれていないことです。

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請求時効3年は(案)! 審議は「原則5年」で

年末の労政審でまとめられた未払い賃金の請求消滅時効「原則5年、当面3年」はこれから国会で審議されます。多くの労働者は改正民法を下回らない5年と決定されるよう祈っています。当面3年では未払い防止にはなりません。今日3月5日付日本経済新聞にこれに関連する記事が掲載されていました。弁護士には、労働者の主張におかしいところがなければ一定額を支払い、早期の和解を勧める、としています。記事の内容は以下の通りです。

記事全体は消滅時効を3年前提とする雰囲気があります。原則5年を「当面5年、将来的に10年」となるよう強く願っています。

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・3月21日14時~札幌パートユニオン第36回定期総会→4月4日14時へ
・3月6日の「2020春季生活闘争勝利!3・6全道総決起集会」は中止です。
・3月8日の「福島原発事故は終わっていない!さようなら原発北海道集会」は中止です。
・3月19日の「総掛かり行動」は中止です。

逆求償権を認める最高裁判決 裁判官全員(4人)一致 !

業務中の事故で運転手が相手方に支払う損害金について会社への逆求償権を認める判決が2月28日最高裁が示しました。4人の裁判官全員が逆求償権を認めるべきという判断です。関連報道を見る限りでは法曹関係者・研究者からの評価は非常に高いです。私どもも経験したことのない判断です。以下に報道記事を掲載します(当方で購読している4紙だけです)。

2月28日最高裁第2小法廷が出した逆求償権を認める判断に関する記事はこちらです。

◎3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会

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「会計年度任用職員」移行に不安の声

全国の自治体で施行される「会計年度任用職員」制度。毎日新聞が2月25日の朝刊に「不安の声」を掲載しました。今日、午後CUNNより配信されました。以下の通りです。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)235号 20200229

「自治体非正規不安上乗せ ボーナス・退職金支給でも月給減」(毎日2/25)

4月から地方自治体の非正規職員の多くが、改正地方公務員法と改正地方自治法の施
行で「会計年度任用職員」に移行する。
ボーナスや退職金が支給可能となるなどの処遇改善が狙いとされる。
ところが、「ボーナスが出るが月給が7万円減る」(関西の自治体で相談業務をする
女性)「公募制が導入され継続されるか不安」(都内の図書館司書)といった不安の
声があがっている。
  こうした実態を受けて総務省は、自治体に留意事項を示し、ボーナス支給の一方での
給料削減や雇い止めは「改正法の趣旨から適切ではない」とする。
全国の自治体で1700億円の人件費が増加すると見込み、全額を地方交付税で手当
てするとする。

 高松市の非正規職員は3900人で正規職員の3800人を上回る。
人件費は年間10億円増える見込みで、同市の人事担当者は「人数に見合った交付金が
来るだろうか」と懐疑的だ。
また、非正規職員の年収はボーナス支給で上がるが、多くの職員の月収は、経過措置
が終わる21年1月以降1割弱下げざるを得ないという。

〈K〉

……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

◎3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会

◎緊急告知

3月6日の「2020春季生活闘争勝利!3・6全道総決起集会」は中止です。

3月8日の「福島原発事故は終わっていない!さようなら原発北海道集会」は中止です。

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忖度の極み! 右京さんに怒られるぞ!?

安倍晋三首相の選挙関連の街頭演説中、ヤジを飛ばした市民やプラカードを示した市民を強制排除した道警の行為の調査結果が2月19日にまとめられたそうです。結論は「いずれも法令を順守しており問題がなかった」としています。誹謗中傷の限りを大音声で発した街宣車は問題は無いのに、何故これがと思うのが素直な感想です。道警は2月26日(水)北海道議会総務委員会で説明するということです。北海道議会議員の皆さん、道民の安全確保のため徹底的に頑張って下さい。

     2月20日朝日新聞と北海道新聞に掲載された記事です。

2月20日朝日新聞と北海道新聞の掲載記事 PDF版はこちらです

◎3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会

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北海道ウィメンズユニオン第19回定期総会に参加しました!

