教育現場にあるまじき内容 大学労務管理の不法行為

4月16日中労委は神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件の命令交付内容を公開しました。休職中の組合員に対して復職を認めないことを労組法第7条第1号(不利益取扱い)及び第3号(支配介入)に、休職命令撤回等に関する団体交渉に誠実に応じないことは第2号(団交拒否)と第3号(支配介入)にあたるとしています。4月25日には読売新聞朝刊が育休取得を理由とした定昇除外は違法であるとの大阪地裁判決を報じました。近畿大学職員・男性講師への処遇です。詳細については以下をご参照ください。

神奈川歯科大学不当労働行為再審査事件の中労委命令に関するプレスリリースの内容はこちらです。

近大職員・男性講師の育休取得昇給無しを「違法」とした大阪地裁判決に関する報道記事(読売新聞)はこちらです。

神奈川歯科大学の事件は明らかにされた組合対応・休職命令等は組合潰しを目的とした労務監理です。近大職員男性講師の事件は、「育休」という次世代を育成するための国の制度利用が不利益の原因とされたこに大きな問題があります。ただ、判旨にある、7カ月の勤務を全て無しとするのはいかがなものか、という内容は疑問が残ります。制度目一杯育休を取得した場合は定昇は無し、ともとれる内容です。大学職場・教育現場の労務管理は須らく公明正大、公助・共助の精神で運営されるへきでしょう。

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最賃引上げに必要なのは まず行動・運動!

日弁連による最低賃金に関するシンポジュウムの記事(連合通信 隔日版 4/11発)がCUNNメール通信で配信されました。最賃審議会(中央・地方)の機能低下・形骸化について指摘があります。議論の場が公開されないことに問題があるのでしょう。北海道も公開とはいえ傍聴は抽選で10名程度です。公益・使用者・労働者側の発言内容が世に出ることは殆どありません。それ以上に、最賃引上げに対する大衆運動がなくなりました。労働組合を中心とする運動が見られません。最賃の引き上げを必要とする労働者自身が運動しなくては議論が起こらない状況です。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1550 2019年4月12日

1. (情報)最賃引き上げには何が必要か/日弁連シンポ/海外制度から見える問題点
                                                 190411連合通信・隔日版

 日本弁護士連合会が4月4日、都内で開いたシンポジウム「最低賃金引き上げには
何が必要か?」では、英国や韓国の制度から見た、日本の最賃制度の問題点が指摘さ
れた。審議の内容、公開性、地域間格差に焦点が当たった

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〈日弁連最賃シンポ〉 上    形骸化する地方最賃審の審議/現職の公益委員が告発

 日弁連貧困対策本部は昨年、最賃制度を調査するため英国を訪問した。
 1999年に最賃を全国一律の制度として整備し、25歳以上で8・21ポンド(約1200円)に
まで引き上げている。
 金額を審議するのは、公労使の各3人でつくる低賃金委員会。最賃で働く労働者の
分布や、雇用や景気への影響など詳細なデータを集めて分析し、引き上げ幅を決め
る。データ提供者への反対尋問もあるという。その結果を毎年約300ページに及ぶ
報告書にして公表し、上げ幅の根拠としている。
 日本はどうか。7月の中央最賃審議会で決める引き上げ目安の審議は完全非公開。
  近年は事実上、政府の意向通りに決まっている。その後行われる47都道府県の地方最
賃審議会では、目安通りか1~数円足すかどうかの攻防となる。
 調査を行った猪俣正弁護士は「日本の最賃審議は形骸化している。
  このままだと最賃引き上げへの(社会の)共感が広がらない」と懸念する。
  英国のようなエビデンス(根拠)に基づく審議が必要との主張だ。
 この提起を受け、日弁連貧困対策本部委員で、山口県地方最賃審公益委員を務める
松田弘子弁護士が、改定審議の実情を語った。
「形骸化そのものだった。委員就任時、どんな資料が出てくるのかと期待したが、
何の調査もなく、地方の実情に応じた審議がなされたとはいえない。
 何となくもっともらしい理屈をつけて、前年度からどれだけ上げるかという数字を
決めている。労働者が本当に必要な賃金はいくらかということではなく決まっている
のには、驚いた」さらに、「使用者側委員は『地方経済は疲弊しており、最賃を上げ
たら倒産する』という。1円上がるだけで大変というのなら具体的な根拠を挙げてく
れというと、『ここは裁判所ではないから立証責任はない』と言われた。立証を放棄
した主張が認められる最賃審は、機能しているとはいえない」。

●労使の主張はいずこ?

