パワハラ・セクハラ防止法案へ一歩前進

12月14日厚労省労働政策審議会分科会は企業にパワハラ・セクハラの防止措置を義務付ける報告書をまとめました。この中では、職場のパワハラ・セクハラを「許されない行為」と法律に明記するとしています。この報告をもとに厚労省は来年の通常国会に雇用施策推進法改正案を提出する方針とのことです。報道各紙は15日付朝刊で一斉にこの内容を報じました。気になるのは、事業者団体の抵抗で、いまだに「定義が曖昧である」「苦痛の程度は人それぞれ」「上司が必要と感じて指導しても、部下が苛めと感じる場合もある」等としています。労働側委員が主張した禁止規定(損賠請求根拠)が認められなかっただけに、これ以上内容が薄まらないよう監視が必要です。

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少数とはいえ組合差別はご法度、ということ!

12月4日、企業内に複数組合が組織されている場合、企業による各組合への対応が異なることに対しての労働組合法上の判断が、中労委から出されました。CUNNがメール通信でその内容を配信しています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1508 2018年12月13日

1. (情報)組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことは支配介
入/中労委

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件
(平成29年(不再)第8号)命令書交付について

中央労働委員会第二部会(部会長山川隆一)は、平成30年12月3日、標記事件に関する命令書を
関係当事者に交付しましたので、お知らせします。命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】
~組合事務所を別組合に貸与しながら組合に貸与しなかったことが支配介入に当たるとした事案~
会社は、各労働組合に中立的な態度を保持すべく、組合に対し組合事務所を貸与するために
スペースの捻出や確保に努力するなどの具体的な対応が求められるところ、組合事務所として
利用できるスペースを適切に調査したとはいい難く、組合に対して組合事務所を貸与しなかった
ことに合理的な理由が存在したとはいえず、組合の運営に対する支配介入に当たる。

平成30年12月4日
【照会先】
報道関係者各位第三部会担当審査総括室
審査官日根直樹
(直通電話) 03-5403-2172

日本郵便輸送不当労働行為再審査事件について交付された命令内容はこちらです。
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日本郵便非正規訴訟 正社員との不合理格差違法と認定 東京高裁

東京高裁は12月13日、正社員に支給される住宅手当と年末年始勤務手当は同額を支払うように日本郵便に命じました。一審の東京地裁では不支給は違法とされたものの、8割支給が相当との判決でした。東京高裁では正社員と同じ仕事であれば格差は違法としたうえ一審を増額するよう命じました。また、夏季冬期休暇や病気休暇も正社員と同等であるべきとしました。注目すべき判決です。各紙の報道内容は以下に掲載しました。

12月14日に報じられた日本郵便非正規訴訟の東京高裁判決の記事はこちらです。

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12/5公契約条例制定を目指し市民集会

札幌市内の弁護士、労働団体、学識者及び市民団体等で構成する「札幌市公契約条例の制定を求める会」は12月5日北海道自治労会館4Fホールで公契約条例の制定を目指す市民集会を開催しました。2013年札幌市議会では公契約条例が1票差で否決されました。同会はその後も学習会・打ち合わせ等を継続し札幌市等に公契約条例の必要性を訴えています。集会では、2年前に道内で初めて公契約条例を制定した旭川の事例・近況が報告され、弁護団、労働団体による取り組みも報告されました。建設労働者が多く働く北海道季節労働組合はこの模様を速報で全道に配信しましたのでご紹介します。来年は統一地方選挙の年です。各候補に公契約条例の必要性を理解してもらうチャンスです。公契約条例の制定に向けて頑張りましょう!

12月5日の公契約条例の制定を目指す札幌市民集会の模様を報じる道季労情報83号

 

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厚労省リーフレットの誤り 労働弁護団撤回申し入れ

12月4日、日本労働弁護団は根本匠厚労相に厚労省が作成した働き方改革関連法案・高プロを説明するリーフレットに誤りがあるとし、撤回を申し入れました。このリーフレットは既に9月に公表されていて、高プロ制度の説明文に「働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける」と記載されていますが、労働時間の対象外事項については一切記載されていません。12月5日の朝日新聞朝刊に報道され、CUNNでは「CUNNメール通信 N0.1504」でその詳細を配信しています。以下に添付しますのでご覧下さい。厚労省からのコメントは確認できていませんが、内容について公表前に労政審の関係委員の確認はしたのでしょうか。