今日1月11日(土)13時30分から札幌教育文化会館で札幌地区ユニオン加盟組合の北海道ウィメンズユニオンの第19回定期総会が開催されました。お招きを受けましたので札幌地区ユニオンから山本書記長が参加しました。昨年1年間の継続案件も含めた18件の争議交渉案件について報告をうけました。労働組合が組織されている職場でおきた事件が数件あり、被害組合員と共に自力で正義を貫く姿に喝を入れられた気持ちになりました。総会終盤の意見交換では、小さい組織ではあるが、労働法制や裁判制度の不備を見極め指摘し、全ての女性がいきいきと活躍できる社会を創っていこうと確認しました。山本書記長の「失策」で写真はありません。労働組合の主張は社会正義に適うものでなくてはならないと痛感しました。広いネットワークを以って社会的労働に取り組み「社会正義」の貫徹に取り組みましょう!

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原則5年を当面3年で評価できるか!? 理由がないです。

昨年末12月27日に第158回労働政策審議会労働条件分科会が開催されました。議題は「賃金請求権の消滅時効の在り方について」ということで、この間の議論のまとめ報告と厚生労働大臣へこのまとめ報告を建議することの確認です。「この間の議論」とは、2020年4月の改正民法施行では賃金請求権について従来の1年を消滅時効が5年に改定されるが、これに合わせて労基法の賃金請求権の消滅時効を現行2年から5年に延長するのか、ということです。その結果については当面3年の消滅時効」ということでほぼ強引にまとめられた感じです。その様子は以下の新聞報道を参考にして下さい。

この議論が始まった当初から使用者側委員は、企業経費の負担増が尋常ではないので2年据え置きを主張していました。この時点から議論に違和感を感じています。賃金を支払わないということは労基法第24条を犯す行為であり使用者は労基法120条に基づき罰金刑に処せられるのです。被害者である労働者がそのような経済苦中で賃金回収行為は、民法を上回る期間を設定し「労働者の権利保護」とすべき、との観点から現行の労基法上の消滅時効2年が設定されています。これが、何故、民法を下回る期間に甘んじなければならないのか、理由がわかりません。使用者の脱法行為による被害者・労働者がなぜ従前より不利益な状態を受け入れることになるか、議論経過を見る限り全く解明できませんでした。そもそも使用者側の経費負担増とは賃金台帳に関連する資料保存経費や請求額の負担増を指しているので、公正な経営であれば問題のないものです。

第158回労働政策審議会労働条件分科会で承認された「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」はこちらです。

議題となった「賃金請求権の消滅時効の在り方について」の報告(以下、「報告書」という)を当方でまとめてみました。

➀ 賃金請求権の消滅時効期間は5年。但し当分の間は3年とする。起算点は現行のとおり。
➁ 年次有給休暇請求権等の賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は現行の2年を維持。
➂ 労働者名簿や賃金台帳等の記録保存義務原則として5年。但し当分の間は3年。
➃ 付加金の請求期間は原則5年。但し当分の間は3年。
➄ 施行期日は民法一部改正の施行日(2020 年4 月1 日)とする。
➅ 施行期日以後に賃金支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効につき改正法を適用する。
➆ 改正法施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加える。

➀の消滅時効を原則5年とししつも当面の間3年とする、の理由は、労使関係の安定を図るためと、紛争の早期解決・未然防止への影響も考えたうえでの配慮とのことです。そもそも、賃金をまともに支払わない使用者に対して労使関係の安定を持ち出すことに違和感を覚えます。労働局の集計を見ても残業時間の違法な状態の増加と残業手当不払は年々増加しています。このような状況下で使用者限定の「徳政令」のような3年の時効消滅は、何の解決にもになりません。そして、更に不可解なのは、⑦の5年経過後の検討です。今、3年にする理由が判然としないのに、5年経過して「消滅時効は5年が適当」となるかどうかです。審議会の議論の中に、職場に対する想像力というかイメージが貧困すぎると言わざるを得ません。日本労働弁護団は12月24日の第157回労働政策審議会労働条件分科会でこの報告書が提示された後、すぐに反対声明を出しています。