 最賃への関心の高まりと併せて、審議非公開への疑問も強まっている。通常の労働
政策審議会と違い、最賃審議は一部を除き、公開されていない。
 新潟青年ユニオンの山崎武央代表は昨年、全都道府県の地方最賃審の全議事録(17
年度改定審議)を情報公開請求した。労働局ホームページに公表されているのは一部
のみ。公益と各労使委員との協議は非公開とされている。
 山崎氏は山口県の議事録を紹介しながら議論のポイントを説明した。まず労働側委
員が目安答申後の初回の金額審議(専門部会)から、「1円玉の積み重ねになる」と
早々と結論めいた主張をしている点に着目した。さらに、肝心の公益と労使各委員と
の個別協議は、開示資料でも内容が伏せられ、労使の主張は労働局賃金室長の発言記
録で初めて分かるという議論経過に違和感を表明。議事録からも労使の主張が見えな
いことを問題視した。

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〈日弁連最賃シンポ〉 下  実情反映しないランク制/全国一律ベースに底上げを

 非正規労働問題や韓国の労働事情に詳しい脇田滋龍谷大学名誉教授は、日本の最低
賃金が主婦パートなど「家計補助」で働く人の賃金として、長く設定されてきたと解
説した。扶養されているから安くてもいいとされてきたとの指摘である。
 近年、シングルマザーや非正規雇用で働く単身女性の増加、男性正社員に対するリ
ストラなどで「働く貧困層」が増加した。最賃水準の賃金では生計を立てられないう
え、時給の地域間格差が200円を超える地域別最賃の仕組みは、最賃を一層低水準
にとどめると警鐘を鳴らす。
 物価が都市と比べて安いとされる地方でも自動車の保有が欠かせず、「生活に必要
な経費は変わらない」と指摘。「まずは最賃を全国一律にして、交通費や寒冷地など
の費用を地方ごとに加算すべき」と語った。
 脇田氏によると、一昨年から最賃を大幅に引き上げた韓国では、日本のような地域
別最賃ではなく、逆に、全国一律の現行最賃制度に上乗せする、地域別の「生活賃金」
を条例で設定する方向が模索されているという。
 松田弁護士はこの点について問われ、「何の手立てもなしに全国一律にするのは反
対。使用者側は中小企業支援策を望んでいる。山口県は人手不足。若年労働力が他県
にアルバイトに出ている。他県に負けたくないという思いは使用者側にもある。いろ
いろな策を検討する必要があるのではないか」と述べた。
 シンポジウムには自民党「最低賃金一元化推進議員連盟」の衛藤征士郎会長がメッ
セージを寄せ、「最低賃金は基本的人権」との内容が読み上げられた。


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年5日の年次有給休暇取得は義務となりました!

今年4月1日から全ての企業で労働者に対して年次有給休暇を5日取得させることが義務化となりました。労働基準法改定によるもので年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。取得の起算日(基準日)は、この10日以上の年次有給休暇が付与された日となります。そして基準日から1年以内に使用者が指定した時季に5日を取得することになります。この時季指定にあたり使用者は労働者の意見を十分に聴取・尊重しなくてはなりません。厚生労働省は「わかりやすい解説」としたパンフレットを作成しました。このパンフレットでは『つまり、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる』『これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季を指定する必要はなく、することもできない』と使用者側に知恵を授けています。労働者側に対しても「厚労省が後押しするので困ったらいつでも来なさい!」風なことが載っても良いと思うのですが・・・。とにかく、労働者は自ら冷や汗を掻きながらでも年次有給休暇を取得していきましょう!

厚労省作成のパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行」はこちらです。

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不当労企業も対象になればよいのだが・・・

今日4月5日の日本経済新聞朝刊に興味深い記事が掲載されました。厚生労働省は2020年3月からハローワークや職業紹介事業者が労働法令に違反した企業の求人掲載を拒否できるようにするとしました。「違法な長時間労働や賃金の未払い、給料が最低賃金以下といった労働基準法・最低賃金法に抵触する場合」を対象にしているとのことです。北海道札幌市では札幌地区連合会が春闘期の要請行動で労基やハロワークへに対して同趣旨の内容を長らく求めていました。この「労働法令」に不当労働行為が含まれれば申し分ないのですが。

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高プロ導入検討のみ 実績「ゼロ」!