2018年12月5日の朝日新聞朝刊記事です。

【2018年12月5日配信 CUNNメール通信 N0.1504 】

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1504 2018年12月5日

1. (情報)厚労省による高プロ説明文書、その杜撰な中身に労働弁護団らが撤回と
修正を要求
 
 ハーバービジネスオンライン2018.12.05
 HBO取材班

 12月4日、法政大学キャリアデザイン学部教授の上西充子氏と日本労働弁護団が、
厚生労働省に対し、安倍政権が進める働き方改革に伴う厚生労働省のリーフレット
「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」(参照:厚労省)における高
度プロフェッショナル制度(高プロ)の説明内容の撤回を求める申し入れを行った。

「このリーフレットは9月7日に発表されて厚労省のサイトにも載っており、世間に流
布しているものです。しかし、その中で高プロの説明が完全に誤っていることがわか
りました。そのため、内容をまず撤回して、作り直せということを厚生労働大臣と厚
労省の担当者宛に申し入れを行いました。すでに労使交渉などで使われてしまってい
るリーフレットなので、これは非常にまずいなという問題意識から申し入れを行いま
した」(日本労働弁護団幹事長・棗一郎氏)

 問題となった箇所は、このリーフレットのpdfにおける「別紙1」「労働時間法制の
見直しについて(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)」の
中の7ページ以下の部分だ。

 具体的な問題点を見ていこう。

◆具体的には何も決まってないのにリフレットだけ先行して作成・配布

 第一の問題点は、省令・指針の制定を待たずにリーフレットが作成・配布されたこ
とだ。
 高度プロフェッショナル制度は、対象業務や具体的年収要件など、重要な内容の多
くを省令で定めるとしている。にもかかわらず、省令・指針の制定を待たずにリーフ
レットが作成・配布されたのである。
 なにしろ、高プロに関する省令・指針の内容の検討は、リーフレット配布後の10月
15日の第147回労働政策審議会労働条件分科会でようやく始まっており、12月4日現在
においても、まだ省令の内容も確定していないのである。

 第二の問題点は、対象業務の記載が誤っている点だ。
 すでに指摘したように、省令・指針の制定を待たずに作成・配布されたために、対
象業務の記載が誤っているという事態になってしまったのだ。

 具体的には次の箇所だという。
 同リーフレットの別紙1-p8には、対象業務の具体例として、「金融商品の開発業
務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究
開発業務など」と記載されている。
 しかし、10月31日に行われた第148回労働政策審議会労働条件分科会に示された
「対象業務(素案)では、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、ア
ナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・
企画運営に関する高度な考察又は助言の業務)、研究開発業務」の5つのみであり、
「など」に相当するものは一切書かれていないのである。

 また、これらの5業務もすべてが該当するわけではなく、それぞれについて対象に
なり得る業務とそうでない業務が検討されている段階だ。その内容は、11月14日開催
の第149回労働政策審議会労働条件分科会でも修正が加えられており、いまだ内容は
確定していないのだ。

 そのような「何も決まっていない」状態にも関わらず、周知啓発のためのリーフ
レットに「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、
コンサルタントの業務、研究開発業務など」と誤った記載を行ったことは、違法な形
での制度の乱用を誘発しかねず、重大な問題だという。

◆制度の本質を正しく伝えず 労働者を「引っ掛け」る内容

 第三の問題点は、制度の本質を正しく伝えていない点だ。
 高プロ制の本質は、「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、
対象労働者については適用しない」(改正労基法41条の2)とあるように、労働基準
法の労働時間規制を適用除外することである。しかし、その本質的な規定が適切に説
明されていないのである。
 このリーフレットでは、「新たな規制の枠組みを設ける」と、どうとでも取れるよ
うなことが書いてあるだけで、時間外や休日労働の規制や残業代などの割増賃金がな
くなることがわかりやすく示されていないのである。周知を目的に配布されるリーフ
レットであるにも関わらず、だ。
 また、同リーフレットでは、盛んに「自由な働き方」を喧伝しているが、これも本
質とは異なるというのが第四の問題点だ。
 法律の条文を見ても、どこにも時間配分の指定をしない旨も記載されていないし、
出退勤の時刻の自由も保証されていない。現在、労働政策審議会労働条件分科会で裁
量性を確保するための規定が検討されてはいるものの、その内容はまだ確定していな
いのが現状だ。