2019年12月26日付日本労働弁護団反対声明

多くの労働争議を担当し解決してきた弁護士グループだけに大変理路整然と報告書の欠点を指摘しています。ただ、中小・零細で働く組合員で構成する地方の地場労働組合としては、民法規定を上回る10年程度に消滅時効を伸ばしても良いのかなと感じます。賃金未払の未然防止を考えれば、労基法の罰金刑が「30万円以下」と抑止力には乏しい中、被害者たる労働者の権利行使の期間を優遇することが最善の未然防止策になると考えるからです。労働組合の最大組織「連合」も事務局長談話を2019年12月27日付で出しました。

2019年12月27日付連合事務局長談話はこちらです。

何と言って良いのか複雑な思いで読みました。多方面に気配りをするとこうなるのかなというのが感想です。でも、この談話を読んで「よくぞここまでやってくれた」と思う組合員はどれだけいるでしょうか。使用者側委員の意を汲んで、いつ改正されるかも担保されない、民法規定を下回る「消滅時効3年」を受け入れた理由が全く説明されていません。今、連合では各地域で産別に加盟できずに「地域ユニオン」「地区ユニオン」として活動する単組が相当数存在します。私たち札幌地区ユニオンもその一員です。約40単組・900余名の組合員が職場内外で活動しています。これら小さな組合を「ゼネラル連合」とかいう名称で取りまとめる構想があるとかないとか・・・職場の状況から乖離する談話を読んだ組合員が果たして、この構想に諸手を挙げて同意するかどうか、大変不安であるのが正直なところです。

まだ国会の議論が残されている!最後まで頑張ろう!

この報告書は、こののち通常国会の議論に付されます。党派限定ではなく私たちの意を汲んでくれる議員との意見交換を深め少しでも前進し、次の改正が速やかに図れるよう頑張りましよう!

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札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンの1月行動に参加しませんか!

2020春闘が動き始めています。札幌地区ユニオンの2020春闘準備も着々と歩を進めています。その前段行動として、札幌パートユニオンと共に次の取り組みを展開します。日程が合えば参加してみませんか!

1.平和行動

➀「日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する全道総決起集会」
  日 時:2020年1月18日(土)13:00~16:00
  場 所:札幌市・共済ホール(中央区北4条西1丁目 共済ビル6階)
  主 催:日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する
      全道総決起集会実行委員会
      (構成団体:連合北海道・北海道農民連盟・北海道退職者連合・
            北海道平和運動フォーラム・DPI北海道ブロック会議・
            立憲民主党北海道連合・国民民主党北海道総支部連合会)
  内 容: 12:30 受付・開場
       13:00 開会・主催者挨拶
       13:15 講演
           (講師は東京新聞編集局社会部 論説兼編集委員 半田滋氏)
       14:30 決意表明・集会アピール採択・団結がんばろう
       15:00 デモ行進(共済ホール出発→大通西3丁目流れ解散予定)
       16:00 終了
➁戦争をさせない北海道委員会 総掛かり行動
  日 時:2020年1月19日(日)13:00~13:30
  場 所:札幌国際ビルディング前(札幌市中央区北4条西4丁目)
  主 催:戦争をさせない北海道委員会
  内 容:13:00~街頭宣伝行動 ※デモパレードなし

2.労働法制改悪反対と阻止のための行動

➀均等均衡待遇の実現を求めて ~「同一労働同一賃金」の現在~
  日 時: 2020年1月27日(月)午後6時30分から
  場 所: 自治労会館3階中ホール(札幌市北区北6条西7丁目)
  主 催: 日本労働弁護団北海道ブロック
  内 容: 第1部 報告「同一労働同一賃金の現在の到達点・成果」
        報告者 平澤卓人弁護士 (主に労契法20条違反の裁判例の報告)
       
       第2部 労働現場当事者の声(当事者の訴え 3~4名) 30分程度
        ※札幌パートユニオンからも発言あり
       
       第3部 残された課題について意見交換         45分
        報告者 桑島良彰弁護士 
    ※下のチラシを参照してください。

手作りのチラシです。色々な話が出ます。聞いてみましょう!

 今年4月施行の同一労働同一賃金ルールはパートタイム・有期雇用労働法により運用されます。「正社員・フルタイム無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」の不合理な待遇差を解消するためとしています。でも、その起案は事業者・会社の専権事項です。よって、当該対象労働者が就業規則改定を中心とする事業者・会社の起案に対してどう関与できるかが重要となります。この集会で体験事例や法解説を聞き、「いざっ」に備えましょう。

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