4月1日は働き方改革法の解禁日。鳴り物入りの高プロ(脱時間給)制度は導入実績ゼロと4月2日の日本経済新聞が報じています。やっばり狙いは裁量労働制の拡大なんでしょう。また、政府が2020年までに週60時間以上働く人の割合5%以下にすることを目標とすることも掲載されています。残業代を「きちんと支払え」と厳しく指導取り締まりをすれば減るんですけど、題目だけでは悪知恵に勝てません。

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忖度でしょうか⁉なんか変だ日立!!

無期雇用転換や残業手当のキチンとした支払いは今もっとも注目度の高い労働条件です。ただ、会社には「上意」絶対を押し通して絶対管理の姿を見せようとするところ、法に従って人から後ろ指をさされぬ様に気を配るもの等様々です。このよう中、あの大「日立」がなんか変です。3月27日から立て続けに新聞紙上を賑わしています。遵法措置を期待します。

日立で起きている労働条件に関わるデキゴトはこちらです。

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解雇の金銭解決導入は絶対反対!

3/18日本労働弁護団緊急声明~導入ありきの検討会議論は論外~

日本労働弁護団は「解雇の金銭救済制度」導入ありきの議論に反対する緊急声明を出し、CUNNは早速メール通信NO.1545を通じて全国に内容を発信しました。「解雇の金銭解決・・・」がいつしか「解雇の金銭救済・・・」となっています。誰を救済する制度なのか、裁判で負けた会社を救済する制度としか読み取れません。労政審議論にも載せてはいけないものです。断固反対しましょう。

CUNNメール通信NO.1545 「解雇の金銭救済制度導入ありきの議論に反対する緊急声明 日本労働弁護団」はこちらです。

日本労働弁護団のホームページはこちらです。

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チェック!労働者代表選出!!

札幌地区ユニオンでは就業規則の制定・改廃に必要な労働者代表が大変重要であると総会・集会・学習会で主張しています。加盟組合内でも事業者側の労働者代表指名に撤回を申し入れた経緯があります。また、従業員全体で告示・投票・開示を行い選出し直したという事例もあります。昨年6月29日に成立した働き方改革関連法の施行には必ず就業規則の変更・追加が伴います。これまでも36協定の年度更新には必ず労働者代表の確認行為が必要だったのですが、無関心のままやり過ごしてきたという職場が多かったのではないでしょうか。今後は、労働者代表を従業員自らが選出し事業者(会社)と確認をしていくという事が重要になります。今年4月からは労基法施行規則6条に定める労働者代表選出規定が強化されます。「①使用者の意向で選出された者でないこと」が加わります。過半数労働組合が事業場内に存在していれば突然の不利益変更に対処は可能です。せめて、労働者代表を従業員の意志で選出していればまだ対処の方法もあります。是非、現状の労働者代表の選出内容をチェックしてみましょう!3月18日の日本経済新聞に不適正な労働者代表選出を理由とした協定無効、時間外と利息の支払い命令の判決が掲載されています。参考までに!

厚労省パンフレット「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」はこちらです。

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選挙目当ではないことを願う!

3月8日に掲載した「最賃全国一律化発言」の詳細な内容が3月12日の連合通信で報じられました。CUNNメール通信 N0.1540で内容が配信されました。自民党議員のかなり背伸びした地元有権者向け発言が報じられ言います。選挙目当てでないことを期待します。でも担当課長(賃金)はどんな内容を話したのでしょうか。

3月12日の連合通信の内容を配信したCUNNメール通信NO.1540はこちらです。

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どんな私案か聞いてみたいです⁉

最低賃金の報道記事で久しぶりに興味を持ちました。現在の北海道の最低賃金は時間給835円です。全国平均の時間給は874円です。何故、北海道が安くて良いという議論になるのか解せません。今日の朝刊報道で、自民党内の最低賃金一律化を求める議員連盟の会合で厚労省担当課長が14業種ごとの最低賃金の全国一律化について私案としながらも言及した、との内容を見つけました。さすがに、早速、官房長官による「駄目だし」が入りました。どんな話なのか聞いてみたいものです。北海道で喋ってくれないべか・・・?

厚労省担当課長が14業種ごとの最低賃金の全国一律化の私案を口にしたという報道記事はこちらです。

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