 そして第五の問題点がQ&Aの悪質な回答だ。
 同リーフレットには、Q&Aとして以下のようなやり取りが記載されている。

【Q】高度プロフェッショナル制度で、みんなが残業代ゼロになる?
【A】高度プロフェッショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の
高度専門職のみです。制度に入る際に、対象となる方の賃金が下がらないよう、法に
基づく指針に明記し、労使の委員会でしっかりチェックします。

 まず、問いの立て方がおかしい。「みんなが残業代ゼロになる?」などいうことを
反対派は懸念しているわけではない。高プロの対象者が残業代ゼロになる、として反
対しているのだ。

 なのに「みんなが残業代ゼロになる?」と誤った問いを立てて、「高度プロフェッ
ショナル制度の対象は、高収入(年収1075万円以上を想定)の高度専門職のみです」
と、懸念を払しょくした風を装おう。あまりに不誠実だ。もしこの問いに誠実に答え
るなら、

「みんなが残業代ゼロになるわけではありませんが、高収入(年収1075万円以上を想
定)の高度専門職の方については、高度プロフェッショナル制度の対象者となった場
合は、残業代は支払われなくなります」

と回答するのが筋であろう。

 厚生労働省は新制度の内容を適切に周知する役割を負っているわけで、その厚生労
働省がこのような誤解を招く表現ばかりのリーフレットを、何も決まっていない段階
から作成・配布したのは大きな問題なのである。

 このような問題点について、上西教授と日本労働弁護団は、具体的な修正案を提示
して、元の文書の撤回と修正した新リーフレットの作成を求めるという。

 棗弁護士は会見でこう語った。

「実際の条文は、我々法律の専門家が見ても理解しにくい内容です。現場の労使は、
条文を見て交渉するのではなく、こうしたリーフレットを見て交渉するんです。これ
で交渉するんです。それなのに、”など”とか”自由な働き方”などと書いてあった
ら、労働者は誤解します。なので、直ちに撤回して、労政審で書き換えるとアナウン
スして頂きたい」

 政治家の不誠実な「ご飯論法」で成立した高プロ制。厚労省にまでも「ご飯論法」
で不誠実な説明をすることを許してはならないだろう。

<文/HBO取材班>

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職場のメンタルヘルス対策どうですか?

11月28日北海道労働局は職場のメンタルヘルス対策とストレスチェックの実施状況の調査結果を公表しました。メンタルヘルス対策は従業員30人以上の18,811事業所、ストレスチェックの実施状況は従業員50人以上の5,400事業所を対象としたものです。調査では何れも実施率が80%を超えており、一定の前進がみられるとしつつも、今後あらゆる機会を通じて指導・啓発に取り組むとしています。札幌市内の全事業所は約7万です。そこに約80万人の市民が働いています。道内・市内の労働者の健康状態を把握するにはもう少し時間が必要でしょう。市民・働く側からも実施に向けた要請や職場の不健康情報を提言する機会を作ってはどうでしょうか。北海道労働局が公表した調査結果は以下のとおりです。

2018年11月28日北海道労働局発表 職場におけるメンタルヘルス対策の取り組み状況及びストレス対策実施状況調査結果

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外国人技能実習生の実態から考えよう!

11月27日、入管法が衆議院を通過しました。民主主義国家の行動とは思えない強引さです。法務大臣、与党議員及び首相・閣僚には外国人労働者の今の実態を正確に知ろうとする気概が見えません。制度を決める前には、制度適用となるところの現状がどうなのかということを検証する必要があります。今、外国人労働者を強く求めているところ(業態)の真の狙いは何なのかということです。それは今までの労働法制で問題視されているところと同じで、「安く」「早く」「簡単」であることです。安い賃金で働く人を早く集めることができて、目的を達成すれば簡単に解約できる、これが狙いです。そして、その被害は外国人技能実習生の中に根強く続いています。ここを見て議論する必要があります。この度、外国人実習生の調査をもとにしたセミナーが開催されます。必見です!詳細は以下のパンフレットをご覧ください。

12月10日「あなたの隣の外国人 ~ 在留ベトナム人に関する調査から見えてくるもの ~」 のパンフレットはこちらです。

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60歳以上の賃金ダウンの歯止めは必要!

北海道労働局は「平成30年「高齢者の雇用状況」集計結果(6月1日現在)」を公表しました。北海道内の従業員31人以上の企業6,180社の高齢者の雇用状況をまとめたものです。65歳までの高齢者雇用継続確保の状況は65歳定年の企業が増加し順調であるとしています。また、雇用年齢を70歳以上とする企業や定年制廃止企業も増加する等、希望者の雇用の場確保が満たされつつあるとしています。ただ、この調査では賃金労働条件については明らかにされていません。今、60歳定年が主流であるなか、年を経るごとに無条件に賃金を減額することが、半ば当然とされています。果たしてそうでしょうか。定年制の延長の中で業務内容・職責が変わらず勤務する、しかし、賃金は2割~3割カットは当たり前、5割でも良しとすべし、との提示に合理性はあるのでしょうか。年齢による賃金差別となるケースも相談されています。実態について声を上げ不合理は改善しよう!

北海道労働局が平成30年11月19日に公表した 平成30年「高齢者の雇用状況(6月1日現在)」集計結果 の内容はこちらです。

不払残業指導3億2,168万円 82企業へ 北海道労働局 平成29年度

11月8日北海道労働局は平成29年度中の監督指導による賃金不払い残業の是正結果を発表しました。是正企業数は前年を24上回る82企業、支払われた割増賃金の合計額は3億2,168億円に達し、前年を1億3,520万円上回りました。取り組み事例では、会社PCのログ記録から残業時間を算定した、持ち帰り残業について労働者へのヒアリングから確定した等が紹介されています。このような執念的姿勢が指導実績の増に結び付いたのでしょうか。プレスリリースの内容は以下の通りです。

2018年11月8日北海道労働局が発表した平成29年度の監督指導による賃金不払残業の是正指導の結果はこちらです。

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諦めない!不利益変更の決定プロセスをチェックする!!

11/17第2回組織研修会に参加して感じました。

11月17日の札幌地区ユニオン第2回組織研修会の記事の続報です。参加組合員(個人加盟)から次の感想が寄せられました。「組合が会社と妥結した内容はどうにもならないと思っていました。私は、企業内組合に加入資格がないため非組合員です。しかし職場では組合員正社員が過半数以上を占めています。組合と会社は非組合員の賃金・労働条件・就業規則の内容までも決めています。この度59歳以上の非組合員は基本給が25%カットとなります。正社員(組合員)と同比率とのことでした。ただ、私は非組合員ですが、他の方々と採用経緯が異なるため、手当比率が高く設定されています。私の場合、これを機に手当をゼロとして、基本給を25%カットするということになりました。労使合意とのことです。私は、労使合意・労働協約では極一部の特例者までは網羅できないのだろうと諦めていました。」「しかし、この研修会で、いくら労使合意・労働協約で合意に至ったものでも、①その内容が特定の者に著しい不利益を与え、これを甘受させることが、内容的にも、手続的にも著しく不合理である場合には、その規範的効力を否定すべきと解される ②本件協約の締結に当たって、交渉経過の報告は各組合員になされていたものの、主として組合の執行部が交渉に当たり、執行部の権限で妥結に至ったことが認められ、交渉及び妥結の過程において、組合大会が開かれたり、対象者の意見を個別に聴取するなど、本件協約の規範的効力を対象者に及ぼすこともやむを得ないような手続的背景はなかったと推認できる。〔中略〕本件協約が、被告の従業員を代表する組合を一方当事者として締結されたとしても、これをもって直ちにその規範的効力が原告らに及ぶと解するのは相当ではなく、むしろ、本件協約は、その内容自体が不合理でこれを正当化する理由に乏しく、かつこのような重大な内容であるのに、これに見合った手続的正当性も不十分であるというべきであって、本件協約の規範的効力を原告らに及ぼす根拠はないというべきである、との判決が得られるということを知りました。」「これからは、諦めず、決定プロセスをチェックし今加入している組合の皆と相談して取り組みます」との感想をいただきました。

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